○山梨県立学校等夜間警備委託規程
昭和四十七年三月三十一日
山梨県教育委員会訓令甲第四号
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山梨県立学校等夜間警備委託規程を次のように定める。
山梨県立学校等夜間警備委託規程
(目的)
第一条 この規程は、山梨県教育委員会の所管する県立学校等の施設・設備等(以下「教育施設」という。)の夜間警備を、警備会社に委託することにより、火災、盗難等から保護することを目的とする。
(委託する教育機関)
第二条 警備会社に、夜間警備業務を委託する教育機関は、実施要綱で定めるものとする。
(委託契約)
第三条 警備会社との委託契約は、各教育施設の状況をしんしやくのうえ、教育長が締結する。
2 各教育機関の長(以下「所属長」という。)は、警備会社と協議し、警備計画書を作成のうえ教育長の承認を求めるものとする。
(宿直)
第四条 前条に定める所属長は、必要と認めるときは、所属職員に宿直勤務を命ずることができる。ただし、教員特殊業務手当支給対象業務の場合を除くものとする。
(補則)
第五条 この規程の実施について必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規程は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年教委訓令甲第三号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第八号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令甲第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。