○山梨県立学校授業料及び入学料減免施行規程
昭和六十年二月七日
山梨県教育委員会告示第一号
〔山梨県立学校授業料減免施行規程〕を次のように定める。
山梨県立学校授業料及び入学料減免施行規程
(平一三教委告示三・改称)
(趣旨)
第一条 この規程は、山梨県立学校授業料、入学料及び入学審査料条例(昭和二十六年山梨県条例第十五号)第五条の二の規定による授業料及び入学料の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一三教委告示三・一部改正)
(減免の対象)
第二条 授業料の減免は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
一 高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第一条第一項に規定する就学に要する経費を負担すべき者(以下「保護者等」という。)が天災その他不慮の災害を受けたため、著しく生活困難と認められるとき。
二 保護者等が交通事故等により死亡し、又は長期の傷病にかかつたため、著しく生活困難と認められるとき。
三 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条に規定する被保護者の世帯又はこれに準ずる程度に困窮している世帯と認められるとき。
四 留学を許可されたとき。
五 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第五条第一項に規定する受給権者(次条第一項第三号において「受給権者」という。)である生徒であつて定時制の課程又は通信制の課程に在学するものが次のいずれかに該当するとき。
ロ 当該年度の前年度までに履修を開始した科目の単位数及び当該年度に履修を開始する科目の単位数の合計が七十四を超えるとき。
(昭六三教委告示五・平三教委告示三・平一三教委告示三・令元教委告示三・令二教委告示一・一部改正)
二 前条第一項第四号に掲げるとき 留学期間の初日の属する月の翌月(留学期間の初日が月の初日である場合は、当月)から終了した日の属する月の前月(終了した日が月の末日である場合は、当月)までの期間(当該留学期間の初日の属する年度の最終月までの期間に限る。)
三 前条第一項第五号に掲げるとき 受給権者である期間(当該年度に限る。)
(昭六三教委告示五・全改、令元教委告示三・一部改正)
(昭六三教委告示五・平一三教委告示三・令元教委告示三・一部改正)
(減免の決定)
第五条 授業料及び入学料の減免の決定は、教育委員会が行う。
2 教育委員会は、減免を決定したときは、減免決定(却下)通知書(第五号様式)により学校長を経て申請者に通知する。
(平一三教委告示三・一部改正)
(減免の辞退)
第六条 授業料の減免を受けている者が、当該減免にかかる決定理由が消滅したときは、遅滞なく授業料減免辞退届(第六号様式)を学校長を経て教育委員会に提出しなければならない。
(減免の取消)
第七条 教育委員会は、授業料の減免を必要としない理由が生じたと認めたときは、その減免を取り消すものとする。
(補則)
第八条 この規程に定めるもののほか、取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 山梨県立学校授業料減免施行規程(昭和二十六年教育委員会告示第十九号)は、廃止する。
附則(昭和六三年教委告示第五号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県立学校授業料減免施行規程第二条及び第三条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成元年教委告示第一号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教委告示第三号)
この告示は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委告示第三号)
この告示は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委告示第三号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委告示第一号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
(平13教委告示3・全改、令2教委告示1・一部改正)
(平13教委告示3・全改)
第3号様式 削除
(平13教委告示3)
(昭63教委告示5・追加、平3教委告示3・令2教委告示1・一部改正)
(令元教委告示3・追加、令2教委告示1・一部改正)
(平13教委告示3・全改)
(昭63教委告示5・追加、平3教委告示3・一部改正)
(令元教委告示3・全改、令2教委告示1・一部改正)
(平3教委告示3・令2教委告示1・一部改正)
(令元教委告示3・全改、令2教委告示1・一部改正)