○山梨県立学校設置条例
昭和三十九年三月三十一日
山梨県条例第十八号
山梨県立学校設置条例をここに公布する。
山梨県立学校設置条例
(設置)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第一項の規定に基づき、県立高等学校及び県立特別支援学校を設置する。
(平一九条例一九・追加)
(県立高等学校の名称及び位置)
第二条 県立高等学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨県立北杜高等学校 | 山梨県北杜市 |
山梨県立韮崎高等学校 | 山梨県韮崎市 |
山梨県立韮崎工業高等学校 | 山梨県韮崎市 |
山梨県立甲府第一高等学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立甲府西高等学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立甲府南高等学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立甲府東高等学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立甲府工業高等学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立甲府城西高等学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立甲府昭和高等学校 | 山梨県中巨摩郡昭和町 |
山梨県立農林高等学校 | 山梨県甲斐市 |
山梨県立巨摩高等学校 | 山梨県南アルプス市 |
山梨県立白根高等学校 | 山梨県南アルプス市 |
山梨県立青洲高等学校 | 山梨県西八代郡市川三郷町 |
山梨県立身延高等学校 | 山梨県南巨摩郡身延町 |
山梨県立笛吹高等学校 | 山梨県笛吹市 |
山梨県立日川高等学校 | 山梨県山梨市 |
山梨県立山梨高等学校 | 山梨県山梨市 |
山梨県立塩山高等学校 | 山梨県甲州市 |
山梨県立都留高等学校 | 山梨県大月市 |
山梨県立上野原高等学校 | 山梨県上野原市 |
山梨県立都留興譲館高等学校 | 山梨県都留市 |
山梨県立吉田高等学校 | 山梨県富士吉田市 |
山梨県立富士北稜高等学校 | 山梨県富士吉田市 |
山梨県立富士河口湖高等学校 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 |
山梨県立中央高等学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立ひばりが丘高等学校 | 山梨県富士吉田市 |
(平一九条例一九・旧本則・一部改正、平二一条例四七・平二一条例五二・平二四条例四〇・平二五条例四三・平二八条例三三・令元条例二五・令四条例二〇・一部改正)
(県立特別支援学校の名称及び位置)
第三条 県立特別支援学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山梨県立盲学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立ろう学校 | 山梨県山梨市 |
山梨県立甲府支援学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立あけぼの支援学校 | 山梨県韮崎市 |
山梨県立わかば支援学校 | 山梨県南アルプス市 |
山梨県立やまびこ支援学校 | 山梨県大月市 |
山梨県立富士見支援学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立ふじざくら支援学校 | 山梨県南都留郡富士河口湖町 |
山梨県立かえで支援学校 | 山梨県甲府市 |
山梨県立高等支援学校桃花台学園 | 山梨県笛吹市 |
山梨県立特別支援学校うぐいすの杜学園 | 山梨県甲府市 |
(平一九条例一九・追加、平二六条例六六・令元条例一四・一部改正)
附則
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第二七号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附則(昭和四〇年条例第六四号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年条例第六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第五二号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和四六年規則第一二号で昭和四六年四月一日から施行)
附則(昭和四九年条例第一七号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年条例第四一号)
この条例は、昭和五十年一月一日から施行する。ただし、山梨県立峡北高等学校、山梨県立峡北農業高等学校及び山梨県立甲府養護学校に関する部分は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年条例第四五号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年条例第一一号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、山梨県立富士見養護学校に係る部分は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二七号)
この条例は、昭和六十四年四月一日から施行する。
附則(平成七年条例第五二号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成八年条例第二二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立第一商業高等学校及び山梨県立機山工業高等学校は、この条例による改正後の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(平成一二年条例第六六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第二四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第四号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第二九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立峡北高等学校、山梨県立峡北農業高等学校及び山梨県立須玉商業高等学校は、この条例による改正後の山梨県立学校設置条例の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(平成一五年条例第三八号)
この条例は、平成十五年十一月十五日から施行する。
附則(平成一五年条例第四七号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第六〇号)
この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年九月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三三号)
この条例は、平成十六年九月十三日から施行する。
附則(平成一六年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年十月十二日から施行する。
(北杜市の設置に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
2 北杜市の設置に伴う関係条例の整備に関する条例(平成十五年山梨県条例第六十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成一六年条例第四八号)
この条例は、平成十七年二月十三日から施行する。
附則(平成一七年条例第八一号)
この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第八二号)
この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立北富士工業高等学校及び山梨県立吉田商業高等学校は、この条例による改正後の山梨県立学校設置条例の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(平成一九年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和四十年山梨県条例第七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成二一年条例第四七号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二一年条例第五二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年三月八日から施行する。
附則(平成二四年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立石和高等学校及び山梨県立山梨園芸高等学校は、この条例による改正後の山梨県立学校設置条例の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(平成二五年条例第四三号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第六六号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立谷村工業高等学校及び山梨県立桂高等学校は、この条例による改正後の山梨県立学校設置条例の規定にかかわらず、平成二十八年三月三十一日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。
附則(令和元年条例第一四号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和元年条例第二五号)
第一条の規定は令和二年四月一日から、第二条の規定は令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第二〇号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県立増穂商業高等学校、山梨県立市川高等学校及び山梨県立峡南高等学校は、この条例による改正後の山梨県立学校設置条例の規定にかかわらず、令和四年三月三十一日に当該高等学校に在学する者が当該高等学校に在学しなくなるまでの間、存続するものとする。