○山梨県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和五十九年三月二十七日

山梨県条例第十一号

〔山梨県公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例〕をここに公布する。

山梨県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

(平一四条例二三・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基づき、県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一四条例二三・一部改正)

(補償の実施)

第二条 県教育委員会は、この条例で定める補償の実施の責めに任ずる。

2 県教育委員会は、学校医等について公務に基づくと認められる災害が発生した場合には、その災害が公務上のものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、速やかに補償を受けるべき者に通知しなければならない。

(平一四条例二三・平二二条例九・一部改正)

(補償の範囲、金額及び支給方法等)

第三条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)で定める基準による。

(報告、出頭等)

第四条 県教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して報告をさせ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

2 前項の規定により出頭した者は、県教育委員会の定めるところにより、旅費を受けることができる。

(平二二条例九・一部改正)

(一時差止め)

第五条 補償を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、前条第一項の規定による報告をせず、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだときは、県教育委員会は、補償の支払いを一時差し止めることができる。

(平二二条例九・一部改正)

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平一四条例二三・平二二条例九・一部改正)

(罰則)

第七条 第四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書その他の物件を提出せず、出頭をせず、又は医師の診断を拒んだ者は、二万円以下の罰金に処する。

(平四条例三〇・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第三〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成四年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成一四年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の山梨県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものに適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第九号)

(施行期日)

1 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第九条第三項の規定により設立の登記をすることによって公立大学法人山梨県立大学が成立する日から施行する。

(成立する日=平成二二年四月一日)

(山梨県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行前に支給すべき事由が生じた県立学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に対する公務上の災害に対する補償については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

山梨県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和59年3月27日 条例第11号

(平成22年4月1日施行)