○山梨県立学校職員の勤務時間に関する規程

平成四年七月十三日

山梨県教育委員会訓令甲第五号

山梨県立学校職員の勤務時間に関する規程

(趣旨)

第一条 山梨県立の高等学校及び特別支援学校に勤務する常勤の者及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「職員」という。)の週休日及び勤務時間については、条例、規則その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(平六教委訓令甲一〇・平一三教委訓令甲五・平一九教委訓令甲一・令五教委訓令甲二・一部改正)

(一週間の勤務時間)

第二条 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、休暇時間を除き、四週間を超えない期間につき一週間あたり十五時間三十分から三十一時間までの範囲内で、校長が定める。

(平一三教委訓令甲五・全改、平二二教委訓令甲四・令五教委訓令甲二・一部改正)

(週休日及び勤務時間)

第三条 職員の週休日は日曜日及び土曜日とする。ただし、校長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの五日間において、週休日を設けることができる。

2 校長は、月曜日から金曜日までの五日間において、一日につき七時間四十五分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、一週間ごとの期間について、一日につき七時間四十五分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

(平一三教委訓令甲五・追加、平二二教委訓令甲四・令五教委訓令甲二・一部改正)

(前条の規定によることが困難な職員の週休日等の特例)

第四条 週休日又は勤務時間の割振りについて前条の規定によることが困難な職員については、週休日及び勤務時間の割振りを定める期間(以下「割振り単位期間」という。)を四週間とし、かつ、当該割振り単位期間ごとに週休日を八日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、八日以上)設ける場合に限り、校長が週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

(平六教委訓令甲一〇・平七教委訓令甲一・一部改正、平一三教委訓令甲五・旧第三条繰下・一部改正、平一四教委訓令甲二・令五教委訓令甲二・一部改正)

(その他の特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日等)

第五条 前二条の規定による週休日又は勤務時間の割振りとすることが困難な職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)については、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにするとともに、一週間当たりの勤務時間が毎四週間について三十八時間四十五分となるようにする場合に限り、教育委員会の承認を得て、五十二週間を超えない範囲内で定める期間ごとに、校長が週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。ただし、この場合においても、勤務日が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。

(平六教委訓令甲一〇・一部改正、平一三教委訓令甲五・旧第四条繰下・一部改正、平一四教委訓令甲二・平二二教委訓令甲四・令五教委訓令甲二・一部改正)

(週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更)

第六条 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第六条に規定する週休日の振替及び四時間の勤務時間の割振り変更については、校長がこれを行うものとする。

2 前項の規定により週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後においても、毎四週間につき週休日が四日以上となるようにし、かつ、勤務日等が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。

(平六教委訓令甲一〇・一部改正、平一三教委訓令甲五・旧第五条繰下、平二二教委訓令甲四・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振りの明示)

第七条 職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、校長は適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 職員について前条の規定により週休日の振替等を行った場合には、校長は職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平六教委訓令甲一〇・追加、平一三教委訓令甲五・旧第六条繰下)

(補則)

第八条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、教育長が定める。

(平六教委訓令甲一〇・旧第六条繰下、平一三教委訓令甲五・旧第七条繰下)

この訓令は、平成四年八月一日から施行する。

(平成六年教委訓令甲第一〇号)

1 この訓令は、平成七年一月一日から施行する。

2 この訓令による改正後の山梨県立学校職員の勤務時間に関する規程(以下「新訓令」という。)第五条第二項の毎四週間の期間については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の山梨県立学校職員の勤務時間に関する規程(以下「旧訓令」という。)第二条から第四条までの規定により定められた勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新訓令第二条から第四条までの規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

4 この訓令の施行の際現に旧訓令第五条の規定により定められた勤務を要しない日又は勤務時間の割振りは、それぞれ新訓令第五条の規定により定められた週休日又は勤務時間の割振りとみなす。

(平成七年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令甲第五号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(令和五年教委訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和四年山梨県条例第四十七号)附則第三条第一項若しくは第二項又は附則第五条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員のうち短時間勤務の職を占めるものは、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の第一条から第五条までの規定を適用する。

山梨県立学校職員の勤務時間に関する規程

平成4年7月13日 教育委員会訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 事/第3節
沿革情報
平成4年7月13日 教育委員会訓令甲第5号
平成6年12月21日 教育委員会訓令甲第10号
平成7年2月16日 教育委員会訓令甲第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
平成14年3月28日 教育委員会訓令甲第2号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年2月18日 教育委員会訓令甲第4号
令和5年3月23日 教育委員会訓令甲第2号