○義務教育等教員特別手当に関する規則
昭和五十年七月十二日
山梨県人事委員会規則第十一号
義務教育等教員特別手当に関する規則を次のように定める。
義務教育等教員特別手当に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県学校職員給与条例(昭和二十七年山梨県条例第四十号。以下「条例」という。)第二十二条の五に規定する義務教育等教員特別手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(平九人委規則一二・一部改正)
(教育職員)
第二条 条例第二十二条の五第四項の教育職員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。
(平九人委規則一二・平一三人委規則二九・平一九人委規則七・平二二人委規則八・一部改正)
(権衡職員)
第三条 条例第二十二条の五第三項に規定する高等学校又は特別支援学校の高等部若しくは幼稚部に勤務する教育職員には、義務教育等教員特別手当を支給する。
(昭五〇人委規則一二・全改、昭五三人委規則一六・平九人委規則一二・平一九人委規則七・一部改正)
一 条例第二十二条の五第一項に規定する職員で教育職給料表(二)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第一に掲げる額
二 条例第二十二条の五第一項に規定する職員で教育職給料表(一)の適用を受けるもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額
四 前条に規定する職員のうち、条例第十六条の六第一項の規定による定時制通信教育手当(以下「定時制通信教育手当」という。)又は条例第十六条の七第一項若しくは第二項の規定による産業教育手当(以下「産業教育手当」という。)を支給される職員で、定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育又は農業に係る産業教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第二に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(定時制通信教育手当及び産業教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表第二に掲げる額)
一 育児休業法第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けて当該育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。) 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例(昭和二十九年山梨県条例第二十七号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
二 山梨県一般職の任期付研究員及び任期付職員の採用等に関する条例(平成十五年山梨県条例第五十九号)第四条の規定により採用された職員 山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数
3 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の義務教育等教員特別手当の月額は、第一項の規定にかかわらず、同項中「その者の属する職務の級及びその者の受ける号給」とあるのは「その者の属する職務の級」として同項の規定を適用した場合に得られる額に、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(昭五〇人委規則二二・昭五三人委規則一六・昭六〇人委規則一九・平九人委規則一二・平一三人委規則一・平一七人委規則二〇・平一八人委規則八・平一九人委規則七・平二〇人委規則二一・平二〇人委規則四二・平二二人委規則二三・令元人委規則四・令四人委規則二六・一部改正)
(支給方法)
第五条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(昭六一人委規則一九・追加)
(雑則)
第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(昭六一人委規則一九・旧第五条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
(令四人委規則二六・旧附則・一部改正)
(令四人委規則二六・追加)
附則(昭和五〇年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
附則(昭和六〇年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附則(昭和六一年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附則(昭和六三年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附則(平成二年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附則(平成八年人委規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のロ又はハの表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第四条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「山梨県学校職員給与条例等の一部を改正する条例(平成八年山梨県条例第二十六号。以下「改正条例」という。)附則別表のハの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給」と、「別表第一」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則(平成八年山梨県人事委員会規則第二十二号)による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表のロの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号から第六号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第三号から第六号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」とする。
3 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例第一条の規定による改正前の山梨県学校職員給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における同条の規定による改正後の山梨県学校職員給与条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第四条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正後の規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。
附則(平成九年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第二九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一七年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年人委規則第八号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年人委規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第四二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第五号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年人委規則第三五号)
この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第二三号)
この規則は、山梨県立大学の公立大学法人への移行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成二十二年山梨県条例第九号)の施行の日から施行する。
附則(平成二二年人委規則第三九号)
この規則は、平成二十三年一月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(令和元年人委規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、第八条の規定は、公布の日から施行し、同条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附則(令和四年人委規則第二六号)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(義務教育等教員特別手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十四条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則第四条第三項の規定を適用する。この場合において、暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に同項の規定を適用するときは、同項中「得られる額に、山梨県学校職員の勤務時間等に関する条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とあるのは、「得られる額」とする。
(雑則)
第三十一条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
別表第一 教育職給料表(二)の適用を受ける者(第四条関係)
(令元人委規則4・全改、令4人委規則26・一部改正)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1~4 | 2,000円 | 2,100円 | 3,500円 | 4,200円 | 6,800円 |
5~8 | 2,000 | 2,300 | 3,700 | 4,400 | 6,900 | |
9~12 | 2,100 | 2,400 | 3,800 | 4,500 | 7,100 | |
13~16 | 2,200 | 2,500 | 4,000 | 4,900 | 7,200 | |
17~20 | 2,300 | 2,600 | 4,300 | 5,100 | 7,400 | |
21~24 | 2,400 | 2,800 | 4,500 | 5,200 | 7,500 | |
25~28 | 2,600 | 2,900 | 4,700 | 5,400 | 7,600 | |
29~32 | 2,700 | 3,000 | 4,900 | 5,500 | 7,700 | |
33~36 | 2,800 | 3,200 | 5,100 | 5,700 | 7,900 | |
37 | 2,900 | 3,300 | 5,300 | 5,900 | 8,000 | |
38~40 | 2,900 | 3,300 | 5,300 | 5,900 | ||
41~44 | 3,100 | 3,500 | 5,400 | 6,000 | ||
45~48 | 3,200 | 3,700 | 5,600 | 6,100 | ||
49~52 | 3,300 | 3,800 | 5,700 | 6,300 | ||
53~56 | 3,400 | 4,100 | 5,800 | 6,400 | ||
57~60 | 3,500 | 4,300 | 6,000 | 6,600 | ||
61~64 | 3,600 | 4,500 | 6,100 | 6,800 | ||
65~68 | 3,700 | 4,800 | 6,300 | 6,900 | ||
69~72 | 3,800 | 4,900 | 6,400 | 7,000 | ||
73~76 | 3,900 | 5,100 | 6,500 | 7,100 | ||
77~80 | 4,000 | 5,300 | 6,700 | 7,200 | ||
81~84 | 4,100 | 5,400 | 6,800 | 7,300 | ||
85~88 | 4,100 | 5,500 | 6,900 | 7,400 | ||
89~92 | 4,200 | 5,600 | 6,900 | 7,500 | ||
93 | 4,300 | 5,800 | 7,000 | 7,500 | ||
94~96 | 4,300 | 5,800 | 7,000 | |||
97~100 | 4,400 | 5,900 | 7,200 | |||
101~104 | 4,400 | 6,100 | 7,200 | |||
105~108 | 4,500 | 6,200 | 7,200 | |||
109 | 4,500 | 6,300 | 7,300 | |||
110~112 | 4,500 | 6,300 | ||||
113~116 | 4,600 | 6,400 | ||||
117~120 | 4,700 | 6,500 | ||||
121~124 | 4,700 | 6,600 | ||||
125 | 4,800 | 6,700 | ||||
126~128 | 6,700 | |||||
129~132 | 6,800 | |||||
133~136 | 6,900 | |||||
137~140 | 6,900 | |||||
141~144 | 6,900 | |||||
145~148 | 7,000 | |||||
149~152 | 7,100 | |||||
153~156 | 7,100 | |||||
157 | 7,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 3,200 | 3,800 | 4,500 | 5,100 | 6,400 |
別表第二 教育職給料表(一)の適用を受ける者(第四条関係)
(令元人委規則4・全改、令4人委規則26・一部改正)
職員の区分 | 職務の級 号給 | 1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 |
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1~4 | 2,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 5,100円 | 6,800円 |
5~8 | 2,000 | 2,600 | 3,700 | 5,200 | 6,900 | |
9~12 | 2,100 | 2,800 | 3,800 | 5,400 | 7,100 | |
13~16 | 2,200 | 2,900 | 4,000 | 5,500 | 7,200 | |
17~20 | 2,300 | 3,000 | 4,300 | 5,700 | 7,400 | |
21~24 | 2,400 | 3,200 | 4,500 | 5,900 | 7,500 | |
25~28 | 2,600 | 3,300 | 4,700 | 6,000 | 7,600 | |
29~32 | 2,700 | 3,500 | 4,900 | 6,100 | 7,700 | |
33~36 | 2,800 | 3,700 | 5,100 | 6,300 | 7,900 | |
37 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 6,400 | 8,000 | |
38~40 | 2,900 | 3,800 | 5,300 | 6,400 | ||
41~44 | 3,100 | 4,100 | 5,400 | 6,600 | ||
45~48 | 3,200 | 4,300 | 5,600 | 6,800 | ||
49~52 | 3,300 | 4,500 | 5,700 | 6,900 | ||
53~56 | 3,400 | 4,800 | 5,800 | 7,000 | ||
57~60 | 3,500 | 4,900 | 6,000 | 7,100 | ||
61~64 | 3,600 | 5,100 | 6,100 | 7,200 | ||
65~68 | 3,700 | 5,300 | 6,300 | 7,300 | ||
69~72 | 3,800 | 5,400 | 6,400 | 7,400 | ||
73~76 | 3,900 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | ||
77 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | 7,500 | ||
78~80 | 4,000 | 5,600 | 6,700 | |||
81~84 | 4,100 | 5,800 | 6,800 | |||
85~88 | 4,100 | 5,900 | 6,900 | |||
89~92 | 4,200 | 6,100 | 6,900 | |||
93~96 | 4,300 | 6,200 | 7,000 | |||
97~100 | 4,400 | 6,300 | 7,200 | |||
101~104 | 4,400 | 6,400 | 7,200 | |||
105~108 | 4,500 | 6,500 | 7,200 | |||
109 | 4,500 | 6,600 | 7,300 | |||
110~112 | 4,500 | 6,600 | ||||
113~116 | 4,600 | 6,700 | ||||
117~120 | 4,700 | 6,800 | ||||
121~124 | 4,700 | 6,900 | ||||
125~128 | 4,800 | 6,900 | ||||
129~132 | 4,900 | 6,900 | ||||
133~136 | 4,900 | 7,000 | ||||
137~140 | 4,900 | 7,100 | ||||
141~144 | 5,000 | 7,100 | ||||
145 | 5,100 | 7,100 | ||||
146~148 | 5,100 | |||||
149~152 | 5,100 | |||||
153 | 5,100 | |||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 3,200 | 3,800 | 4,500 | 5,100 | 6,400 |