○山梨県教科用図書選定審議会規則
昭和三十九年四月九日
山梨県教育委員会規則第一号
山梨県教科用図書選定審議会規則を次のように定める。
山梨県教科用図書選定審議会規則
(目的)
第一条 この規則は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第十一条の規定に基づき、山梨県教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の組織及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(役員)
第二条 選定審議会に、会長及び副会長各一名を置く。
2 会長及び副会長は、選定審議会の委員(以下「委員」という。)の互選により選出する。
3 会長は、会務を掌理し、これを代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第三条 会議は、必要に応じ山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第四条 選定審議会に、教科用図書の専門的な調査研究を行なうため、調査員を置く。
2 調査員は、義務教育諸学校で使用する教科用図書のうち、必要な教科について若干名あて置くものとし、教育委員会が任命する。
3 調査員は、義務教育諸学校で使用する教科用図書について会長が指示する事項について専門的な調査研究を行なうものとする。
(事務局)
第五条 選定審議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局は、山梨県教育庁義務教育課内に置く。
3 事務局に、事務局長及び事務局員若干名置くものとし、教育委員会事務局の職員のなかから教育委員会が任命する。
(平九教委規則八・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附則(平成九年教委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。