○山梨県教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例

昭和三十九年三月三十一日

山梨県条例第二十三号

〔山梨県教科用図書選定審議会委員の定数並びに報酬又び費用弁償条例〕をここに公布する。

山梨県教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例

(昭四〇条例七・改称)

(趣旨)

第一条 この条例は、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)第十一条第二項の規定による山梨県教科用図書選定審議会の委員(以下「委員」という。)の定数について定めるものとする。

(昭四〇条例七・一部改正)

(定数)

第二条 委員の定数は、二十人とする。

この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(昭和四〇年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

山梨県教科用図書選定審議会委員の定数に関する条例

昭和39年3月31日 条例第23号

(昭和40年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第23号
昭和40年3月31日 条例第7号