○山梨県教育委員会表彰規則
昭和二十五年九月十四日
山梨県教育委員会規則第三号
山梨県教育委員会表彰規則を次のように定める。
山梨県教育委員会表彰規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は県下の教育の振興発展に貢献したものを表彰することを目的とする。
(昭四二教委規則六・令二教委規則一三・一部改正)
(表彰の対象)
第二条 市町村、教育機関及び団体並びに個人で次の各号のいずれかに該当するものは、この規則の定めるところにより、山梨県教育委員会が表彰する。
一 教育の振興のため尽すいしその功績が顕著であるもの
二 多年にわたり、教育機関又は団体に勤務し誠実にその職務に精励して、他の模範と認められるもの
三 前二号に掲げるもののほか、特に表彰に価すると認められるもの
(昭四二教委規則六・全改、平二九教委規則二・令二教委規則一三・一部改正)
(欠格事項)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者については、表彰を行わない。
一 罰金以上の刑に処せられた者(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の規定により罰金刑に処せられた者及び刑の言渡しの効力が失われた者を除く。)
二 破産者で復権を得ないもの
三 その他表彰することが適当でないものとして教育委員会が別に定めるもの
(平二九教委規則二・追加)
(表彰の方法)
第四条 表彰は、表彰状を授与して行う。ただし、金品をあわせ授与することができる。
(昭四二教委規則六・旧第四条繰上・全改、平二九教委規則二・旧第三条繰下・一部改正)
(表彰の選考)
第五条 表彰の選考は、教育長が行う。
(昭四二教委規則六・旧第五条繰上・全改、平二二教委規則三・一部改正、平二九教委規則二・旧第四条繰下・一部改正)
(追彰)
第六条 被表彰者が故人であるとき、又は死亡したときは表彰状及び金品はその遺族に交付する。
(昭四二教委規則六・旧第六条繰上・一部改正、平二九教委規則二・旧第五条繰下)
(表彰の時期)
第七条 表彰は、毎年十一月一日に行う。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(昭四二教委規則六・旧第七条繰上・全改、平二九教委規則二・旧第六条繰下・一部改正)
(被表彰者の公表)
第八条 この規則による被表彰者は公示する。
(昭四二教委規則六・旧第八条繰上、平二九教委規則二・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 この規則の施行について必要な事項は別に定める。
(昭四二教委規則六・旧第九条繰上・一部改正、平二九教委規則二・旧第八条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。