○山梨県総合教育センター設置条例

昭和四十六年三月三十日

山梨県条例第十号

〔山梨県教育センター設置条例〕をここに公布する。

山梨県総合教育センター設置条例

(平四条例一二・改称)

(設置)

第一条 教育に関する研修、研究、開発及び普及啓発を行い、教育の振興を図るため、総合教育センターを設置する。

(平四条例一二・一部改正)

(位置及び名称)

第二条 総合教育センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

位置 笛吹市

名称 山梨県総合教育センター

2 教育委員会は、必要があると認めたときは、山梨県総合教育センター(以下「教育センター」という。)に分所を置くことができる。

(平四条例一二・平一六条例三四・一部改正)

(業務)

第三条 教育センターは、次の業務を行うものとする。

 教育関係職員の研修

 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び開発

 教育に関する情報の収集及び活用

 教育に関する相談

 その他教育センターの設置の目的を達成するため必要な業務

(平四条例一二・一部改正)

(職員)

第四条 教育センターに、所長その他の職員を置く。

(規則への委任)

第五条 この条例の施行に関し、組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

 山梨県立教育研修所使用条例(昭和二十五年山梨県条例第五十号)

 山梨県立教育研修所設置条例(昭和三十二年山梨県条例第十六号)

(平成四年条例第一二号)

この条例は、平成四年四月一日から施行する。

(平成一六年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十月十二日から施行する。

山梨県総合教育センター設置条例

昭和46年3月30日 条例第10号

(平成16年10月12日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月30日 条例第10号
平成4年3月24日 条例第12号
平成16年6月24日 条例第34号