○山梨県総合教育センター設置条例
昭和四十六年三月三十日
山梨県条例第十号
〔山梨県教育センター設置条例〕をここに公布する。
山梨県総合教育センター設置条例
(平四条例一二・改称)
(設置)
第一条 教育に関する研修、研究、開発及び普及啓発を行い、教育の振興を図るため、総合教育センターを設置する。
(平四条例一二・一部改正)
(位置及び名称)
第二条 総合教育センターの位置及び名称は、次のとおりとする。
位置 笛吹市
名称 山梨県総合教育センター
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、山梨県総合教育センター(以下「教育センター」という。)に分所を置くことができる。
(平四条例一二・平一六条例三四・一部改正)
(業務)
第三条 教育センターは、次の業務を行うものとする。
一 教育関係職員の研修
二 教育に関する専門的、技術的事項の調査研究及び開発
三 教育に関する情報の収集及び活用
四 教育に関する相談
五 その他教育センターの設置の目的を達成するため必要な業務
(平四条例一二・一部改正)
(職員)
第四条 教育センターに、所長その他の職員を置く。
(規則への委任)
第五条 この条例の施行に関し、組織、運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 山梨県立教育研修所使用条例(昭和二十五年山梨県条例第五十号)
二 山梨県立教育研修所設置条例(昭和三十二年山梨県条例第十六号)
附則(平成四年条例第一二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第三四号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十六年十月十二日から施行する。