○山梨県教育委員会職員身分証明書等に関する規程

昭和六十一年七月三十日

山梨県教育委員会教育長訓令甲第三号

庁中一般

教育事務所

県立図書館

県総合教育センター

県立学校

山梨県教育委員会職員身分証明書等に関する規程

山梨県教育委員会職員身分証明書等に関する規程(昭和四十八年山梨県教育委員会教育長訓令甲第三号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この訓令は、次条に規定する職員の身分を明確にし、職員としての自覚を保持するため、身分証明書及びき章に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 この訓令において、職員とは次の各号に掲げる者をいう。

 山梨県教育庁職員

 山梨県立図書館職員

 山梨県総合教育センター職員

 山梨県立学校職員

(昭六二教育長訓令甲一・平四教育長訓令甲一・平九教育長訓令甲二・平一七教育長訓令甲一・令二教育長訓令甲一・一部改正)

(身分証明書)

第三条 職員は、常に身分証明書(第一号様式)を所持し、身分を明らかにする必要が生じたときは、いつでも提示しなければならない。

第四条 身分証明書は、新たに職員となつたときに交付する。

2 身分証明書は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 身分証明書は、職員でなくなつたときには、速やかに返納しなければならない。

第五条 身分証明書の記載事項に異動(氏名の変更を除く。)を生じたときは、速やかに当該異動事項欄を書換えのうえ、所属長の検印を受けなければならない。

2 身分証明書は、次の各号に該当するときは、再交付を受けなければならない。

 紛失したとき

 毀損したとき

 職員の氏名の変更があつたとき

 前項の場合において異動欄に書換えができなくなつたとき

3 身分証明書の再交付は、身分証明書再交付願(第二号様式)に紛失した場合を除き当該身分証明書を添えて提出しなければならない。

(令二教育長訓令甲一・一部改正)

第六条 身分証明書に関する事務は、総務課がつかさどる。ただし、教育職員の身分証明書に関する事務は、高校教育課がつかさどる。

2 総務課長及び高校教育課長は、身分証明書交付台帳(第三号様式)を備えておかなければならない。

(平九教育長訓令甲二・一部改正)

(き章)

第七条 職員は、職務の執行に当たり、き章(第四号様式)を左えり又は左胸につけるものとする。

第八条 き章を紛失し、又は破損して再交付を受けようとするときは、き章再交付願(第五号様式)に実費を添え、破損の場合にあつては当該き章を添えて提出しなければならない。

第九条 第四条及び第六条第一項の規定は、き章にこれを準用する。

この訓令は、昭和六十一年八月一日から施行する。

(昭和六二年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教育長訓令甲第三号)

この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成九年教育長訓令甲第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の前日において、改正前の山梨県教育委員会職員身分証明書等に関する規程の規定に基づき交付されている身分証明書及び貸与されているき章については、改正後の山梨県教育委員会職員身分証明書等に関する規程の規定に基づき交付又は貸与されたものとみなす。

(平成一七年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(令和二年教育長訓令甲第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

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山梨県教育委員会職員身分証明書等に関する規程

昭和61年7月30日 教育委員会教育長訓令甲第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年7月30日 教育委員会教育長訓令甲第3号
昭和62年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
昭和63年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成元年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成4年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成9年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号
令和2年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第1号