○山梨県教育庁法令審査委員会規程
昭和二十六年九月二十日
山梨県教育委員会訓令甲第四号
庁中一般
山梨県教育庁法令審査委員会規程を次のように定める。
山梨県教育庁法令審査委員会規程
(設置)
第一条 条例、規則、訓令、その他重要な事項を審議調査するため、教育庁に法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第二条 委員会は、左の事項に関して審査する。
一 条例案
二 規則案
三 重要な訓令案及び告示案
四 法令の解釈に関する新たな決定案
五 審査請求の裁決案及び訴訟に関する事項
六 前各号の外、教育委員会において特に重要なものと認める事項
(昭五〇教委訓令甲一・平二八教委訓令甲三・一部改正)
(組織)
第三条 委員会は、委員長及び委員数名で組織する。
2 委員長は、教育次長たる職員をもつて充てる。
3 委員は、庁内の職員の中から教育長が命ずる。
(委員長の職務)
第四条 委員長は、委員会を招集し会議を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(審査事項の送付)
第五条 第二条の各号に該当する事項があるときは、主務課の長は、その都度これを委員長に送付しなければならない。
2 前項の場合、主務課の長は、審査に必要な資料を添付することを要する。
(昭三二教委訓令甲七・昭五〇教委訓令甲一・昭五二教委訓令甲四・昭五五教委訓令甲一・昭五九教委訓令甲二・平九教委訓令甲二・平一一教委訓令甲四・平一二教委訓令甲一・一部改正)
(審査事項の提示)
第六条 委員会を招集する必要があるときは、委員長はあらかじめ審査に付すべき事項その他必要な事項を委員に示さなければならない。
(集合審議及びその例外)
第七条 委員会の会議は、集合審議による。但し、委員長において軽易な事項と認めたものについては、持ち廻り審議をすることができる。
2 前項の場合、主務課の長及び立案者は、会議に出席して意見を述べることができる。
(昭三二教委訓令甲七・一部改正)
(審議の必要人員)
第八条 委員会の会議に付された事項は、委員長及び委員(委員長の職務を代理する委員を除く。)二人以上の審査を経なければならない。
(会議の日)
第九条 委員会の会議は、必要の都度これを開催するものとする。
(審査結果の報告及び通知)
第十条 審査を終つたときは、委員長は、その要領を教育長に報告すると共に主務課の長に通知しなければならない。
(昭五〇教委訓令甲一・一部改正)
(幹事)
第十一条 委員会に幹事数名を置き、事務局職員の中から教育長が命ずる。
2 幹事は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
3 幹事は、審査事項に関し意見を述べることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年教委訓令甲第七号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五〇年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則(昭和五二年教委訓令甲第四号)
この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年教委訓令甲第一号)
この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年教委訓令甲第三号)
この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委訓令甲第二号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令甲第四号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令甲第一号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令甲第三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。