○山梨県教育委員会公印管理規程

昭和三十一年六月十一日

山梨県教育委員会訓令甲第四号

庁中一般

教育事務所

県立図書館

県総合教育センター

県立学校

山梨県教育委員会公印管理規程を次のように定める。

山梨県教育委員会公印管理規程

(目的)

第一条 公印の管理に関しては、山梨県教育委員会公印規程(昭和三十一年六月山梨県教育委員会告示第七号)及び他に別段の定めのあるものを除く外、この訓令の定めるところによる。

(公印台帳の備付場所)

第二条 山梨県教育委員会公印規程第四条の規定による公印台帳の備付場所は、総務課とする。

(昭三二教委訓令甲五・一部改正)

(公印の使用)

第三条 公印を使用することができる者は、第四条第一項に規定する管守責任者又は山梨県教育庁行政文書管理規程(平成十八年山梨県教育委員会訓令甲第二号)第五条第一項若しくは山梨県立学校処務規程(昭和三十六年教育委員会訓令甲第四号)第二十条の五第一項に規定する文書管理主任とする。

2 前項に規定する者(以下この項において「管守責任者等」という。)以外の者は、公印を使用してはならない。ただし、管守責任者等が不在で急施を要するときその他の特別な理由がある場合は、第四条第一項に規定する管守責任者の指定する者は、管守責任者等に代わつて公印を使用することができるものとする。

3 公印の使用を必要とするときは、公印押印管理簿(第一号様式)に必要な事項を記入した上、発送文書に決裁済文書を添えて前二項に規定する者に提出して押印を受けるものとする。

(平二九教委訓令甲七・追加)

(管守責任者)

第四条 公印を管守する者(以下「管守責任者」という。)は、本庁にあつては総務課長、教育事務所にあつては所長、学校その他の教育機関(県立図書館を除く。)にあっては所長、県立図書館にあつては副館長とする。ただし、次の各号に掲げる公印の管守責任者については、当該各号に定める職にある者とする。

 本庁の課長の印 当該課長

 本庁の室長の印 当該室長

 附属機関印及び附属機関の長印 当該附属機関の庶務を担当する課長又は室長

2 管守責任者に事故があるとき、その事務を代行すべき者の定めがない場合にあつては、管守責任者があらかじめ指定し、教育長に届け出てある職員がその事務を代行する。

(昭三二教委訓令甲五・昭四六教委訓令甲三・昭五七教委訓令甲三・昭六一教委訓令甲一・昭六三教委訓令甲三・平七教委訓令甲三・平一二教委訓令甲三・平一七教委訓令甲一・平一八教委訓令甲四・平二四教委訓令甲二・平二六教委訓令甲一・平二九教委訓令甲一・一部改正、平二九教委訓令甲七・旧第三条繰下・一部改正、平三〇教委訓令甲二・令二教委訓令甲二・令四教委訓令甲一・一部改正)

(管守の方法)

第五条 管守責任者は、公印を常に鍵のかかる堅固な容器に納め、これを保管しなければならない。

(平九教委訓令甲一・平一二教委訓令甲三・一部改正、平二九教委訓令甲七・旧第四条繰下・一部改正)

(公印押印紙)

第六条 本庁の課及び室において特別の事由がある場合又は教育事務所及び学校その他の教育機関において教育委員会又は教育長の権限を専決する場合においては、処理年月日、相手方の氏名又は内容が判明していない場合であつても、特に教育委員会印又は教育長印若しくは教育長職務代理者印をあらかじめ押印した用紙(以下「公印押印紙」という。)を使用することができる。

2 前項の規定による公印押印紙を受けようとする本庁の課長、室長、教育事務所長及び学校その他の教育機関の長(以下「所属長」という。)は、総務課長に請求し、交付を受けるものとする。

3 所属長は、公印押印紙管理簿(第二号様式)を備え、常時公印押印紙の受払を明らかにしておかなければならない。

4 公印押印紙を管理する所属長は、毎年一月三十一日までに、前年中において使用した公印押印紙に関する報告書(第三号様式)を、総務課長に提出しなければならない。

5 書損、汚損、毀損等の事故を生じ、又は不要となつた公印押印紙は、前項の報告書に添付して返還しなければならない。この場合において、総務課長は、当該公印押印紙を破棄するものとする。

(昭三二教委訓令甲五・昭四六教委訓令甲三・昭五〇教委訓令甲一・昭五二教委訓令甲二・昭五七教委訓令甲三・昭五九教委訓令甲二・昭六一教委訓令甲一・昭六三教委訓令甲三・平七教委訓令甲三・平九教委訓令甲一・平一一教委訓令甲三・平一二教委訓令甲三・一部改正、平二九教委訓令甲七・旧第五条繰下、平三〇教委訓令甲二・令二教委訓令甲二・令四教委訓令甲一・一部改正)

(印影刷込用紙)

第七条 所属長は、一定の内容の文書を多数印刷する場合又は公印を表示しようとする文書の材質・形状その他の理由により公印を押印することができない場合で、当該文書に公印の印影を印刷し、公印の押印に代えようとするときは、総務課長の承認を得なければならない。

2 前項の規定により、公印の印影を刷り込んだ文書(以下「印影刷込用紙」という。)を使用するため印影刷込用紙を印刷する場合は、所属長は、あらかじめ公印の印影の原版を作成し、その印刷の都度当該原版を印刷業者に貸与するとともに、印刷後には返納させなければならない。

3 所属長は、印影刷込用紙受払簿(第五号様式)を備え、常にその受払について明らかにしておかなければならない。

4 第二項の印影刷込用紙を書損じ、汚損し、若しくは毀損し、又は不用となつたときは、所属長は、速やかに処分しなければならない。

(昭五二教委訓令甲二・追加、昭五七教委訓令甲三・昭五九教委訓令甲二・昭六一教委訓令甲一・昭六三教委訓令甲三・平七教委訓令甲三・平九教委訓令甲一・平一一教委訓令甲三・一部改正、平一二教委訓令甲三・旧第六条の二繰上・一部改正、平二九教委訓令甲七・旧第六条繰下・令二教委訓令甲二・一部改正)

(事故届)

第八条 管守責任者は、公印の盗難、紛失、毀損、偽造又は変造があつたときは、直ちに、公印名、事故の内容その他必要な事項を総務課長に報告しなければならない。

(平一二教委訓令甲三・一部改正、平二九教委訓令甲七・旧第七条繰下、令二教委訓令甲二・一部改正)

(使用しなくなつた公印の保存措置)

第九条 管守責任者(総務課長の職にある管守責任者を除く。)は、改廃により使用しなくなつた公印を、直ちに封印し、総務課長に送付しなければならない。

2 前項の規定により使用しなくなつた公印の送付を受けた総務課長は、直ちに点検の上、封印し、年月日、公印名、保存期間及び前項の封印者の職氏名を記載し、保存の措置を講じなければならない。

3 前項の規定は、総務課長である管守責任者の管守する公印の保存措置について準用する。

(昭三二教委訓令甲五・一部改正、平二九教委訓令甲七・旧第八条繰下)

(保存年限)

第十条 使用しなくなつた公印の印影及び印章の保存期限は、左の各号に定めるところによる。

 印影  永久

 印章  一年

2 前項第一号の規定による印影の保存は、公印台帳を保存することにより行う。

(昭五〇教委訓令甲一・昭五七教委訓令甲三・一部改正、平二九教委訓令甲七・旧第九条繰下・一部改正)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に存する教育委員会印押なつ❜❜用紙については、教育委員会印押なつ❜❜用紙受払簿中現在高欄に記載されている枚数をもつて、第五条第二項の規定により送付を受けたものとみなす。この場合、教育事務所長は、当該教育委員会印押なつ❜❜用紙の枚数を、この訓令施行の日から起算して十日以内に、教育長に報告しなければならない。

〔次のよう〕略

(昭和三二年教委訓令甲第五号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第三号)

1 この訓令は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十年二月一日から施行する。

(昭和五二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五五年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五七年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令甲第二号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令甲第一号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令甲第三号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六三年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令甲第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委訓令甲第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令甲第四号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二四年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二六年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年教委訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年教委訓令甲第七号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成三〇年教委訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令甲第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和四年教委訓令甲第一号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(平29教委訓令甲7・全改)

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(昭32教委訓令甲5・昭52教委訓令甲2・平12教委訓令甲3・平29教委訓令甲7・令2教委訓令甲2・一部改正)

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(昭50教委訓令甲1・昭52教委訓令甲2・平12教委訓令甲3・平29教委訓令甲7・令2教委訓令甲2・一部改正)

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第四号様式 削除

(平12教委訓令甲3)

(昭52教委訓令甲2・追加、平12教委訓令甲3・平29教委訓令甲7・一部改正)

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山梨県教育委員会公印管理規程

昭和31年6月11日 教育委員会訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年6月11日 教育委員会訓令甲第4号
昭和32年7月1日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和50年1月13日 教育委員会訓令甲第1号
昭和52年2月4日 教育委員会訓令甲第2号
昭和55年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和57年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和59年3月22日 教育委員会訓令甲第2号
昭和61年3月27日 教育委員会訓令甲第1号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
昭和63年3月28日 教育委員会訓令甲第3号
平成元年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成4年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成7年3月30日 教育委員会訓令甲第3号
平成9年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成11年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成17年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成18年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成24年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
平成26年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
平成29年7月20日 教育委員会訓令甲第7号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第2号
令和2年3月31日 教育委員会訓令甲第2号
令和4年3月31日 教育委員会訓令甲第1号