○山梨県教育委員会公告式規則
昭和二十三年十一月一日
山梨県教育委員会規則第一号
山梨県教育委員会公告式規則を次のように定める。
山梨県教育委員会公告式規則
第一条 山梨県教育委員会規則、告示及び訓令はこれを山梨県公報(以下「県公報」という。)に登載して公告式とする。
2 県公報に登載する手続は、山梨県公報発行規則(昭和二十八年十月山梨県規則第五十二号)の定めるところによる。
(昭二八教委規則六・一部改正)
第二条 山梨県教育委員会規則その他教育委員会で定める規程で公表を要するものについては番号及び公布年月日を記入し教育長が署名しなければならない。
(昭二五教委規則六・追加、平二七教委規則三・一部改正)
第三条 山梨県教育委員会規則は特に施行の期日を定めた場合を除いては公布の日から起算し七日を経てこれを施行する。
(昭二五教委規則六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和二五年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和二八年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年十月二十六日から適用する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の場合においては、第一条の規定による改正後の山梨県教育委員会公告式規則第二条の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の山梨県教育委員会公告式規則第二条の規定は、なおその効力を有する。