○山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則
昭和六十年三月二十九日
山梨県教育委員会規則第十一号
山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県附属機関の設置に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県附属機関の設置に関する条例(昭和六十年山梨県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の任命又は委嘱の特例)
第二条 山梨県地方産業教育審議会の委員は、知事の意見を聴いて任命し、又は委嘱する。
(平二三教委規則一〇・全改)
(補欠委員の任期)
第三条 委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平六教委規則二・旧第二条繰下)
(会長及び副会長)
第四条 条例第五条第一項の規定により、附属機関に会長及び副会長一人を置く。
(平六教委規則二・旧第三条繰下)
附属機関 | 定足数 |
山梨県高等学校審議会 | 過半数 |
山梨県へき地等教育振興審議会 | 過半数 |
山梨県地方産業教育審議会 | 過半数 |
(昭六一教委規則一・平元教委規則五・一部改正、平六教委規則二・旧第四条繰下・一部改正、平九教委規則八・平二三教委規則七・平二三教委規則一〇・令二教委規則六・一部改正)
一 山梨県へき地等教育振興審議会
二 山梨県特別支援教育振興審議会
三 山梨県地方産業教育審議会
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
(昭六一教委規則一・一部改正、平六教委規則二・旧第五条繰下・一部改正、平九教委規則八・平一九教委規則三・一部改正)
(幹事)
第七条 附属機関に、その定めるところにより、幹事を置くことができる。
(平六教委規則二・旧第六条繰下)
(資料の提出等の要求)
第八条 附属機関は、その担任する事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
(平六教委規則二・旧第七条繰下)
(意見の陳述)
第九条 関係職員は、会長の許可を得て、附属機関の会議に出席し、審議事項に関して意見を述べることができる。
(平六教委規則二・旧第八条繰下)
委員の要件 | 委員の定数 |
産業経済界における産業教育に関し学識経験のある者 | 三人 |
教育界における産業教育に関し学識経験のある者 | 六人 |
勤労界における産業教育に関し学識経験のある者 | 三人 |
関係行政機関の職員 | 三人 |
(昭六一教委規則一・追加、平六教委規則二・旧第九条繰下・一部改正)
(庶務)
第十一条 附属機関の庶務は、次の表の所属欄に掲げる所属において処理する。
附属機関 | 所属 |
山梨県図書館協議会 | 図書館 |
山梨県高等学校審議会 | 総務課教育企画室 |
山梨県へき地等教育振興審議会 | 義務教育課 |
山梨県特別支援教育振興審議会 | 特別支援教育・児童生徒支援課 |
山梨県地方産業教育審議会 | 高校教育課 |
山梨県生涯学習審議会 | 生涯学習課 |
大村智自然科学賞選考委員会 | 高校教育課 |
(昭六一教委規則一・旧第十二条繰下・一部改正、昭六三教委規則七・平元教委規則五・平四教委規則三・平六教委規則二・平八教委規則四・平九教委規則八・平一九教委規則三・平二三教委規則七・平二三教委規則一〇・平二九教委規則四・一部改正、令二教委規則六・旧第十三条繰上・一部改正、令二教委規則一〇・令四教委規則一・一部改正)
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が当該附属機関に諮つて定める。
(昭六一教委規則一・旧第十三条繰下、令二教委規則六・旧第十四条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(山梨県図書館協議会運営規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 山梨県図書館協議会運営規則(昭和二十六年山梨県教育委員会規則第二十号)
二 山梨県スポーツ振興審議会規則(昭和三十七年山梨県教育委員会規則第四号)
三 山梨県へき地等教育振興審議会条例施行規則(昭和四十三年山梨県教育委員会規則第三号)
四 山梨県特殊教育振興審議会条例施行規則(昭和四十五年山梨県教育委員会規則第七号)
五 山梨県立美術館協議会条例施行規則(昭和五十三年山梨県教育委員会規則第四号)
六 山梨県考古博物館協議会条例施行規則(昭和五十七年山梨県教育委員会規則第四号)
附則(昭和六一年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年一月十二日から施行する。
(山梨県地方産業教育審議会規則の廃止)
2 山梨県地方産業教育審議会規則(昭和二十七年山梨県教育委員会規則第二十二号)は、廃止する。
附則(昭和六三年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
山梨教育推進課 | 学事企画課 |
社会教育課 | 生涯学習課 |
スポーツ振興課 | スポーツ健康課 |
文化課 | 学術文化課 |
県教育センター | 県総合教育センター |
附則(平成六年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
図書館奉仕課 | 図書館企画協力課 |
附則(平成八年教委規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第一〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。