○山梨県教育庁組織規則
昭和六十年三月二十九日
山梨県教育委員会規則第七号
山梨県教育庁組織規則を次のように定める。
山梨県教育庁組織規則
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 組織及び所掌事務
第一節 本庁(第三条―第十三条)
第二節 教育事務所(第十四条・第十五条)
第三節 削除
第四節 削除
第五節 担当の設置(第二十条)
第六節 組織等の特例(第二十条の二)
第三章 職制等(第二十一条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十七条第二項の規定に基づき、山梨県教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に処理するため、事務局の組織、所掌事務、職制等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二七教委規則三・一部改正)
(事務局の名称等)
第二条 教育委員会の事務局は、山梨県教育庁(以下「教育庁」という。)と称する。
2 教育庁は、本庁及び教育事務所とする。
(昭六一教委規則四・昭六三教委規則七・令二教委規則六・一部改正)
第二章 組織及び所掌事務
第一節 本庁
(位置)
第三条 本庁は、甲府市に置く。
(分課)
第四条 本庁に次の課を置く。
総務課
福利給与課
学校施設課
義務教育課
高校教育課
特別支援教育・児童生徒支援課
生涯学習課
保健体育課
(昭六二教委規則七・昭六三教委規則一・昭六三教委規則七・平元教委規則五・平四教委規則三・平六教委規則二・平七教委規則三・平九教委規則八・平一一教委規則二・平一二教委規則八・平一三教委規則一二・平二九教委規則四・令二教委規則六・令四教委規則一・一部改正)
(令四教委規則一・追加)
(総務課)
第五条 総務課においては、次の事務を所掌する。
一 教育行政に関する基本的事項の進行管理に関すること。
二 重点施策及び主要事業の進行管理に関すること。
三 教育庁(教育事務所を除く。)の庶務事務の集中管理に関すること。
四 公印に関すること。
五 教育委員会会議及び総合教育会議に関すること。
六 各課の所掌事務の連絡調整に関すること。
七 教育委員会の委員及び教育長の秘書に関すること。
八 法令の審査及び法令審査委員会並びに規則等の公布に関すること。
九 職員の分限及び懲戒に関すること。
十 教育庁及び教育機関の職員(教育職員を除く。)の人事、勤務時間その他の勤務条件、服務、争訟及び研修に関すること。
十一 表彰、ほう賞及び儀礼に関すること。
十二 文書の収受、発送、編集及び保存に関すること。
十三 教育行政に関する相談に関すること。
十四 情報公開に関すること。
十五 個人情報の保護に関すること。
十六 市町村教育委員会の組織及び一般的運営についての指導助言に関すること。
十七 教育委員会の所掌に係る予算経理に関すること。
十八 公有財産の総括に関すること。
十九 物品の取扱いに関すること。
二十 教育庁及び教育機関の職員並びに県費負担教職員の定数に関すること。
二十一 公立義務教育諸学校及び県立学校の学級編制に関すること。
二十二 公益信託に関すること。
二十三 専修学校及び各種学校の設置及び廃止等に関すること。
二十四 教育事務所に関すること。
二十五 前各号に掲げるもののほか、他課の所掌に属さない事務に関すること。
(昭六一教委規則四・昭六二教委規則七・平元教委規則五・平四教委規則三・平五教委規則七・平九教委規則八・平一二教委規則八・平一三教委規則一二・平一四教委規則三・平一八教委規則一三・平二〇教委規則一八・平二六教委規則五・令二教委規則六・令四教委規則一・令五教委規則五・一部改正)
(教育企画室)
第五条の二 教育企画室においては、次の事務を所掌する。
一 教育行政に関する基本的事項の総合的な計画、調査及び企画に関すること。
二 重点施策及び主要事業の企画、調査並びに調整に関すること。
三 教育委員会の会議(第五条第五項に規定する会議を除く。)に関すること。
四 教育に関する広聴及び広報に関すること。
五 教育に関する調査統計及び資料収集に関すること。
六 防災及び防疫に関すること。
七 県立高等学校等の教育改革に関する調査及び企画に関すること。
八 定時制教育及び通信制教育の総合計画に関すること。
九 学校教育法第四条の規定により県教育委員会が認可する学校(幼稚園を除く。)の設置及び廃止に関すること。
十 県立高等学校等の生徒の就学調査に関すること。
十一 県立高等学校等の入学者選抜のための制度に関すること。
十二 山梨県高等学校審議会に関すること。
十三 いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第二十八条の規定に基づく重大事態に係る調査等の対処に関すること。
十四 山梨県総合教育センターに関すること。
(令四教委規則一・追加、令五教委規則五・一部改正)
(福利給与課)
第六条 福利給与課においては、次の事務を所掌する。
一 教育庁及び教育機関の職員並びに県費負担教職員の給与、旅費、恩給及び退職手当に関すること。
二 教育庁及び教育機関の職員並びに県費負担教職員の福利厚生に関すること。
三 教育庁及び教育機関の職員並びに県費負担教職員の公務災害に関すること。
四 教育庁及び教育機関の職員の健康管理に関すること。
五 義務教育費に関すること。
六 公立学校共済組合に関すること。
(平元教委規則五・追加、平九教委規則八・旧第五条の二繰下・一部改正)
(学校施設課)
第七条 学校施設課においては、次の事務を所掌する。
一 県立学校施設の整備に係る基本計画の策定、建築計画、営繕及び保全に関すること。
二 市町村立学校の施設整備(保健体育課の所掌に属するものを除く。)についての指導助言及び助成に関すること。
三 県立学校に係る公有財産の管理に関すること。
四 県立学校の設備整備に関すること。
(昭六二教委規則七・平四教委規則三・一部改正、平九教委規則八・旧第八条繰上・一部改正、平一〇教委規則六・平一八教委規則一三・令二教委規則六・一部改正)
(義務教育課)
第八条 義務教育課においては、次の事務を所掌する。
一 幼稚園、小学校及び中学校(以下この条において「義務教育学校等」という。)の学校教育(特別支援教育・児童生徒支援課及び保健体育課の所掌に属するものを除く。)の指導に関すること。
二 義務教育学校等の教育課程、学習指導、安全指導及び進路指導に関すること。
三 義務教育学校等の教育職員等の研修に関すること。
四 小学校及び中学校の教育職員の認定講習に関すること。
五 小学校及び中学校の学校図書館及び視聴覚教育の指導助言に関すること。
六 小学校及び中学校の教科用図書の採択に関すること。
七 学齢児童生徒の就学に関すること。
八 中学校卒業程度認定試験の実施に関すること。
九 高等学校入学者選抜のための学力検査に関すること。
十 へき地教育の振興に係る総合計画に関すること。
十一 教育職員の検定及び免許に関すること。
十二 県費負担教職員の人事及び人事評価に関すること。
十三 市町村教育委員会が行う県費負担教職員の服務監督についての技術的基準に関すること。
十四 県費負担教職員の争訟に関すること。
十五 県費負担教職員の永年勤続表彰に関すること。
十六 義務教育学校等の設置及び廃止等に関すること。
十七 義務教育学校等に係る教育研究団体に関すること。
十八 山梨県教科用図書選定審議会及び山梨県へき地等教育振興審議会に関すること。
(平九教委規則八・追加、平一二教委規則八・平二六教委規則五・平二八教委規則五・令二教委規則六・令四教委規則一・一部改正)
(高校教育課)
第九条 高校教育課においては、次の事務を所掌する。
一 県立高等学校及び市町村が設置する高等学校の学校教育(特別支援教育・児童生徒支援課及び保健体育課の所掌に属するものを除く。)の指導に関すること。
二 県立高等学校の教育課程、学習指導、安全指導及び進路指導に関すること。
三 県立高等学校の教育職員の研修に関すること。
四 県立高等学校及び市町村の設置する高等学校の教育職員の認定講習に関すること。
五 定時制教育及び通信制教育の指導助言及び修学奨励に関すること。
六 県立高等学校の学校図書館及び視聴覚教育の指導助言に関すること。
七 県立高等学校の教科用図書の採択に関すること。
八 県立高等学校入学者選抜のための学力検査及び検査の実施に関すること。
九 県立高等学校の学校行事の承認及び届出に関すること。
十 高等学校卒業程度認定試験の実施に関すること。
十一 県立高等学校及び県立特別支援学校(以下「県立高等学校等」という。)の教育職員の人事、人事評価、勤務時間その他の勤務条件及び服務に関すること。
十二 県立高等学校等の教育職員の争訟に関すること。
十三 県立高等学校等の教育職員の永年勤続表彰に関すること。
十四 県立高等学校の授業料、入学料及び入学審査料に関すること。
十五 奨学金に関すること。
十六 山梨県地域改善対策高等学校等奨学資金に関すること。
十七 県立高等学校に係る教育研究団体に関すること。
十八 県立高等学校等の学校運営協議会制度及び学校評議員制度に関すること。
十九 産業教育の総合計画に関すること。
二十 山梨県地方産業教育審議会に関すること。
(平九教委規則八・全改、平一〇教委規則六・平一二教委規則八・平一四教委規則三・平一五教委規則七・平一六教委規則六・平一七教委規則二〇・平一八教委規則一三・平一九教委規則三・平二六教委規則五・平二八教委規則五・平二九教委規則四・令二教委規則六・令四教委規則一・一部改正)
(特別支援教育・児童生徒支援課)
第十条 特別支援教育・児童生徒支援課においては、次の事務を所掌する。
一 県立特別支援学校の通学区域の設定又は変更に関すること。
二 県立特別支援学校の学校教育(保健体育課の所掌に属するものを除く。)の指導に関すること。
三 県立特別支援学校の教育課程、学習指導、安全指導及び進路指導に関すること。
四 県立特別支援学校の教育職員の研修に関すること。
五 県立特別支援学校の教育職員の認定講習に関すること。
六 市町村の設置する小学校及び中学校の特別支援学級及び通級による指導に関すること。
七 県立特別支援学校の学校図書館及び視聴覚教育の指導助言に関すること。
八 県立特別支援学校の教科用図書の採択に関すること。
九 障害児の就学に関すること。
十 県立特別支援学校入学者選抜のための学力検査及び検査の実施に関すること。
十一 県立特別支援学校の学校行事の承認及び届出に関すること。
十二 県立特別支援学校に係る教育研究団体に関すること。
十三 山梨県教育支援委員会に関すること。
十四 山梨県特別支援教育振興審議会に関すること。
十五 義務教育学校及び県立学校の生徒指導に関すること。
十六 山梨県いじめ問題対策連絡協議会に関すること。
十七 山梨県立学校いじめ問題対策委員会に関すること(第五条の二第十三号に規定する事務を除く。)。
十八 義務教育学校及び県立学校におけるいじめ、不登校及びヤングケアラーに関すること。
十九 スクールカウンセラー及びスクールソーシャルワーカーに関すること。
二十 しなやかな心の育成に関すること。
二十一 多様な学びの調査及び検討に関すること。
(令四教委規則一・全改、令五教委規則五・一部改正)
(生涯学習課)
第十一条 生涯学習課においては、次の事務を所掌する。
一 生涯学習の総合企画及び総合調整に関すること。
二 生涯学習の推進に関すること。
三 生涯学習審議会に関すること。
四 生涯学習推進センターに関すること。
五 社会教育の振興に関すること。
六 成人教育に関すること。
七 青少年教育に関すること。
八 女性教育に関すること。
九 家庭教育に関すること。
十 山梨ことぶき勧学院に関すること。
十一 視聴覚教育に関すること。
十二 社会教育としての通信教育に関すること。
十三 山梨県社会教育委員に関すること。
十四 公民館、図書館その他社会教育施設の設置及び運営の指導等に関すること。
十五 青少年の健全育成に関すること。
十六 社会教育団体、青少年育成団体及び青少年団体に関すること。
十七 山梨県立図書館、山梨県立少年自然の家、山梨県立科学館及び山梨県青少年センターに関すること。
(昭六二教委規則七・平四教委規則三・平六教委規則二・平九教委規則八・平一〇教委規則六・平一五教委規則七・平二一教委規則七・平二五教委規則二・一部改正、平二九教委規則四・旧第十条繰下、令二教委規則六・令六教委規則二・一部改正)
(保健体育課)
第十二条 保健体育課においては、次の事務を所掌する。
一 学校体育の指導に関すること。
二 学校保健に関すること。
三 学校安全に関すること。
四 学校給食に関すること。
五 スポーツ行事に関すること。
六 体育、保健及び給食等関係団体に関すること。
(昭六一教委規則四・昭六二教委規則七・昭六三教委規則七・平四教委規則三・平五教委規則四・平七教委規則三・平九教委規則八・平一四教委規則三・平二三教委規則四・平二三教委規則一〇・平二六教委規則五・平二七教委規則四・平二八教委規則五・一部改正、平二九教委規則四・旧第十一条繰下、令二教委規則六・一部改正)
第十三条 削除
(令二教委規則六)
第二節 教育事務所
(設置)
第十四条 本庁の事務の一部を分掌するため、教育事務所を置く。
2 教育事務所の名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
山梨県中北教育事務所 | 韮崎市 | 中巨摩郡、甲府市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市 |
山梨県峡東教育事務所 | 甲州市 | 山梨市、笛吹市及び甲州市 |
山梨県峡南教育事務所 | 南巨摩郡富士川町 | 西八代郡及び南巨摩郡 |
山梨県富士・東部教育事務所 | 都留市 | 南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市、大月市及び上野原市 |
(平四教委規則三・平一三教委規則一・平一五教委規則六・平一六教委規則一一・平一七教委規則一・平一七教委規則二三・平一八教委規則一・平一八教委規則一六・平二一教委規則一一・一部改正)
(所掌事務)
第十五条 教育事務所においては、次の事務を所掌する。
一 市町村教育委員会の指導助言及び市町村教育委員会との協力に関すること。
二 市町村立学校の教育環境整備についての助言に関すること。
三 学校・家庭・地域社会の連携の推進に関すること。
四 教育行政に関する相談及び子どもの教育相談に関すること。
五 教育に関する広聴及び広報に関すること。
六 県立高等学校教育改革に関する連絡調整に関すること。
七 県費負担教職員の人事についての連絡調整に関すること。
八 県費負担教職員の給与及び旅費に関すること。
九 県費負担教職員の児童手当及び子ども手当に関すること。
十 社会教育に関すること。
十一 山梨ことぶき勧学院に関すること。
十二 学校教育の指導助言に関すること。
十三 学齢児童生徒の就学指導に関すること。
十四 教科書採択事務の指導助言に関すること。
十五 県費負担教職員の研修に関すること。
十六 学校保健、給食及び安全指導に関すること。
十七 公立学校共済組合に関すること。
十八 前各号に掲げるもののほか、教育事務に関すること。
(平一三教委規則一二・全改、平二二教委規則四・平二五教委規則二・令二教委規則六・一部改正)
第三節 削除
(昭六三教委規則七)
第十六条及び第十七条 削除
(昭六三教委規則七)
第四節 削除
(令二教委規則六)
第十八条及び第十九条 削除
(令二教委規則六)
第五節 担当の設置
(令二教委規則六・改称)
(設置)
第二十条 本庁の課長(課に置かれる室の室長を含む。以下同じ。)、教育事務所の長は、必要に応じ所属に担当を置くことができる。
2 本庁の課長、教育事務所の長は、前項の規定により担当を置き、又はその数を変更しようとするときは、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
(昭六三教委規則七・平四教委規則三・平七教委規則三・平九教委規則八・平一一教委規則二・平一二教委規則八・令二教委規則六・令四教委規則一・一部改正)
第六節 組織等の特例
(令二教委規則一五・追加)
(職員の駐在)
第二十条の二 特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認められるものについては、別に定めるところにより所要の地に職員を駐在させて処理させることができる。
(令二教委規則一五・追加)
第三章 職制等
(教育次長等)
第二十一条 本庁に教育次長を置く。
2 本庁に必要に応じ、理事、教育監、次長、参事、副参事、企画調整主幹又は主幹を置く。
(昭六一教委規則四・平九教委規則八・平一〇教委規則六・平一一教委規則二・平一四教委規則三・平一八教委規則一三・平一九教委規則七・平二七教委規則四・平二七教委規則一一・平二八教委規則五・令二教委規則六・令三教委規則二・令四教委規則一・令六教委規則二・一部改正)
(課長等)
第二十二条 本庁の課に課長及び総括課長補佐又は課長補佐を置き、必要に応じ、課に主幹、副主幹、指導主幹、主査又は副主査を置く。
2 課内室に室長を置き、必要に応じ室長補佐、主幹、副主幹、指導主幹、主査又は副主査を置く。
3 本庁の課又は課内室に必要に応じ、働き方改革推進監、施設管理監、人事管理監、少人数・義務教育指導監、高校教育指導監又は特任専門員を置く。
(昭六三教委規則七・平四教委規則三・平六教委規則二・平七教委規則三・平九教委規則八・平一〇教委規則六・平一一教委規則二・平一二教委規則八・平一三教委規則一二・平一四教委規則三・平一五教委規則七・平一五教委規則一五・平一七教委規則六・平一九教委規則七・平二二教委規則四・平二二教委規則九・平二四教委規則四・平二五教委規則二・平二七教委規則四・平二八教委規則五・平三〇教委規則三・平三一教委規則一・令二教委規則六・令三教委規則二・令四教委規則一・令五教委規則五・令六教委規則二・一部改正)
(所長等)
第二十三条 教育事務所に所長及び次長を置く。
2 教育事務所に副所長及び地域学力向上推進幹を置く。
3 教育事務所に必要に応じ、主幹、副主幹、指導主幹、主査又は副主査を置く。
(昭六三教委規則七・平元教委規則五・平五教委規則四・平一三教委規則一二・平一八教委規則一・平一八教委規則一三・平二七教委規則四・令二教委規則六・令六教委規則二・一部改正)
(職員の職)
第二十四条 本庁の課、課内室及び教育事務所に置く職員の職は、前三条に規定するもののほか、次のとおりとする。
一 指導主事 指導主事
二 事務職員 管理主事、社会教育主事、司書、主任、主事及び専門員
三 技術職員 学校保健技師、主任、技師及び専門員
四 その他の職員 主任技術員、技術員、主任技能員、技能員、主任文書事務員、文書事務員、主任業務員、業務員及び専門員
(昭六一教委規則四・昭六二教委規則七・平四教委規則三・平七教委規則三・平九教委規則八・平一一教委規則二・平一二教委規則八・平二二教委規則四・平二六教委規則五・平三〇教委規則三・令二教委規則六・令四教委規則一・一部改正)
(職員の職務)
第二十五条 本庁、本庁の課、課内室及び教育事務所に置く職員の職務については、別に定める。
(平七教委規則三・平九教委規則八・平一一教委規則二・平一二教委規則八・令二教委規則六・令四教委規則一・一部改正)
(臨時又は非常勤の職員)
第二十六条 教育庁には必要に応じ、臨時又は非常勤の職員を置くことができる。
(担当のリーダー)
第二十七条 本庁の課長及び教育事務所の所長は、担当に主幹、副主幹、主査、副主査又はこれらに相当する職の職員(主任を除く。)のうちから選任したリーダーを置く。この場合において、担当に複数のリーダーを置くときは、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
2 前項に規定する課長又は所長は、必要に応じ、それぞれ課又は教育事務所に主幹、副主幹、主査又は副主査のうちから選任したリーダーを置くことができる。この場合においては、あらかじめ教育長に協議しなければならない。
3 リーダーは、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(昭六三教委規則七・平七教委規則三・平九教委規則八・平一一教委規則二・平一二教委規則八・平一四教委規則三・令二教委規則六・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
(山梨県教育事務所設置規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
一 山梨県教育事務所設置規則(昭和三十年山梨県教育委員会規則第二十号)
二 山梨県教育庁分課規則(昭和三十二年山梨県教育委員会規則第十号)
三 山梨県埋蔵文化財センター設置規則(昭和五十七年山梨県教育委員会規則第五号)
(山梨県教育委員会事務局の名称を山梨県教育庁と称する告示等の廃止)
3 次に掲げる告示は、廃止する。
一 山梨県教育委員会事務局の名称を山梨県教育庁と称する告示(昭和三十二年山梨県教育委員会告示第六号)
二 山梨県教育委員会事務局の位置(昭和四十四年山梨県教育委員会告示第二号)
競技力強化指導室 | 競技力強化指導課 |
附則(昭和六一年教委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
公園運動場管理事務所 | 緑が丘スポーツ公園管理事務所 |
附則(昭和六二年教委規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
保健体育課 | スポーツ振興課 |
附則(昭和六三年教委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
附則(昭和六三年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第五号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年教委規則第一五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年十一月一日から施行する。
附則(平成二年教委規則第五号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
山梨教育推進課 | 学事企画課 |
社会教育課 | 生涯学習課 |
スポーツ振興課 | スポーツ健康課 |
文化課 | 学術文化課 |
県教育センター | 県総合教育センター |
附則(平成五年教委規則第四号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委規則第七号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成六年教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとみなす。
図書館奉仕課 | 図書館企画協力課 |
附則(平成七年教委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第四号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
福利室 | 福利給与課 |
生涯学習課 | 社会教育課 |
学術文化課 | 学術文化財課 |
総合教育センター庶務部 | 総合教育センター管理部 |
総合教育センター教育相談室 | 総合教育センター教育相談部 |
総合教育センター情報研修部 | 総合教育センター情報教育部 |
総合教育センター研究開発部 | |
美術館学芸課 | 美術館学芸第一課 |
美術館普及課 | 美術館学芸第二課 |
附則(平成九年教委規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成一三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
山梨県東山梨教育事務所 山梨県東八代教育事務所 | 山梨県峡東教育事務所 |
山梨県西八代教育事務所 山梨県南巨摩教育事務所 | 山梨県峡南教育事務所 |
山梨県北巨摩教育事務所 | 山梨県峡北教育事務所 |
山梨県南都留教育事務所 山梨県北都留教育事務所 | 山梨県富士北麓・東部教育事務所 |
附則(平成一三年教委規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第六号)
(施行期日)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第七号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年教委規則第一五号)
この規則は、平成十五年十一月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第一一号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第三条、第七条及び第十条の規定 平成十六年九月一日
二 略
三 第五条、第八条及び第十一条の規定 平成十六年十月十二日
四 第六条、第九条及び第十二条の規定 平成十六年十一月一日
附則(平成一七年教委規則第一号)抄
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条、第二条、第四条及び第五条の規定 平成十七年二月十三日
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第二〇号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第二三号)
この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成十七年十一月一日
二 第二条の規定 平成十八年二月二十日
三 第三条の規定 平成十八年三月一日
四 第四条の規定 平成十八年三月十五日
附則(平成一八年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、現に次表上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
山梨県峡中教育事務所 山梨県峡北教育事務所 | 山梨県中北教育事務所 |
山梨県富士北麓・東部教育事務所 | 山梨県富士・東部教育事務所 |
附則(平成一八年教委規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第一六号)
この規則は、平成十八年八月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第七号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十二年三月八日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第四号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第九号)
この規則は、平成二十二年五月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委規則第一三号)
この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第一号)
この規則は、平成二十五年一月十日から施行する。
附則(平成二五年教委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第五条の改正規定の施行の際現に次の表の上覧に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
考古博物館資料普及課 | 考古博物館史跡資料活用課 |
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
6 改正法附則第二条第一項の場合においては、第五条の規定による改正前の山梨県教育委員会組織規則第二十八条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成二七年教委規則第四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一一号)
この規則は、平成二十七年七月十三日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年教委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
総合教育センター研修指導部 | 総合教育センター学校教育支援部研修指導課 |
総合教育センター研究開発部 | 総合教育センター学校教育支援部調査研究課 |
附則(平成三一年教委規則第一号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(山梨県教育庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の上欄に掲げる機関に勤務する者のうち、別に発令されない者は、それぞれ同表の下欄に掲げる機関に勤務を命ぜられたものとする。
社会教育課 | 生涯学習課 |
スポーツ健康課 | 保健体育課 |
附則(令和二年教委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、令和二年四月一日から適用する。
附則(令和三年教委規則第二号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(山梨県教育庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の山梨県教育庁組織規則の規定による機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の山梨県教育庁組織規則の規定による相当の機関によってなされた処分その他の行為又はその機関に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(令和五年教委規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。