○山梨県教育委員会委任規則
昭和三十二年三月三十日
山梨県教育委員会規則第七号
山梨県教育委員会委任規則を次のように定める。
山梨県教育委員会委任規則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十五条第一項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務のうち、教育長に対し委任する事項を定めることを目的とする。
(平二七教委規則三・一部改正)
(委任事項)
第二条 教育委員会は、次の各号に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。ただし、別に教育委員会規則で定めるものについては、この限りでない。
一 教育行政の一般方針に関すること。
二 表彰に関すること。
三 歳入、歳出予算の見積りに関すること。
四 教育財産の取得の申出に関すること。
五 教育庁及び学校その他の教育機関の職員の人事及び給料に関すること。
六 懲戒に関すること。
七 教育職員免許状に関すること。
八 法令又は条例に基づく委員の任命若しくは委嘱に関すること。
九 教育委員会規則並びにその他重要な規程に関すること。
十 県議会の議決を経るべき事案及び法令に基づく協議等に関すること。
十一 訴訟又は不服申立てに関すること。ただし、教育委員会が指定するものを除く。
十二 学校その他の教育機関の設置、廃止及び位置の変更に関すること。
十三 社会教育主事の資格認定に関すること。
十四 公益信託に関すること。
十五 行政文書の公開又は非公開の決定に関すること。
十六 個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に関すること。
十七 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。
十八 教育委員会の権限に属する重要な許可又は認可を行なうこと。
(昭三二教委規則一五・昭三二教委規則一六・昭三四教委規則一〇・昭三六教委規則七・昭四六教委規則五・昭五〇教委規則四・昭五九教委規則七・昭六一教委規則六・平五教委規則七・平九教委規則七・平九教委規則一三・平一二教委規則七・平一七教委規則六・平二〇教委規則一六・平二〇教委規則一八・平二六教委規則五・平二七教委規則三・令二教委規則六・一部改正)
(委任事務の報告)
第三条 教育長は、前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況のうち必要があると認められるもの及び教育委員会から報告を求められたものについては、教育委員会に報告しなければならない。
(平二七教委規則三・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年教委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年三月三十日から適用する。
附則(昭和三二年教委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年教委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四四年教委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年九月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委規則第五号)
この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委規則第四号)
この規則は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則(昭和五九年教委規則第七号)抄
(施行規日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成五年教委規則第七号)
この規則は、平成五年十月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第七号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成九年教委規則第一三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成九年十月一日から施行する。
附則(平成一二年教委規則第七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一六号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年教委規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
5 改正法附則第二条第一項の場合においては、第四条の規定による改正後の山梨県教育委員会委任規則第二条第五号及び第三条の規定は適用せず、第四条の規定による改正前の山梨県教育委員会委任規則第二条第五号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和二年教委規則第六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。