○山梨県営電気事業保安規程

昭和六十年三月三十日

山梨県企業局管理規程第九号

山梨県営電気事業保安規程を次のように定める。

山梨県営電気事業保安規程

山梨県営電気事業保安規程(昭和四十年山梨県企業局管理規程第二十二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 保安管理体制

第一節 通則(第三条・第四条)

第二節 主任技術者(第五条~第十条)

第三章 保安教育(第十一条)

第四章 電気工作物の巡視、点検及び検査(第十二条~第十四条)

第五章 電気工作物の運転及び操作(第十五条~第十九条)

第六章 記録(第二十条)

第七章 法定自主検査(第二十一条~第二十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第四十二条の規定により、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する基本的事項を定めることにより、事業用電気工作物の保安確保に万全を期することを目的とする。

(平八企管規程六・平一〇企管規程一一・一部改正)

(適用範囲)

第二条 この規程は、山梨県営電気事業の事業用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の保安管理に適用する。ただし、別に保安の監督に関する委託契約等を締結している電気工作物については、その定めるところによるものとする。

2 山梨県営電気事業の電気工作物と他の者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点は、これに関する特別の契約がある場合を除き、財産分界点と一致するものとする。

(平八企管規程六・平一〇企管規程一一・一部改正)

第二章 保安管理体制

第一節 通則

(基本的職務)

第三条 企業局の本庁及び事業所の保安業務を管理する職員(以下「管理職員」という。)は、それぞれの職務に応じ、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することにつき基本的な責任を有するものとし、その職については山梨県営電気事業保安規程細則(以下「細則」という。)に定めるものとする。

2 管理職員は、前項の基本的責任を果たすため、保安に関する関係法令等を熟知し、遵守することを基本として、関係機関等と十分な連絡協調を図りながら次の各号の職務を遂行するものとする。

 関係者及び一般公衆の安全を確保すること。

 設備事故の未然防止を図ること。

3 企業局の本庁及び事業所の管理職員を除く保安業務に従事する職員は、前項に準じ、それぞれの職務を遂行するものとする。

(平八企管規程六・平一〇企管規程一一・一部改正)

(保安組織)

第四条 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する保安管理業務及び保安関連業務の処理組織機構は別表第一に、保安管理業務に関する組織の分掌業務は別表第二に定めるとおりとする。

(平八企管規程六・全改、平一〇企管規程一一・一部改正)

第二節 主任技術者

(主任技術者の選任)

第五条 山梨県公営企業管理者(第三項第九条及び第十条第一項において「管理者」という。)は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、法第四十三条第一項及び第二項の規定により、電気主任技術者及びダム水路主任技術者(以下「主任技術者」と総称する。)を選任するものとする。

2 主任技術者の責任管理範囲及び職名は、次の表のとおりとする。

種別

責任管理範囲

職名

電気主任技術者

発電総合制御所所管電気工作物

電気課長

早川水系発電管理事務所所管電気工作物

笛吹川水系発電管理事務所所管電気工作物

米倉山実証試験用太陽光発電所電気工作物

米倉山電力貯蔵技術研究サイト電気工作物

米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ電気工作物

保川発電所電気工作物

電気課管理職員

深城第二発電所電気工作物

ダム水路主任技術者

発電総合制御所所管ダム水路工作物

発電総合制御所管理職員

早川水系発電管理事務所所管ダム水路工作物

早川水系発電管理事務所管理職員

笛吹川水系発電管理事務所所管ダム水路工作物

笛吹川水系発電管理事務所管理職員

保川発電所ダム水路工作物

電気課管理職員

深城第二発電所ダム水路工作物

3 管理者は、主任技術者を選任し、又は解任した場合は、遅滞なく、必要な届出を行うものとする。

(昭六〇企管規程一二・平八企管規程六・平一〇企管規程一一・平一三企管規程一・平一三企管規程八・平一四企管規程一・平一七企管規程九・平二〇企管規程一〇・平二一企管規程五・平二一企管規程六・平二二企管規程一・平二三企管規程四・平二四企管規程六・平二五企管規程六・平二七企管規程八・平二八企管規程三・平二九企管規程五・平三〇企管規程八・平三一企管規程三・令元企管規程二・令二企管規程六・令四企管規程四・令五企管規程二・令五企管規程六・一部改正)

(主任技術者の職務等)

第六条 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守して電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を誠実に行うため、次の各号に定める職務を責任を持つて遂行するものとする。

 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための諸計画の立案にあたつては、必要に応じて意見具申する。

 電気工作物の工事、維持及び運用に関し保安上必要な場合には、関係責任者に対し意見具申、指導及び助言する。

 保安に関する教育の計画について、必要に応じて意見具申する。

 保安関係規程等の制定及び改正について、必要に応じて意見具申する。

 所管官庁が法令に基づいて行う検査には、原則として立会う。

 使用前自主検査及び定期自主検査(以下「法定自主検査」という。)において、検査の指導・監督を行う。

2 主任技術者から意見具申を受けた管理職員は、それぞれの職能に応じその意見を尊重し、具体的な措置等について改善策を樹立するとともにその実施に努める。

(平八企管規程六・平一〇企管規程一一・平一三企管規程八・平二二企管規程一・一部改正)

(主任技術者不在時等の措置)

第七条 主任技術者がやむを得ない事情により不在となる場合等にその職務を代行する者を(以下「代行者」という。)については細則に定める。

2 代行者は、主任技術者の不在時等には、指示された主任技術者の職務を誠実に遂行するものとする。

(平八企管規程六・平一〇企管規程一一・一部改正)

(ダム水路主任技術者複数の場合の措置)

第八条 同一事業場に複数のダム水路主任技術者を選任する場合、それぞれの業務分担は、選任時に定めておくものとする。

(平八企管規程六・平一〇企管規程一一・一部改正)

(主任技術者の解任)

第九条 管理者は、主任技術者が異動、退職等の事由によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は解任するものとする。

 長期にわたる出張、病気による欠勤等の事由によりその職務を行うのに不適当と認められるとき。

 法令及びこの規程等の定めるところに違反し、保安の確保上不適当と認められるとき。

(平八企管規程六・平一〇企管規程一一・一部改正)

(主任技術者の補充)

第十条 管理者は、主任技術者が前条の規定により不在となつたときは、直ちに補充の選任を行うものとする。

2 前項の補充の選任は、第五条の規定によるものとする。

(平一〇企管規程一一・追加)

第三章 保安教育

(教育内容と方法)

第十一条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対しては、次の各号に定める内容の教育を定期的に行い、保安の徹底を期するものとする。

 電気工作物の工事、維持及び運用に関する知識及び技能の習得並びに向上に資する事項

 事故時及び非常災害時の処置に関する事項並びに演習及び訓練

 その他保安に関する必要な事項

(平一〇企管規程一一・旧第十条繰下・一部改正)

第四章 電気工作物の巡視、点検及び検査

(巡視、点検及び検査の実施)

第十二条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、次の各号に定める巡視、点検及び検査を行う。

 電気工作物が、常に法令で定める技術基準に適合するよう維持すること及び事故の未然防止を図ることを目的とし、それぞれの設備実態等に応じて行う定期的な巡視、点検及び検査

 事故発生のおそれのある場合又は事故が発生した場合等において、必要に応じて行う臨時の巡視、点検及び検査

 電気工作物の工事中又は工事終了後において、保安上支障のないこと及び技術基準に適合していることを確認するために、必要に応じて行う巡視、点検及び検査

(平一〇企管規程一一・旧第十一条繰下・一部改正)

(巡視、点検及び検査の基準)

第十三条 定期的な巡視、点検及び検査の実施並びに細部事項については、原則として別表第三及び別表第四に定める基準によるものとする。

2 前項に規定するもののほか、巡視、点検及び検査に関し必要な事項は別に定めるものとする。

(平八企管規程六・一部改正、平一〇企管規程一一・旧第十二条繰下・一部改正、平一三企管規程八・一部改正)

(巡視、点検及び検査の結果に対する措置)

第十四条 電気工作物の巡視、点検及び検査において、技術基準に適合しない事項又は保安確保上改善を要する事項を発見した場合は、直ちに必要な応急措置を講ずるとともに引き続き恒久的対策を検討し、実施するものとする。

(平一〇企管規程一一・旧第十三条繰下・一部改正)

第五章 電気工作物の運転及び操作

(運転及び操作の基本)

第十五条 電気工作物の運転及び操作にあたつては、常時及び異常時の供給確保に万全を期することはもとより、保安確保上次の各号に定める事項に留意するものとする。

 電気工作物の運転及び操作にあたつては、機器の性能及び取扱方法を熟知し、安全を確認した上で実施するものとする。

 電気工作物の運転及び操作の方法及び手順については、別に定めるものとする。

(平八企管規程六・一部改正、平一〇企管規程一一・旧第十四条繰下・一部改正)

(ダムの操作)

第十六条 高さ十五メートル以上のダムの操作にあたっては、西山ダム操作規程小樺ダム操作規程、広瀬ダム操作規則、琴川ダム操作規則、塩川ダム操作規則及び深城ダム操作規則によるものとする。

(平一〇企管規程一一・全改、平一三企管規程八・平二一企管規程五・平二四企管規程六・一部改正)

(事故及び異常時の措置)

第十七条 電気工作物に事故が発生した場合又は発生のおそれがあると認められた場合は、直ちに関係機関等へその状況を報告するとともに、適切な措置を講ずるものとする。

2 電気工作物に事故が発生した場合は、次の各号により処置するものとする。

 応急の措置を講じ事故の拡大を防止するとともに早期の復旧に努める。

 可及的速やかに原因の調査及び究明を行い再発防止に努める。

(平一〇企管規程一一・旧第十六条繰下・一部改正)

(災害その他非常時の措置)

第十八条 台風、洪水、地震、豪雪及び大火等に対する電気工作物の保安の確保については、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十条の規定により定める山梨県地域防災計画によるものとする。

2 地震防災対策強化地域においては、前項に掲げる事項のほか、次の事項をあらかじめ定めておくものとする。

 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達

 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織

 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保

 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査

 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備

 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報

 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置

(平一〇企管規程一一・旧第十七条繰下・一部改正)

(発電所の運転を相当期間停止する場合の保全)

第十九条 発電所の運転を相当期間停止する場合は、主要機器の点検手入れを行い、必要箇所へ防塵、防錆及び防湿対策を行うものとし、設備の休止部分と運転部分とを明確にするものとする。

2 設備の運転を再開するにあたつては点検を行い、保安確保に万全を期するものとする。

(平一〇企管規程一一・旧第十八条繰下・一部改正)

第六章 記録

(記録項目)

第二十条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため次の各号に示す事項について記録しておくものとする。

 工事の記録

 巡視、点検及び検査の記録

 運転及び操作の記録

 事故の記録

2 前項の規定により記録すべき事項の項目、保管期間等の細部については、細則に定める。

(平一〇企管規程一一・旧第十九条繰下・一部改正)

第七章 法定自主検査

(平一三企管規程八・追加)

(法定自主検査に係る実施体制)

第二十一条 法定自主検査は、主任技術者の保安監督のもとに法令に基づき適切に実施するものとする。

2 山梨県は法定自主検査に関することにおいて、主任技術者の保安監督のもとに実施し、その工事が工事計画に従って行われたものであること及び経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認するものとする。

(平一三企管規程八・追加)

(法定自主検査の結果の記録)

第二十二条 法定自主検査に関する記録は、法令に基づき次の各号に示す事項について記録しておくものとする。

 検査年月日

 検査の対象

 検査の方法

 検査の結果

 検査を実施した者の氏名

 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

 検査の実施に係る組織

 検査の実施に係る工程管理

 検査において協力した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項

 検査記録の管理に関する事項

十一 検査に係る教育訓練に関する事項

2 法定自主検査の結果の記録は、前項第一号から第六号までに掲げる事項については、五年間保存(使用前自主検査に係る発電用水力設備に係るものは当該設備の存続する期間)するものとし、同項第七号から第十一号までに掲げる事項については、当該法定自主検査を行った後最初の経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者が行った審査の評定の結果の通知を受けるまでの期間保存するものとする。

(平一三企管規程八・追加)

この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第一二号)

この規程は、昭和六十年八月一日から施行する。

(昭和六一年企管規程第一号)

この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六三年企管規程第一号)

この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成八年企管規程第六号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第一一号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一三年企管規程第八号)

この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年企管規程第九号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二〇年企管規程第一〇号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年企管規程第六号)

この規程は、平成二十一年八月一日から施行する。

(平成二二年企管規程第一号)

この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第四号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第六号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二七年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二八年企管規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二九年企管規程第五号)

この規程は、平成二十九年六月一日から施行する。

(平成三〇年企管規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三一年企管規程第三号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和二年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年企管規程第四号)

この規程は、令和四年七月一日から施行する。

(令和五年企管規程第二号)

この規程は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年企管規程第六号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和六年企管規程第二号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(令6企管規程2・全改)

保安に関する組織機構

画像

別表第二(第四条関係)

(平30企管規程8・全改、平31企管規程3・令元企管規程2・令2企管規程6・令3企管規程1・令4企管規程4・令5企管規程2・令5企管規程6・令6企管規程2・一部改正)

組織の分掌業務

組織

分掌業務

本庁

電気課

1 電気事業の総括に関すること。

2 電気事業に係わる企画及び調整に関すること。

3 電気事業に係わる許可、認可及び免許の申請に関すること。

4 電気事業に係わる建設に関すること。

5 電気料金の算定に関すること。

6 発電所の改良、修繕工事の計画及び指導に関すること。

7 保安教育に関すること。

8 保川発電所の建設に関すること。

9 深城第二発電所の建設に関すること。

10 蓄電設備建設に関すること。

新エネルギーシステム推進課

米倉山実証実験用太陽光発電所、米倉山電力貯蔵技術研究サイト、米倉山次世代エネルギーシステム研究開発ビレッジ及び蓄電設備の次に掲げる事項

1 設備の保守管理に関すること。

2 設備工事の計画に関すること。

3 工事の設計及び施工に関すること。

事業所

発電総合制御所

管理課

1 発電総合制御所諸設備の保守管理に関すること。

2 塩川発電所、塩川第二発電所、若彦トンネル湧水発電所、深城発電所、大城川発電所、朝穂堰浅尾発電所、重川発電所、峡東水道第一発電所、峡東水道第二発電所、ふじのしずく発電所及び太陽電池発電所の保守管理に関すること。

3 工事の設計及び施工に関すること。

4 保安教育に関すること。

制御課

1 発電所の監視・運転制御に関すること(蓄電設備を含む。)

2 給電業務に関すること。

3 発電所及びダムの運用に関すること。

4 塩川発電所、塩川第二発電所、若彦トンネル湧水発電所、深城発電所、大城川発電所、朝穂堰浅尾発電所、重川発電所、峡東水道第一発電所、峡東水道第二発電所、ふじのしずく発電所及び太陽電池発電所の設備並びにダム水路工作物の工事計画に関すること。

5 工事の設計及び施工に関すること。

早川水系発電管理事務所

管理課

野呂川発電所、奈良田第一発電所、奈良田第二発電所、奈良田第三発電所、西山発電所、湯島発電所及び西山ダム発電所の次に掲げる事項

1 設備の保守管理に関すること。

2 ダム及び水路工作物の保守管理に関すること。

3 保安教育に関すること。

施設課

野呂川発電所、奈良田第一発電所、奈良田第二発電所、奈良田第三発電所、西山発電所、湯島発電所及び西山ダム発電所の次に掲げる事項

1 設備及びダム水路工作物工事の計画に関すること。

2 工事の設計及び施工に関すること。

笛吹川水系発電管理事務所

管理課

広瀬発電所、天科発電所、下釜口発電所、柚ノ木発電所、鼓川発電所、藤木発電所、小屋敷第一発電所、小屋敷第二発電所、琴川第一発電所、琴川第二発電所及び琴川第三発電所の次に掲げる事項(蓄電設備を除く。)

1 設備の保守管理に関すること。

2 調整池及びダム水路工作物の保守管理に関すること。

3 保安教育に関すること。

施設課

広瀬発電所、天科発電所、下釜口発電所、柚ノ木発電所、鼓川発電所、藤木発電所、小屋敷第一発電所、小屋敷第二発電所、琴川第一発電所、琴川第二発電所及び琴川第三発電所の次に掲げる事項(蓄電設備を除く。)

1 設備及び水路工作物工事の計画に関すること。

2 工事の設計及び施工に関すること。

別表第三(第十三条関係)

(平10企管規程11・全改)

巡視、点検項目

項目

内容

巡視

電気工作物の異常を発見するため、目視など巡視者の主として五感によって設備の外観、計器表示などを見回り、運転支障を伴わない軽微な手入れを行うことをいう。

外観点検

ダム、貯水池、調整池、鉄構、配電設備及び電力保安通信設備について周辺の状況を含め、機能維持のため外部から目視等により当該設備の状態確認を行う点検を言う。

外部点検

設備の機能維持のため外部から状態確認を行う点検を言う。

ただし、水車については、抜水して設備の点検及び検査を行うことを言う。

内部点検

設備の機能回復又は機能維持を目的として、精密に内部の点検を行い、損傷、摩耗、その他の異常部分の取替、補修を行い併せて詳細な検査、試験等を行うことを言う。

測定・試験

設備の機能維持のため、測定器具を使用し設備の測定試験を行うことを言う。

別表第四(第十三条関係)

(平25企管規程6・全改、令6企管規程2・一部改正)

巡視、点検及び検査に関する基準

設備別

巡視

点検(検査を含む)

備考

機器設備

頻度

機器設備

項目

頻度

水力発電設備

水路工作物

※1

1回/1月

ダム

外観点検

 

※2

1回/1年

※1 冬期間において、積雪等により巡視困難な場合(通行止め、雪崩の危険性)は、地質、地形、巡視及び点検実績等により、公衆等第三者に重大な影響を与えないと判断されるものについては、巡視を延期させることができる。

※2 地質、地形、点検実績等により、公衆等第三者に重大な影響を与えないと判断されるものについては、発電所毎及び設備毎の特性を考慮して点検頻度を減少させることができる。

ダムの各計測周期については、「ダム構造物管理基準」に準じ次の表による。

計測項目と計測回数の標準

(1) コンクリートダム

 

 

 

漏水量測定

 

備考欄別表による

 

期別

計測項目

型式及び高さ

漏水量

変形

揚圧力

備考

 

揚圧力測定

 

備考欄別表による

第一期

重力及び中空重力

50m未満

毎日

 

週1回

◎特に高いダムまたは、特殊な設計のものについてはひずみまたは応力、内部温度、継目の開き、基礎岩盤の変形について必要に応じ追加し、適当な期間計測する。

50m以上100m未満

毎日

週1回

週1回

変形測定

 

備考欄別表による

100m以上

毎日

毎日

週1回

アーチ

30m未満

毎日

週1回

 

30m以上

毎日

毎日

週1回

第二期

重力及び中空重力

50m未満

週1回

 

月1回

50m以上100m未満

週1回

月1回

月1回

100m以上

週1回

週1回

月1回

アーチ

30m未満

週1回

月1回

 

30m以上

週1回

週1回

月1回

第三期

重力及び中空重力

50m未満

月2回

 

(3月1回)

◎第三期で( )を付したものは状況により省略できるものである。

変形:ほとんど変化が認められないもの。

揚圧力:漏水量が少なく、かつ揚圧力が小さいもの。

50m以上100m未満

月2回

(3月1回)

(3月1回)

100m以上

月2回

月1回

(3月1回)

アーチ

30m未満

月2回

(3月1回)

 

30m以上

月2回

月1回

(3月1回)

(2) フィルダム

 

 

 

 

期別

計測項目

型式及び高さ

漏水量

変形

浸潤線

備考

 

第一期

表面しゃ水壁型

毎日

週1回

 

◎ゾーン型フィルダムの下流側ゾーンで排水機能が低いおそれのあるものについては均一型に準じ浸潤線を追加する。

ゾーン型

毎日

週1回

 

均一型

毎日

週1回

週1回

第二期

表面しゃ水壁型

週1回

月1回

 

◎ゾーン型及び均一型フィルダムで貯水位の変動が大幅かつ急激であり、残留間げき圧の影響を調査する必要のあるもの、施工中の過剰間げき圧が残留するおそれのあるものは、適当な期間間げき圧の測定を行う。

ゾーン型

週1回

月1回

 

均一型

週1回

月1回

月1回

第三期

表面しゃ水壁型

70m未満

月2回

(3月1回)

 

◎第三期で( )を付したものは半年毎に1回としてもよい。

70m以上

月2回

3月1回

 

ゾーン型

70m未満

月2回

(3月1回)

 

70m以上

月2回

3月1回

 

均一型

70m未満

月2回

(3月1回)

3月1回

70m以上

月2回

3月1回

3月1回

注)

第一期:湛水開始から満水後所要期間を経過するまで(満水後の所要期間は2ヶ月以上)

第二期:第一期経過後ダムの挙動が定常状態に達するまで(高いダム等は3年以上)

第三期:第二期経過以降

予備動力作動点検

 

1回/1月

 

貯水池・調整池

外観点検

 

※2

1回/1年

 

堆砂状況

総容量100万m3以上で高さ15m以上のダムを有するもの

※2

1回/1年

 

上記以外でも設備保安上必要なもの

必要の都度

 

水路

外部点検

 

※2

1回/1年

 

内部点検

 

※2

1回/3年

地質、地形、点検実績等により、設備保安上問題があると判断されるものについては、点検頻度を1回/1年とする。

水圧鉄管肉厚測定

露出管で20年以上経過したもの

1回/6年

測定結果等により、公衆等第三者に重大な影響を与えないと判断されるものについては、発電所毎及び設備毎の特性を考慮して測定頻度を減少させることができる。

電気工作物(水路工作物を除く)

※1

2回/1月

水車発電機

外部点検

 

※2

1回/3年

水車の外部点検とは抜水して行うことをいう。

測定試験

 

※2

1回/3年

 

内部点検

 

※2

1回/12年

 

主要変圧器

外部点検

 

※2

1回/3年

 

主要遮断器

外部点検

 

※2

1回/3年

(1) ガス遮断器等特に指定するものは、1回/6年とする。

(2) 並列用遮断器については、動作回数管理も行う。

測定試験

 

※2

1回/3年

(1) ガス遮断器等特に指定するものは、1回/6年とする。

(2) 並列用遮断器については、動作回数管理も行う。

内部点検

 

※2

1回/6年

(1) ガス遮断器等特に指定するものは、1回/12年とする。

(2) 並列用遮断器については、動作回数管理も行う。

(3) 動作回数の極めて少ない遮断器については、別に定める。

 

 

 

※1 巡視にかわる監視装置が設置されている発電所、無保守を前提とした小水力発電所で万一電気工作物の損壊が発生しても第三者に影響を与える恐れのない発電所等、特に指定する箇所については、別に定める。

※2 設備の状況に応じて点検頻度を増加または減少させることができる。

送電設備

電気工作物

1回/1年

支持物・電線

外観点検

鉄塔・鉄柱線路

1回/6年

地中送電線路の巡視については、地上巡視とする。

木柱・コン柱・パンザ線路

1回/6年

 

碍子

不良けんすい碍子検出

 

1回/6年

 

ケーブル終端部

外観点検

 

1回/6年

地上からの巡視・点検のみでは確認できないマンホール・暗きょの内部で行う点検をいい、収容ケーブルの外観点検を含む。

管路マンホール

内部点検

 

1回/6年

 

暗きょ

内部点検

 

1回/6年

 

配電設備

電気工作物

1回/1年

接地装置

測定試験

B種接地抵抗

1回/6年

 

電力用保安通信設備

電気工作物

1回/1年

通信線路及び無線・搬送装置

測定試験

 

1回/3年

 

需要設備

電気工作物

1回/1年

主要機器

外部点検

 

1回/3年

※ 電路、低圧機器については、1回/2年とする。

測定試験

 

1回/6年

 

電線

測定試験

 

1回/6年

 

太陽電池発電設備

太陽電池設備

1回/1月

太陽電池

外部点検

 

1回/3年

 

測定試験

1回/3年

電気設備

1回/1月

逆変換装置

外部点検

 

1回/3年

 

測定試験

1回/3年

蓄電設備

蓄電池設備

1回/1月

蓄電池

外部点検


1回/3年


測定試験


1回/3年


電気設備

1回/1月

逆変換装置

外部点検


1回/3年


測定試験


1回/3年


(注)

1 本文第12条(2)項(臨時の巡視・点検及び検査)、第17条(事故及び異常時の措置)及び第18条(災害その他非常時の措置)に基づいて、上記の巡視・点検(検査を含む)の他に、必要の都度「臨時の巡視・点検及び検査」を行う。

2 積雪期または災害発生時等巡視員に危険が生ずるおそれのある場合は、上記の巡視の頻度を変えることができる。

山梨県営電気事業保安規程

昭和60年3月30日 企業局管理規程第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 電気事業
沿革情報
昭和60年3月30日 企業局管理規程第9号
昭和60年7月22日 企業局管理規程第12号
昭和61年3月31日 企業局管理規程第1号
昭和63年3月31日 企業局管理規程第1号
平成6年4月25日 企業局管理規程第7号
平成8年3月29日 企業局管理規程第6号
平成10年3月27日 企業局管理規程第11号
平成13年1月11日 企業局管理規程第1号
平成13年3月30日 企業局管理規程第8号
平成14年1月31日 企業局管理規程第1号
平成17年3月31日 企業局管理規程第9号
平成20年3月31日 企業局管理規程第10号
平成21年3月31日 企業局管理規程第5号
平成21年7月30日 企業局管理規程第6号
平成22年3月31日 企業局管理規程第1号
平成23年3月31日 企業局管理規程第4号
平成24年3月30日 企業局管理規程第6号
平成25年11月28日 企業局管理規程第6号
平成27年6月15日 企業局管理規程第8号
平成28年9月29日 企業局管理規程第3号
平成29年5月29日 企業局管理規程第5号
平成30年11月5日 企業局管理規程第8号
平成31年3月28日 企業局管理規程第3号
令和元年11月25日 企業局管理規程第2号
令和2年9月24日 企業局管理規程第6号
令和3年3月31日 企業局管理規程第1号
令和4年6月30日 企業局管理規程第4号
令和5年3月2日 企業局管理規程第2号
令和5年11月6日 企業局管理規程第6号
令和6年3月29日 企業局管理規程第2号