○山梨県企業局宿舎管理規程

昭和五十年九月一日

山梨県企業局管理規程第十号

山梨県企業局宿舎管理規程を次のように定める。

山梨県企業局宿舎管理規程

(趣旨)

第一条 この規程は、山梨県企業局(以下「企業局」という。)における宿舎の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において「宿舎」とは、企業局が設置する次の建物及び企業局が借り受けた建物で、職員の居住の用に供し、又は供しようと決定した住宅及びこれに付帯する工作物等をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

 大和職員宿舎

 早川職員合宿所

2 この規程において「自動車保管場所」とは、前項に規定する付帯する工作物等の施設のうち、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第二条第一号に規定する自動車の同条第三号に規定する保管場所として職員に使用させるため企業局が設置するものをいう。

(昭五七企管規程五・昭五八企管規程一・平五企管規程二・平七企管規程三・平九企管規程一・平一〇企管規程七・平一六企管規程五・平一七企管規程一四・平三〇企管規程五・一部改正)

(宿舎の種類)

第三条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎とする。

2 無料宿舎は、前条第一項第二号の職員合宿所とする。

(昭五八企管規程一・平七企管規程三・平九企管規程一・平一〇企管規程七・平一六企管規程五・平一七企管規程一四・一部改正)

(宿舎管理者)

第四条 宿舎は、局長が管理する。

2 前項の規定にかかわらず、別表第一に定める宿舎については、同表下欄に掲げる事業所長が管理する。

(宿舎台帳)

第五条 宿舎管理者は、その管理に係る宿舎について、宿舎台帳(第一号様式一)及び自動車保管場所台帳(第一号様式二)を備え、その副本を局長に提出しなければならない。

2 宿舎管理者は、宿舎台帳の記載事項に異動があつたときは、速やかに宿舎台帳及び自動車保管場所台帳を修正するとともに、その旨を局長に報告しなければならない。

(平五企管規程二・一部改正)

(入居資格)

第六条 宿舎の入居資格は、企業局に常時勤務する者とする。ただし、県から給与を受けている者であつて、局長が特に必要であると認めるものについては、この限りでない。

(入居の申込み)

第七条 宿舎に入居しようとする者は、宿舎入居願(第二号様式一)を所属長を経て宿舎管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の規定により、宿舎入居願を提出する者のうち、自動車保管場所を必要とする者は、自動車保管場所使用願(第二号様式二)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(平五企管規程二・一部改正)

(入居の決定)

第八条 宿舎管理者は、宿舎入居願の提出があつた場合は、当該宿舎の目的に従い、入居しようとする者の職務の内容、事業の運営上の必要性、同居の親族の状況及び住宅に困窮する度合を勘案して、入居する者を決定しなければならない。

2 第四条第二項の宿舎管理者は、所属職員以外の者を入居する者として決定しようとするときは、あらかじめ局長に協議しなければならない。

3 宿舎管理者は、入居する者を決定したときは、宿舎入居承認書(第三号様式一)を交付しなければならない。

4 宿舎管理者は、自動車保管場所の使用を決定したときは、自動車保管場所承認書(第三号様式二)を交付しなければならない。

(平五企管規程二・一部改正)

(入居の手続き)

第九条 宿舎への入居を承認された者は、当該承認を受けた日から七日以内に入居しなければならない。ただし、宿舎管理者の承認を受けたときは、この限りでない。

2 宿舎に入居した者(以下「入居者」という。)は、入居後直ちに入居届(第四号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。

3 第一項の入居期限までに入居しないときは、入居期限の翌日をもつて入居承認を取り消されたものとする。

(入居料)

第十条 入居者は、入居料を納めなければならない。

2 前項の入居料の月額は、宿舎の延面積に別表第二に定める一平方メートル当たりの基準額を乗じて得た額に、第八条第四項の規定により承認した自動車保管場所一区画当たり二千四百十円を加算した額とし、十円未満の端数があるときは、その額を切り捨てるものとする。

3 月の中途で入居し、又は退居した場合におけるその月分の入居料は、日割により計算した額とする。

4 宿舎管理者は、宿舎が次の各号のいずれかに該当する場合その他特別の事情がある場合には、別に管理者が定めるところにより、第二項に規定する基準額及び加算額に調整を加えることができる。

 延べ面積が著しく大きい場合

 勤務地の特殊事情がある場合

(平五企管規程二・平一七企管規程一四・一部改正)

(入居料の納入)

第十一条 入居者は、毎月二十五日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)までにその月分の入居料を納めなければならない。

2 入居者は、月の中途で入居し、又は退居した場合には、別に指定する日までに納めなければならない。

(平一七企管規程一四・平二四企管規程七・一部改正)

(入居者の心得)

第十二条 入居者は、宿舎について、常に善良な管理をしなければならない。

(改築等の禁止)

第十三条 入居者は、管理者の許可を受けないで、宿舎を改築し、若しくは模様替えをし、又はこれに工作物を付置してはならない。

(転貸の禁止)

第十四条 入居者は、宿舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(事故の報告)

第十五条 入居者は、その入居した宿舎が滅失し、又は損傷したときは、直ちに宿舎滅失(損傷)報告書(第六号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。

2 宿舎管理者は、前項の報告書の提出があつたときは、直ちにその旨を局長に報告しなければならない。

(賠償の義務)

第十六条 入居者は、その責に帰すべき理由により、宿舎が滅失し、又は損傷したときは、これを原状に復し、又は当該滅失若しくは損傷により生じた損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することができる。

(宿舎の修繕)

第十七条 入居者は、その入居している宿舎について修繕(軽易な修繕を除く。)を要すると認めるときは、宿舎修繕申請書(第七号様式)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(宿舎管理者の措置)

第十八条 宿舎管理者は、第十五条第一項の報告書又は前条の申請書の提出があつたときは、速やかに適切な措置を講ずるものとする。

(入居者の費用負担)

第十九条 次の各号に掲げる費用は、入居者が負担しなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、その費用を減免することができる。

 宿舎の小修理に要する費用

 戸、ふすま、障子等の部分的修繕に要する費用

 障子の張替え、ガラスのはめ替え、電球の取替え等に要する費用

 電気料、水道料及びガス使用料

 汚物、じんかい等の処理に要する費用

 付帯家具及び軽易な付属器具の取替え及び修繕に要する費用

 その他入居者が負担することが適当であると認められる費用

(転居命令)

第二十条 管理者は、企業の円滑な運営上必要があると認めるときは、入居者に対し、他の宿舎に移転することを命ずることができる。

(入居承認の取消し等)

第二十一条 宿舎管理者は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、入居の承認を取り消し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 この規程に違反したとき、又はこの規程に基づく命令に従わなかつたとき。

 入居料を三月以上滞納したとき。

(平一七企管規程一四・一部改正)

(入居承認の失効)

第二十二条 入居者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該入居者についての入居の承認は効力を失う。

 退職したとき。

 死亡したとき。

 転勤その他の理由により、その入居している宿舎を使用する必要がなくなつたとき。

(平一七企管規程一四・一部改正)

(退居期限)

第二十三条 入居者は、第二十一条の規定により入居の承認を取り消されたときは、その日から一月以内、又は前条の規定により入居の承認の効力を失つたときは、その日から二月以内に退居しなければならない。

(退居届等)

第二十四条 退居しようとする者は、退居予定日の五日前までに退居届(第八号様式一)を宿舎管理者に提出し、退居の際、当該宿舎の異常の有無について、宿舎管理者の検査を受けなければならない。

2 宿舎管理者は、退居届の提出があつたときは、前項の検査終了後、直ちに局長に報告しなければならない。

3 自動車保管場所の使用の必要がなくなつた者は、自動車保管場所返還届(第八号様式二)を宿舎管理者に提出しなければならない。

(平五企管規程二・一部改正)

(検査)

第二十五条 宿舎管理者は、宿舎の管理上必要があると認めるときは、指定した職員に宿舎の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に入居している宿舎に立ち入るときは、あらかじめ当該宿舎の入居者の同意を得なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(平二三企管規程二・一部改正)

(山梨県企業局職員公舎貸与規程等の廃止)

2 山梨県企業局職員公舎貸与規程(昭和四十年八月山梨県企業局管理規程第十二号)及び山梨県企業局職員住宅貸与規程(昭和四十年八月山梨県企業局管理規程第十三号)は、廃止する。

(平二三企管規程二・一部改正)

(経過措置)

3 この規程施行の際、現に山梨県企業局職員公舎貸与規程及び山梨県企業局職員住宅貸与規程により受けている入居の許可は、この規程による入居の承認とみなす。

(平二三企管規程二・一部改正)

(特例措置)

4 平成二十三年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間における第四条第一項第五条第一項同条第二項第六条第八条第二項第十五条第二項及び第二十四条第二項の規定の適用については、これらの規定中「局長」とあるのは、「企業理事」とする。

(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)

(昭和五三年企管規程第二号)

この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五六年企管規程第三号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年企管規程第一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五九年企管規程第二号)

この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭和六二年企管規程第五号)

この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年企管規程第五号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年企管規程第四号)

この規程は、平成三年十月一日から施行する。

(平成四年企管規程第二号)

この規程は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年企管規程第二号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年企管規程第三号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年企管規程第一号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第七号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一六年企管規程第五号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一七年企管規程第一四号)

(施行期日)

1 この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日から平成十九年三月三十一日までの間における入居料の月額(自動車保管場所に係るものを除く。以下同じ。)は、この規程による改正後の山梨県企業局宿舎管理規程第十条第二項及び第四項の規定により算定される入居料の月額(以下「改正後の入居料の月額」という。)がこの規程による改正前の山梨県企業局宿舎管理規程第十条第二項及び第四項の規定により算定される入居料の月額を超える場合には、改正後の入居料の月額から当該超える額の二分の一に相当する額を控除した金額(その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第三号)

この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年企管規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三〇年企管規程第五号)

この規程は、平成三十年四月一日から施行する。

別表第一(第四条関係)

(昭五八企管規程一・全改、平七企管規程三・平九企管規程一・平一〇企管規程七・一部改正)

宿舎名

宿舎管理者

早川職員合宿所

早川水系発電管理事務所長

別表第二(第十条関係)

(平一七企管規程一四・全改)

構造

経過年数

一平方メートル当たりの入居料の基準額

延面積が五五平方メートル未満の場合

延面積が五五平方メートル以上七〇平方メートル未満の場合

延面積が七〇平方メートル以上八〇平方メートル未満の場合

延面積が八〇平方メートル以上一〇〇平方メートル未満の場合

延面積が一〇〇平方メートル以上の場合

木造

五年以内のもの

三三〇円

四一四円

五〇八円

六〇五円

七六九円

五年を超え一〇年以内のもの

二二四円

二八二円

三五七円

四二六円

五四三円

一〇年を超え二〇年以内のもの

一六一円

二〇七円

二六八円

三二〇円

四〇九円

二〇年を超え三〇年以内のもの

八二円

一〇三円

一四七円

一七六円

二一七円

三〇年を超えるもの

四七円

五〇円

六五円

七一円

九八円

組積造

五年以内のもの

三三〇円

四一四円

五〇八円

六〇五円

七六九円

五年を超え一〇年以内のもの

二五八円

三二五円

四〇六円

四八四円

六一六円

一〇年を超え二〇年以内のもの

二〇〇円

二五五円

三二五円

三八七円

四九三円

二〇年を超え三〇年以内のもの

一三四円

一七二円

二二九円

二七四円

三五〇円

三〇年を超えるもの

九八円

一二八円

一七九円

二一五円

二七四円

鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造

五年以内のもの

三三〇円

四一四円

五〇八円

六〇五円

七六九円

五年を超え一〇年以内のもの

二七六円

三四七円

四三一円

五一四円

六五四円

一〇年を超え二〇年以内のもの

二三三円

二九五円

三七一円

四四二円

五六三円

二〇年を超え三〇年以内のもの

一七三円

二二一円

二八七円

三四二円

四三六円

三〇年を超え四〇年以内のもの

一三六円

一七六円

二三五円

二八一円

三五九円

四〇年を超え五〇年以内のもの

一一四円

一四九円

二〇三円

二四三円

三一一円

五〇年を超えるもの

七九円

一〇五円

一五三円

一八四円

二三六円

備考

1 改築、移築、買収及び借受けにより設置した宿舎については、新築後の経過相当の年数をもつて経過年数とする。

2 「延面積」とは、宿舎のうち家屋又は家屋の部分の延面積をいう。

(平5企管規程2・一部改正)

画像

(平5企管規程2・一部改正)

画像

(平5企管規程2・追加)

画像

(平5企管規程2・一部改正)

画像

(平5企管規程2・一部改正)

画像

(平5企管規程2・追加)

画像

(平5企管規程2・一部改正)

画像

(平5企管規程2・追加)

画像

画像

第5号様式 削除

(平17企管規程14)

画像

画像

(平5企管規程2・一部改正)

画像

(平5企管規程2・追加)

画像

山梨県企業局宿舎管理規程

昭和50年9月1日 企業局管理規程第10号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和50年9月1日 企業局管理規程第10号
昭和53年3月23日 企業局管理規程第2号
昭和56年3月31日 企業局管理規程第3号
昭和57年4月1日 企業局管理規程第5号
昭和58年3月1日 企業局管理規程第1号
昭和59年3月28日 企業局管理規程第2号
昭和62年3月31日 企業局管理規程第5号
平成元年3月31日 企業局管理規程第5号
平成3年9月26日 企業局管理規程第4号
平成4年3月26日 企業局管理規程第2号
平成5年3月29日 企業局管理規程第2号
平成7年3月30日 企業局管理規程第3号
平成9年3月31日 企業局管理規程第1号
平成10年3月27日 企業局管理規程第7号
平成16年3月30日 企業局管理規程第5号
平成17年12月22日 企業局管理規程第14号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
平成24年3月30日 企業局管理規程第3号
平成24年7月24日 企業局管理規程第7号
平成30年3月30日 企業局管理規程第5号