○山梨県企業局職員の安全衛生管理規程

昭和五十四年七月一日

山梨県企業局管理規程第七号

山梨県企業局職員の安全衛生管理規程

目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 総括安全衛生管理者等(第四条―第八条)

第三章 衛生管理医(第九条・第十条)

第四章 安全衛生会議(第十一条―第十六条)

第五章 健康管理(第十七条)

第六章 雑則(第十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)に定めるもののほか、職員の安全と健康を確保するための必要事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

 職員 企業局に属する職員で、常時勤務するものをいうものとする。

 事業場 山梨県企業局組織規程(昭和四十三年山梨県企業局管理規程第一号)第二条に規定する局本庁及び事業所をいうものとする。

 事業場の長 局本庁にあつては総務課長、事業所にあつては、その長をいうものとする。

(平一八企管規程七・一部改正)

(職員の責務)

第三条 職員は、事業場の長その他安全衛生管理に携わるものが安全及び健康を確保するために講ずる措置に協力しなければならない。

(平一八企管規程七・一部改正)

第二章 総括安全衛生管理者等

(総括安全衛生管理者)

第四条 企業局における安全衛生業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置くものとする。

2 総括安全衛生管理者には、企業局長又は管理者が指定する職にある者をもつて充てるものとする。

(平二三企管規程二・一部改正)

(安全衛生管理者)

第五条 事業場に安全衛生管理者を置くものとする。

2 前項の安全衛生管理者には、事業場の長をもつて充てるものとする。

3 安全衛生管理者は、安全衛生推進者等を指揮し、事業場の安全衛生及び健康管理に関する業務を管理する。

(昭五六企管規程五・平一〇企管規程九・平一四企管規程四・平一八企管規程七・一部改正)

第六条 削除

(平一八企管規程七)

(安全衛生推進者等)

第七条 事業場に法第十二条の二の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置くものとする。

2 安全衛生推進者等は、事業場の職員のうち、法第十条第一項の業務(衛生推進者にあっては、衛生に限る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者の中から当該事業場の長が選任するものとする。

3 安全衛生推進者等は、法第十条第一項各号に掲げる業務を担当するものとする。

(平元企管規程七・追加、平六企管規程一二・平八企管規程一・平九企管規程八・一部改正、平一〇企管規程九・旧第七条の二繰上・一部改正、平一八企管規程七・一部改正)

(作業主任者、作業責任者)

第八条 事業場に法第十四条の規定による作業主任者を置く。

2 前項に定めるもののほか、事業場に必要に応じて作業責任者を置くものとする。

3 作業主任者は、当該事業場において労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第十六条第一項に規定する資格を有する者のうちから事業場の長が選任し、作業責任者については、必要に応じ事業場の長が当該事業場の職員の中から選任するものとする。

4 作業主任者は、法第十四条の規定により当該作業に従事する職員の指揮その他の当該作業の危害防止に関する業務を行うものとする。

5 作業責任者は、命ぜられた作業の進行管理及び当該作業の安全確保に努めるものとする。

(平一〇企管規程九・平一八企管規程七・一部改正)

第三章 衛生管理医

(平一八企管規程七・改称)

(衛生管理医の設置)

第九条 企業局に衛生管理医を置くものとする。

2 衛生管理医は、医師のうちから管理者が指名する者をもつて充てる。

(平一〇企管規程九・平一八企管規程七・一部改正)

(職務)

第十条 衛生管理医は、次に掲げる業務を行い、当該業務に関する事項について、事業場の長に勧告し、又は安全衛生推進者等に指導若しくは助言することができるものとする。

 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。

 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。

 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。

2 衛生管理医は、必要に応じ各事業場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに事業場の長に対し、職員の健康障害を防止するために必要な措置を講ずるよう勧告するものとする。

(平一八企管規程七・一部改正)

第四章 安全衛生会議

(安全衛生会議の設置)

第十一条 職員の安全と健康を確保するための総括的な重要事項を調査審議し、管理者に意見を述べるため、安全衛生会議を置くものとする。

(平一八企管規程七・一部改正)

(組織)

第十二条 安全衛生会議は、次の各号に掲げる職員のうちから管理者が指名した委員十三名をもつて組織するものとする。

 総括安全衛生管理者

 安全衛生管理者

 安全衛生推進者等

 衛生管理医

 安全に関し経験を有する者

 衛生に関し経験を有する者

2 管理者は、前項第一号から第四号までに規定する委員以外の委員のうち、二名以上の委員については、山梨県企業局労働組合の推せんに基づいて指名するものとする。

3 委員の任期は二年とする。ただし、委員が欠けたときは、管理者は、直ちに補欠指名を行う。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平元企管規程七・平一〇企管規程九・平一八企管規程七・一部改正)

(議長及び議長代理)

第十三条 安全衛生会議に議長を置き、前条第一項に規定する委員をもつて充てるものとする。

2 議長は、安全衛生会議を総括する。

3 議長に事故があるときは、議長が指名する委員が議長の職務を代理する。

(会議)

第十四条 安全衛生会議は、議長が招集するものとする。

2 安全衛生会議は、原則として年一回開催するものとする。ただし、委員の三分の一以上の者から会議の開催請求があつた場合は、その都度開催するものとする。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開会することができないものとする。

4 安全衛生会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによるものとする。

(平一八企管規程七・一部改正)

(庶務)

第十五条 安全衛生会議の庶務は、総務課において行うものとする。

(昭五五企管規程四・一部改正)

(運営)

第十六条 第十一条から前条に規定するもののほか、安全衛生会議の運営に関し必要な事項は、安全衛生会議が定めるものとする。

第五章 健康管理

第十七条 この規程に定めるもののほか、職員の健康管理は、山梨県職員安全衛生管理規程(昭和四十九年山梨県訓令甲第十二号)を準用するものとする。

第六章 雑則

(報告)

第十八条 事業場の長は、安全衛生推進者等作業主任者を選任したときは、総括安全衛生管理者に報告しなければならないものとする。

(平一〇企管規程九・一部改正、平一八企管規程七・旧第十九条繰上・一部改正)

(施行期日)

この規程は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(昭和五五年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年企管規程第五号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成元年企管規程第七号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平成六年企管規程第一二号)

この規程は、平成六年十一月二十日から施行する。

(平成八年企管規程第一号)

この規程は、平成八年三月二十日から施行する。

(平成九年企管規程第八号)

この規程は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年企管規程第九号)

この規程は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年企管規程第四号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年企管規程第七号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

山梨県企業局職員の安全衛生管理規程

昭和54年7月1日 企業局管理規程第7号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和54年7月1日 企業局管理規程第7号
昭和55年3月31日 企業局管理規程第4号
昭和56年3月31日 企業局管理規程第5号
平成元年3月31日 企業局管理規程第7号
平成6年11月17日 企業局管理規程第12号
平成8年3月7日 企業局管理規程第1号
平成9年3月31日 企業局管理規程第8号
平成10年3月27日 企業局管理規程第9号
平成14年3月29日 企業局管理規程第4号
平成18年3月31日 企業局管理規程第7号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号