○地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職の範囲を定める規則

昭和四十二年二月六日

山梨県規則第二号

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職の範囲を定める規則

地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十九条第二項の規定に基づき、知事が定める職の範囲は、次のとおりとする。

 局長

 本庁の理事、次長、技監、参事、企画調整主幹、局主幹、課長、室長、工事検査監、経営指導監、総括課長補佐、課長補佐、室長補佐及び工事検査員

 事業所の所長、次長及び課長

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五五年規則第一六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第三五号)

この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第二七号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三八号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二六号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四七号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年規則第三六号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第五九号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第六三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第七号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第四二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第二九号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第一九号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第一七号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一四号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

地方公営企業法第三十九条第二項の規定に基づき知事が定める職の範囲を定める規則

昭和42年2月6日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節
沿革情報
昭和42年2月6日 規則第2号
昭和55年3月31日 規則第16号
昭和60年3月30日 規則第35号
昭和63年3月31日 規則第27号
平成7年3月30日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第26号
平成9年3月31日 規則第47号
平成10年3月27日 規則第36号
平成11年3月31日 規則第28号
平成12年3月31日 規則第59号
平成13年3月30日 規則第63号
平成14年3月29日 規則第7号
平成15年3月27日 規則第42号
平成18年3月30日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第19号
平成23年3月31日 規則第19号
平成31年3月29日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第14号