○地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する者の範囲に関する規則
昭和三十二年十二月二十六日
山梨県規則第六十二号
地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する者の範囲に関する規則を次のように定める。
地方公営企業法第十五条第一項ただし書に規定する者の範囲に関する規則
地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項ただし書の規定により、管理者が、山梨県企業局(以下「局」という。)の職員の任免について、あらかじめ知事の同意を得なければならない主要な職員の範囲は、局の副主査以上の職にある者とする。
附則
この規則は、昭和三十三年一月一日から施行する。
附則(昭和三六年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和三九年規則第六六号)
この規則は、昭和四十年一月一日から施行する。
附則(昭和四〇年規則第四二号)
この規則は、昭和四十年八月一日から施行する。
附則(昭和四三年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五五年規則第一六号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。