○山梨県企業局業務検査規程

昭和六十年三月二十五日

山梨県企業局管理規程第六号

山梨県企業局業務検査規程を次のように定める。

山梨県企業局業務検査規程

(目的)

第一条 この規程は、山梨県企業局における業務検査に関し必要な事項を定め、業務の適正な運営を図ることを目的とする。

(種別)

第二条 業務検査の種別は、次のとおりとする。

 定例検査

 特別検査

(定例検査)

第三条 定例検査は、次の事項について行うものとする。

 予算及び経理事務の執行状況に関すること。

 土地建物その他の施設、設備、物品等の整備及び管理の状況に関すること。

 前各号のほか、定例検査上必要な事項

(特別検査)

第四条 特別検査は、業務に関し公営企業管理者(以下「管理者」という。)が、特に命じた事項について行うものとする。

(検査員及び職責)

第五条 業務検査は、検査員が行う。

2 検査員は、総務課長の指名する職員とし、検査の実施にあたつては、特に業務の指導改善に意を用いるものとする。

3 検査員は、検査に際して厳正公平を期して事実の精査に努めなければならない。

4 検査員は、検査の必要により、検査を受ける者に対し書類、帳簿等の提出を求め、また、関係者に対し質問をすることができる。

(検査の時期)

第六条 定例検査は、事業所については、年一回以上行うものとする。

2 特別検査は、必要に応じ随時行うものとする。

(結果報告及び措置)

第七条 検査員は、検査を実施したときは、その結果を復命書(第一号様式)により、総務課長に提出するものとする。

2 総務課長は、前項により提出のあつた結果について、意見を付して業務検査結果報告書(第二号様式)により、管理者に報告するものとする。

3 管理者は、業務検査の結果について、必要あるときは、当該所属長に対し適正な措置を命ずるものとする。

(事務の所管)

第八条 この規程に係る事務の所管は、総務課とする。

1 この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 山梨県企業局監察事務規程(昭和五十五年山梨県企業局管理規程第一号)は、廃止する。

(平成元年企管規程第三号)

この規程は、平成元年四月一日から施行する。

(平元企管規程3・全改)

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(平元企管規程3・全改)

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山梨県企業局業務検査規程

昭和60年3月25日 企業局管理規程第6号

(平成元年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和60年3月25日 企業局管理規程第6号
平成元年3月31日 企業局管理規程第3号