○山梨県企業局固定資産事務規程
昭和五十五年九月二十九日
山梨県企業局管理規程第八号
山梨県企業局固定資産事務規程を次のように定める。
山梨県企業局固定資産事務規程
(通則)
第一条 山梨県企業局の固定資産の事務に関しては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
一 局本庁 山梨県企業局組織規程(昭和四十三年山梨県企業局管理規程第一号。以下「組織規程」という。)第二条に定める局本庁をいう。
二 事業所 組織規程第二条に定める事業所をいう。
三 局長 組織規程第五条第一項に定める局長をいう。
四 所長 組織規程第六条第一項に定める所長をいう。
五 移管 当該固定資産の属する事業会計勘定から異なつた事業会計勘定に移すことをいう。
六 所属換 当該固定資産の属する同一事業会計勘定中で局本庁と事業所並びに事業所相互間において固定資産の所属を移すことをいう。
(固定資産の分類)
第三条 固定資産は、これを行政財産、普通財産、物品及び債権に分類する。
2 行政財産とは、企業局の事務事業の用又はその事務事業に従事する職員の住居の用に供し、又は供することと決定した固定資産をいう。
3 普通財産とは、行政財産以外の固定資産をいう。
(用途廃止等)
第四条 局長及び所長は、その所管に属する固定資産の用途を廃止する場合は、次に掲げる事項を明らかにして、所要の決裁を受けなければならない。
一 用途廃止の事由
二 所在地
三 種別明細
四 用途廃止後の措置その他参考となる事項
2 前項の規定により固定資産の用途を廃止した場合に貯蔵品に編入するものを除き、用途を廃止した当該固定資産の管理については、別に定めるところによる。
(異動等)
第五条 局長及び所長は、固定資産の用途変更、所属換、移管及び維持補修等によつて、固定資産原簿記載事項に異動を生じたときは、別に定める手続によつて、その措置を行うものとする。
(取得手続等)
第六条 買入れ、交換又は無償譲り受け、その他の方法により固定資産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示し、所要の決裁を受けるものとする。
一 取得事由
二 取得の方法
三 種別明細
四 予定価額及び単価等
五 支出科目
六 その他必要な事項
2 固定資産を買入れ、交換し、又は譲与を受けようとする場合においては、当該固定資産について物件又は特殊な義務を排除する必要があると認めるときは、必要な措置を講じ支障なく目的に供し得るようにしなければならないものとする。
3 登記又は登録ができる固定資産を取得したときは速やかにその手続を行うものとする。
4 登記又は登録ができる固定資産を買入れ、又は交換により取得したときは、当該固定資産の引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金を支払うことは、できないものとする。
(境界標の設置)
第七条 局長及び所長は、その所管に属する土地について当該土地とこれに隣接する土地との境界を明らかにしておくため境界標を設置しなければならないものとする。
(使用許可台帳、貸付台帳及び借受台帳)
第八条 局長及び所長は、行政財産の使用許可及び貸付け(地上権を設定する場合を含む。以下これ等を「行政財産の使用許可等」という。)、普通財産及び物品の貸付け並びに土地その他の物件の借受けにつき、使用許可台帳、貸付台帳及び借受台帳を備えてその状況を明らかにしておくものとする。
(使用許可等の事務)
第九条 行政財産の使用許可等の事務掌理、使用許可の範囲、使用許可の申請書の記載事項、使用許可の手続、使用許可書の必要的記載事項、使用料の額、使用料の減免及び使用料の徴収方法については別に定めるところによるものとする。
(普通財産の貸付事務)
第十条 普通財産の貸付事務の掌理、貸付手続、貸付期間、貸付条件、貸付契約の解除事由、貸付料、貸付料の督促、延滞金、無償若しくは減額貸付については、別に定めるところによる。
(物品の貸付)
第十一条 物品は、貸付の目的とするものを除くのほか貸付けてはならないものとする。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りではないものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十五年十月一日から施行する。
3 この規程施行の際、現に使用している各様式は、別に定めるまで使用することができるものとする。
(平二三企管規程二・追加、平二四企管規程三・一部改正)
附則(平成二三年企管規程第二号)
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年企管規程第三号)
この規程は、平成二十四年四月一日から施行する。