○山梨県企業局局議規程

昭和五十三年八月十九日

山梨県企業局管理規程第十号

山梨県企業局局議規程を次のように定める。

山梨県企業局局議規程

(目的)

第一条 この規程は、山梨県企業局の最高方針、重要施策等を審議策定するとともに、局内事務事業の総合調整を行なうため局議の設置及びその運営手続等について定め、もつて局事業の適正かつ能率的執行を図ることを目的とする。

(設置)

第二条 前条の目的を達成するために、山梨県企業局に局議をおく。

(構成)

第三条 局議は、管理者主宰のもとに、局長、理事、次長、技監、参事、課長、室長及び企画調整主幹の職にある者をもつて構成する。

2 幹事として局議に出席する者は、総務課長が定める。

3 管理者は、必要があると認めるときは、付議事案に関係のある課の職員を出席させることができるものとする。

(昭五五企管規程四・平八企管規程二・平一一企管規程八・平一二企管規程一一・平一九企管規程五・平二三企管規程二・平二六企管規程五・平三一企管規程六・令三企管規程一・一部改正)

(付議事案)

第四条 局議に付議する事案は、おおむね、次のとおりとする。

 局事業の将来構想及び長期計画に関する事項並びに予算に関連する主要施策及び重要事業計画に関する事項

 予算編成方針及び予算原案に関する事項

 重要な調整に関する事項

 庁議及び部局連絡会議等において決定報告された事項

 局議で決定した事項の執行状況に関する事項

 法令等の制定改廃その他局の事業運営に重要な影響を及ぼす事項

 局事業運営上重要な影響を及ぼす国の指示、通達に関する事項

 前各号のほか局事業の運営上重要な事項

(昭六〇企管規程二・平五企管規程四・一部改正)

(付議手続)

第五条 局議を構成する者は、局議に付議すべき議案があるときは、開催日の前日までに、別に定める様式によつて、議案を総務課長に送付するものとする。

2 総務課長は、局議の付議事案について必要があるときは、事前に調整し、または資料の提出を求めることができるものとする。

(平七企管規程四・一部改正)

(開催日)

第六条 会議は、毎月第一火曜日及び第三火曜日に開催する。ただし、管理者が必要と認めるときは、会議の期日を変更し、又は会議を開催しないことができる。

(平五企管規程四・平二五企管規程一・一部改正)

(庶務)

第七条 局議の庶務は、総務課において処理するものとする。

(昭五五企管規程四・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五五年企管規程第四号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和六〇年企管規程第二号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成五年企管規程第四号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年企管規程第四号)

この規程は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年企管規程第二号)

この規程は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一一年企管規程第八号)

この規程は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年企管規程第一一号)

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一九年企管規程第五号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二三年企管規程第二号)

この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年企管規程第一号)

この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年企管規程第五号)

この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成三一年企管規程第六号)

この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和三年企管規程第一号)

この規程は、令和三年四月一日から施行する。

山梨県企業局局議規程

昭和53年8月19日 企業局管理規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和53年8月19日 企業局管理規程第10号
昭和55年3月31日 企業局管理規程第4号
昭和60年3月25日 企業局管理規程第2号
平成5年3月29日 企業局管理規程第4号
平成7年3月30日 企業局管理規程第4号
平成8年3月29日 企業局管理規程第2号
平成11年3月31日 企業局管理規程第8号
平成12年3月31日 企業局管理規程第11号
平成19年3月30日 企業局管理規程第5号
平成23年3月31日 企業局管理規程第2号
平成25年3月29日 企業局管理規程第1号
平成26年3月31日 企業局管理規程第5号
平成31年3月29日 企業局管理規程第6号
令和3年3月31日 企業局管理規程第1号