○山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則
昭和三十六年十二月二十八日
山梨県規則第七十三号
山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則を次のように定める。
山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和三十六年山梨県条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二一規則九・一部改正)
(条例第二条第一号の規則で定めるもの)
第一条の二 条例第二条第一号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
一 中山間地域総合整備事業
二 地域用水環境整備事業
三 田園居住空間整備事業
四 農村景観形成事業
五 農村地域活性化農道整備事業
六 中山間地域総合農地防災事業
七 土地改良応急事業
八 地域環境整備事業
九 田園整備事業
十 里地棚田保全整備事業
十一 防衛施設周辺の農業用施設の整備事業
十二 農地環境整備事業
十三 農村地域新エネルギー利活用推進事業
十四 耕作放棄地解消・発生防止基盤整備事業
十五 農村災害対策整備事業
十六 ため池等整備事業
十七 六次産業化農業団地整備事業
十八 農業用河川工作物等応急対策事業
十九 土地改良施設耐震対策事業
(平六規則六・追加、平七規則二九・平一〇規則二八・平一二規則一八・平一三規則五七・平一五規則二一・平二一規則九・平二一規則三三・平二二規則一九・平二五規則一九・平二五規則三四・平二七規則四二・平二九規則一五・一部改正)
(平二一規則九・一部改正)
2 譲受者又は受託者は、財産の改築又は追加工事を終えたときは、第十号様式による完了報告書を知事に提出しなければならない。
(管理状況の報告)
第八条 条例第十条第三項第六号に規定する管理状況の報告は、翌年度の五月末日とし、第十一号様式によらなければならない。
(証票)
第九条 条例第十三条第二項に規定する身分を証する証票は、山梨県職員身分証明書により代行する。
(書類の提出)
第十条 この規則により知事に提出する書類は、その主たる事務所の所在地を管轄する農務事務所に提出しなければならない。
(昭四三規則五六・平一三規則五七・平一八規則一・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第一八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年規則第五七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第二一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一九号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年規則第一五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭四一規則三〇・平六規則六・一部改正)
種目表
種別 | 単位 | 摘要 |
貯水池 | 箇所 | えん堤、余水吐、通水装置等一式を包括するもの |
頭首工 | 箇所 | 井せき、制水門、土砂吐樋門、魚道等一式を包括するもの |
水路 | メートル | 開渠、隧道、集水暗渠、逆サイフオン、掛樋、分水工及び落差工等一式を包括するもの |
道路 | メートル | 橋梁、その他道路と一体となつてその効用を全うするもの一式を包括するもの |
揚水機場及び排水機場 | 箇所 | ポンプ、原動機、吸水槽、吐水槽、屋内電気施設、揚水機場(排水機場)上屋等一式を包括するもの |
樋門 | 箇所 |
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堤防 | メートル |
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防災施設 | 箇所 |
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変電送電施設 | 箇所 メートル |
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雑工作物 | 箇所 メートル | 他の種目に属さない工作物一切を包括するもの |
建物 | 平方メートル |
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土地 | アール |
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(平21規則9・一部改正)
(平21規則9・一部改正)
(昭41規則30・一部改正)
(昭41規則30・一部改正)