○山梨県獣医療法施行細則

平成五年三月三十一日

山梨県規則第三十三号

山梨県獣医療法施行細則を次のように定める。

山梨県獣医療法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、獣医療法(平成四年法律第四十六号)及び獣医療法施行規則(平成四年農林水産省令第四十四号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平一二規則一七・一部改正)

(診療施設の開設の届出)

第二条 獣医療法第三条の規定による届出は、診療施設を開設したときは診療施設開設届(第一号様式)、診療施設を休止し、又は廃止したときは診療施設休止(廃止)(第二号様式)、届け出た事項を変更したときは診療施設届出事項変更届(第三号様式)によらなければならない。

(書類の提出)

第三条 獣医療法により知事に提出する書類は、診療施設の所在地を所管する家畜保健衛生所長に提出しなければならない。

(平一二規則一七・旧第四条繰上・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四号様式から第六号様式までの規定は、平成五年五月一日から施行する。

(平成一二年規則第一七号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平21規則2・全改)

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(平21規則2・一部改正)

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山梨県獣医療法施行細則

平成5年3月31日 規則第33号

(平成21年2月20日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第5節 獣医師・装蹄師
沿革情報
平成5年3月31日 規則第33号
平成12年3月29日 規則第17号
平成20年11月27日 規則第48号
平成21年2月20日 規則第2号