○山梨県立まきば公園設置及び管理条例

平成六年三月二十八日

山梨県条例第二号

山梨県立まきば公園設置及び管理条例をここに公布する。

山梨県立まきば公園設置及び管理条例

(設置)

第一条 緑豊かな自然の中で、動物とのふれあいの場を提供することにより、畜産に対する県民の理解を深め、併せて県民の保健休養に資するため、まきば公園を設置する。

(名称及び位置)

第二条 まきば公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 山梨県立まきば公園

位置 北杜市

(平一五条例六〇・一部改正)

(施設の種類)

第三条 山梨県立まきば公園(以下「まきば公園」という。)の施設の種類は、別表に掲げるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)にまきば公園の管理を行わせるものとする。

(平一七条例五二・全改)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

 施設及び設備器具の維持保全に関する業務

 動物の飼養管理に関する業務

 牧草の栽培に関する業務

 畜産に関する知識の普及のための催しの実施に関する業務

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

(平一七条例五二・追加)

(指定の手続)

第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

 事業計画の内容が、まきば公園の効用を発揮することができるものであること。

 事業計画の内容が、まきば公園の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。

 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。

(平一七条例五二・追加)

(休園日)

第七条 まきば公園の休園日は、次に掲げるとおりとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる日が四月三十日から五月五日までの日である場合には、休園日としないものとする。

 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)

 十一月十一日から翌年の四月十九日までの日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休園日に開園し、又は休園日以外の日に休園することができる。

(平一一条例三七・旧第六条繰上・一部改正、平一七条例五二・旧第五条繰下・一部改正)

(開園時間)

第八条 まきば公園の開園時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、知事の承認を受けて、開園時間を変更することができる。

(平一七条例五二・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第九条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

 第五条各号に掲げる業務の実施の状況

 まきば公園の管理の業務に係る収支の状況

 前二号に掲げるもののほか、まきば公園の管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類

(平一七条例五二・追加)

(知事による管理)

第十条 第四条の規定にかかわらず、知事は、指定管理者の指定を受けるものがないとき、指定管理者を指定することができないとき、又は地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に、第五条に規定するまきば公園の管理の業務の全部又は一部を行うものとする。

2 前項の場合における第七条第二項及び第八条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者は、知事の承認を受けて」とあるのは、「知事は、特に必要があると認めるときは」とする。

(平二九条例四・追加)

(行為の禁止)

第十一条 まきば公園において、正当な理由がなく次に掲げる行為をしてはならない。

 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。

 木竹の伐採、植物の採取その他これらに類する行為をすること。

 土地の形質を変更すること。

 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

 貼紙又は貼札をすること。

 ごみの投棄その他不衛生な行為をすること。

 たき火等火災の発生するおそれのある行為をすること。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。

(平一一条例三七・旧第七条繰上、平一七条例五二・旧第六条繰下、平二九条例四・旧第十条繰下・一部改正)

(行為の許可等)

第十二条 まきば公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

 業として写真又は映画の撮影をすること。

 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

2 知事は、前項の許可にまきば公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。

3 知事は、第一項各号に掲げる行為によるまきば公園の利用が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団(次条第二項において単に「暴力団」という。)の利益となると認められるときは、第一項の許可をしないことができる。

(平一一条例三七・旧第八条繰上、平一七条例五二・旧第七条繰下、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十一条繰下)

(利用の制限等)

第十三条 知事は、まきば公園を利用する者が秩序を乱し、又は施設等を損傷するおそれがあるときその他管理上支障があると認められるときは、利用を停止し、又は制限することができる。

2 知事は、前条第一項各号に掲げる行為によるまきば公園の利用が暴力団の利益となると認められるときは、同項の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。

(平一一条例三七・旧第九条繰上、平一七条例五二・旧第八条繰下、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十二条繰下)

(警察本部長への情報提供依頼)

第十四条 知事は、次に掲げる場合においては、第十二条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者(当該者が法人である場合には、その役員。次条において同じ。)に関し、山梨県暴力団排除条例(平成二十二年山梨県条例第三十五号)第二条第三号に規定する暴力団員等(次条において単に「暴力団員等」という。)であるか否かについて、警察本部長に対し、情報の提供を求めることができる。

 第十二条第一項の許可をしようとする場合

 前条第二項の規定による第十二条第一項の許可の取消し又は利用の停止若しくは制限をしようとする場合

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十三条繰下・一部改正)

(知事への情報提供)

第十五条 警察本部長は、前条の規定により情報の提供を求められた場合のほか、その保有する情報により第十二条第一項の許可を受けようとする者又は受けた者が暴力団員等であると認める場合においては、知事に対し、その情報を提供することができる。

(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十四条繰下・一部改正)

(委任)

第十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平一一条例三七・旧第十二条繰上、平一七条例五二・旧第十一条繰下、平二四条例二六・旧第十三条繰下、平二九条例四・旧第十五条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成六年規則第二九号で平成六年四月二六日から施行)

(山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例の一部改正)

2 山梨県立八ヶ岳牧場の設置及び管理に関する条例(昭和四十三年山梨県条例第二十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一一年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一五年条例第六〇号)

この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(平成一七年条例第五二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立まきば公園設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立まきば公園の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。

(平成二四年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県立まきば公園設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

20 第十九条の規定による改正後の山梨県立まきば公園設置及び管理条例第十一条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第十九条の規定による改正前の山梨県立まきば公園設置及び管理条例第十一条第一項の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成二九年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第三条関係)

畜産資料展示施設

まきば広場

野鳥の森

自由広場

動物ふれあい広場

ポニー広場

水遊び広場

羊牧場

山梨県立まきば公園設置及び管理条例

平成6年3月28日 条例第2号

(平成29年3月14日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第4節
沿革情報
平成6年3月28日 条例第2号
平成11年7月23日 条例第37号
平成15年12月19日 条例第60号
平成17年3月28日 条例第52号
平成24年3月30日 条例第26号
平成29年3月14日 条例第4号