○山梨県家畜伝染病のまん❜❜延防止に関する規則

昭和三十一年十月二十五日

山梨県規則第五十二号

山梨県家畜伝染病のまん❜❜延防止に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号。以下「法」という。)第三十二条第一項、第三十三条及び第三十四条の規定により、家畜伝染病のまん❜❜延を防止するため、家畜等の移動等の制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平二三規則二・一部改正)

(定義)

第二条 この規則で「家畜伝染病の病原体をひろげるおそれのある物品」とは、家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第三十条の規定に基づく消毒の基準による消毒を行い、その旨を記載した都道府県知事又は家畜保健衛生所長の証明書のあるものを除き、知事の指定する家畜に係る生肉、原皮、生卵、生乳、血粉、骨、毛、羽、角、ひずめ、けん、臓器、ふん及び尿並びにこれらの物品の輸送又は運搬に使用する容器及び包装資材をいう。

2 この規則で「腐そ病の病原体をひろげるおそれのある物品」とは、はちみつ、みつろう、巣箱、継箱、巣枠、巣ひ、給餌器、みつろ器及びみつ刀をいう。

(平二四規則一二・一部改正)

(移入の制限)

第三条 知事の指定する家畜(みつばちを除く。)及びその死体並びに家畜伝染病の病原体をひろげるおそれのある物品は、知事の許可を受けなければ、県内に移入してはならない。

2 みつばちの群(第五条第二項において「蜂群」という。)及び腐そ病の病原体をひろげるおそれのある物品は、移入直前の飼養地を管轄する都道府県知事、家畜保健衛生所長又は家畜防疫官若しくは家畜防疫員の行う検査に合格し、腐そ病検査証明書(検査の日から原則として三十日(北海道にあつては、四十五日)以内のもの)を巣箱ごとに貼付してあるものでなければ、県内に移入してはならない。

(平二四規則一二・一部改正)

(移動の制限)

第四条 知事の指定する家畜及びその死体並びに家畜伝染病の病原体をひろげるおそれのある物品及び腐そ病の病原体をひろげるおそれのある物品は、家畜保健衛生所長の指示を受けなければ、知事の指定する区域内での移動又は当該区域外への移動をしてはならない。

2 前項の指示は、文書をもつてする。

(平二四規則一二・一部改正)

(移出の制限)

第五条 知事の指定する家畜(みつばちを除く。)及びその死体並びに家畜伝染病の病原体をひろげるおそれのある物品は、知事の許可を受けなければ、県外へ移出してはならない。

2 蜂群又は腐そ病の病原体をひろげるおそれのある物品は、家畜保健衛生所長の検査証明書を巣箱に貼付してある蜂群でなければ、県外へ移出してはならない。

(平二四規則一二・一部改正)

(家畜集合施設の開催等の制限)

第六条 知事が指定する区域内における、競馬、家畜市場、家畜共進会等家畜を集合させる催物又はと畜場若しくは化製場の事業は、家畜保健衛生所長の指示を受けなければ、これを開催し、又は行つてはならない。

2 前項の指示は、文書をもつてする。

(平二三規則二・追加)

(放牧等の制限)

第七条 知事が指定する家畜は、家畜保健衛生所長の指示を受けなければ、知事の指定する区域内において、放牧、種付け、と畜場以外の場所におけると殺又はふ卵を行つてはならない。

2 前項の指示は、文書をもつてする。

(平二三規則二・追加)

(許可の申請等)

第八条 第三条第一項又は第五条第一項の許可を受けようとする者は、許可申請書(第一号様式又は第二号様式)を当該家畜若しくは物品の移入地又は所在地を管轄する家畜保健衛生所長を経由してその十日前までに知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請を許可したときは、許可証(第三号様式又は第四号様式)を交付する。

(平二三規則二・旧第六条繰下)

第九条 第六条第二項の規定により許可証の交付を受けた者は、その許可事項を変更しようとするときは、当該許可証を添え、知事の許可を受けなければならない。

2 知事は、前項の許可をした場合は許可証を交付する。

(平二三規則二・旧第七条繰下)

第十条 知事は、前二条の許可をする場合には、移出人又は移動の方法その他必要な条件を付することがある。

(平二三規則二・旧第八条繰下)

(告示)

第十一条 知事は、第三条第一項第四条第一項第五条第一項第六条第一項及び第七条第一項の指定をしたときは、次の事項を告示する。

 指定区域

 指定家畜の種類

 指定の概要

 その他必要な事項

2 知事は、前項の指定を解除したときは、その旨を告示する。

(平二三規則二・旧第九条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 山梨県豚コレラまん❜❜延防止臨時措置規則(昭和三十一年一月山梨県規則第四号)、山梨県みつばちについての腐病の予防に関する規則(昭和三十一年三月山梨県規則第九号)及び山梨県牛流行性感冒まん❜❜延防止臨時措置規則(昭和三十一年九月山梨県規則第四十三号)は廃止する。

(昭和三六年規則第八号)

1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて交付されている証票、許可証等は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて交付された証票、許可証等とみなす。

3 この規則施行の際、現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の規則の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・全改)

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(昭36規則8・一部改正)

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山梨県家畜伝染病のまん延防止に関する規則

昭和31年10月25日 規則第52号

(平成24年3月30日施行)