○山梨県家畜人工授精用精液譲渡規程
昭和五十六年三月三十一日
山梨県告示第百七十四号
家畜人工授精用精液譲渡規程を次のように定める。
山梨県家畜人工授精用精液譲渡規程
(趣旨)
第一条 この規程は、山梨県畜産酪農技術センターにおいて行う家畜人工授精用液状精液(以下「精液」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二九告示九九・一部改正)
(精液の譲渡申請)
第二条 精液の譲渡を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、精液譲渡申請書(別記様式)を、山梨県畜産酪農技術センターの所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(平二九告示九九・一部改正)
一 精液の種類、数量
二 価格及び代金納付方法
三 引渡期日及び場所
四 その他必要な事項
(平二九告示九九・追加)
(譲渡価格)
第四条 精液の譲渡価格は、別表のとおりとする。ただし、試験調査等の場合であつて所長が必要と認めたときは、無償とする。
(平二九告示九九・旧第三条繰下・一部改正)
附則
この告示は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則(平成元年告示第一五五号)
この告示は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成九年告示第一四九号)
この告示は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年告示第一〇六号)
この告示は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年告示第九九号)
1 この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この告示による改正後の告示の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
附則(平成三一年告示第八二号)
この告示は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表
(平元告示一五五・平九告示一四九・平二六告示一〇六・平三一告示八二・一部改正)
種類 | 金額 |
豚 | 一回分につき 三、三〇〇円 |
(平29告示99・追加)