○山梨県種畜種きん売却規程

昭和二十九年七月二十二日

山梨県告示第三百六十一号

〔山梨県種畜種きん❜❜払下規程〕を次のように定める。

山梨県種畜種きん売却規程

(平五告示三五三・平二二告示二二〇・改称)

(目的)

第一条 家畜家きんの改良繁殖を図り、畜産を振興するため、この規程の定めるところにより、種畜、種きん、種卵、人工授精用精液及び受精卵移植用受精卵の売却を行う。

(平五告示三五三・平二二告示二二〇・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において「種畜」とは、種牛、種豚、種めん羊、種やぎ及び種うさぎをいい、「種きん」とは、種鶏及び種あひる並びにこれらの種ひなをいい「種卵」とは、ふ化の用に供する鶏の卵をいい(以下「種畜類」と総称する。)、「人工授精用精液」とは、人工授精の用に供用できる種牛、種めん羊、種やぎ及び種豚の精液(以下「精液」という。)をいい、「受精卵移植用受精卵」とは、受精卵移植の用に供する種牛の受精卵(以下「受精卵」という。)をいう。

(平五告示三五三・一部改正)

(売却の相手方)

第三条 売却の相手方は、県内において、家畜及び家きんの改良増殖を図り、畜産の振興に貢献しようとする者で、山梨県畜産酪農技術センターの所長又は家畜保健衛生所の所長(以下「所長等」という。)が適当と認めるものとする。

(昭三七告示一六八・平五告示三五三・平二二告示二二〇・平二九告示一〇〇・一部改正)

(申請の手続)

第四条 種畜類を買い受けようとする者は、買い受けようとする日の十日前までに、第一号様式による申請書を、山梨県畜産酪農技術センターの所長に提出しなければならない。

2 精液及び受精卵を買い受けようとする者は、そのつど第二号様式による申請書を、種めん羊の精液及び受精卵にあつては、山梨県畜産酪農技術センターの所長に、種牛、種やぎ及び種豚の精液にあつては、所長等に提出しなければならない。

(昭三七告示一六八・平五告示三五三・平二二告示二二〇・平二九告示一〇〇・一部改正)

(売却の決定通知)

第五条 所長等は、売却を決定したときは、速やかに、申請者に次の各号に掲げる事項を通知するものとする。ただし、第一号に規定する性別、頭数又は数量及び第三号に規定する引渡期日及び場所は、所長等の都合により変更することがある。

 種畜の種類、生年月日、性別及び頭数又は数量

 価格及び代金納付方法

 引渡期日及び場所

 その他必要な事項

(平五告示三五三・平二二告示二二〇・平二九告示一〇〇・一部改正)

(引渡し及び代金の納付)

第六条 種畜類、精液又は受精卵の引渡しを受けた者は、指定の期日までに代金を納付しなければならない。

(平二二告示二二〇・全改)

(賠償等の請求)

第七条 売却の決定通知を受けた者は、売却を行うべき種畜類が死亡、疾病その他やむをえない事由により、引渡しをすることができない場合又は種畜の疾病その他やむをえない事由により精液若しくは受精卵の配布ができない場合に受けた損害に対しては、賠償を請求することができない。

(平五告示三五三・平二二告示二二〇・一部改正)

第八条 種畜類、精液又は受精卵を買い受けた者は、当該買い受けた種畜類、精液又は受精卵の欠陥を理由として、代金の減額、返還、代物の交付又は損害の賠償を請求することができない。

(平五告示三五三・平二二告示二二〇・一部改正)

(種畜類等の返還等)

第九条 種畜類、精液又は受精卵の引渡しを受けた者が、指定の期日までに代金の納付をしないときは、当該引渡した種畜類、精液又は受精卵の返還を求め、又は損害の賠償を請求することができる。

(平二二告示二二〇・全改)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 山梨県種畜払下規程(昭和十一年十月山梨県告示第五百七十一号)は、廃止する。

(昭和三六年告示第五五号)

1 この告示は、昭和三十六年四月一日から施行する。

2 この告示施行の際、現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭和三七年告示第一六八号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和三十七年九月一日から適用する。

(平成五年告示第三五三号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(平成二二年告示第二二〇号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この告示による改正後の規定に基づいて提出された申請書その他の書類と見なす。

(平成二九年告示第一〇〇号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の告示の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この告示による改正後の告示の規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

(昭36告示55・全改、昭37告示168・平22告示220・平29告示100・一部改正)

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(昭36告示55・全改、昭37告示168・平5告示353・平22告示220・平29告示100・一部改正)

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山梨県種畜種きん売却規程

昭和29年7月22日 告示第361号

(平成29年3月30日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 産/第1節 畜産振興
沿革情報
昭和29年7月22日 告示第361号
昭和36年3月31日 告示第55号
昭和37年9月27日 告示第168号
平成5年8月19日 告示第353号
平成22年6月21日 告示第220号
平成29年3月30日 告示第100号