○天災による被害農林業者等に対する資金の融通に関する補助金交付規程

昭和三十九年二月十三日

山梨県告示第二十八号

天災による被害農林業者等に対する資金の融通に関する補助金交付規程

(趣旨)

第一条 知事は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号。以下「法」という。)第二条第一項から第三項までに定める被害農林業者等の経営等に必要な資金の融通を円滑にするため、市町村が行なう利子補給及び損失補償に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則(昭和三十八年山梨県規則第二十五号)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規程において「経営資金」とは、法第二条第四項から第七項までに規定する経営資金をいい、「事業資金」とは、法第二条第八項に規定する事業資金をいう。

(昭五一告示五一二の四・一部改正)

(補助の対象)

第三条 第一条に規定する経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

 市町村が、農業協同組合(以下「組合」という。)又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が貸し付けた経営資金につき利子補給を行なうのに要する経費

 市町村が、組合又は金融機関との契約により、当該組合又は当該金融機関が経営資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補償するのに要する経費

 市町村が、山梨県信用農業協同組合連合会若しくは山梨県森林組合連合会(以下「連合会」という。)又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が経営資金を貸し付けようとする組合(政令で定めるものに限る。)に対し、当該資金に充てるための資金を貸し付けたことによつて受けた損失を当該連合会又は当該金融機関に対し補償するのに要する経費

 市町村が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が被害組合に貸し付けた事業資金につき利子補給を行なうのに要する経費

 市町村が、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関との契約により、当該連合会又は当該金融機関が被害組合に事業資金を貸し付けたことによつて受けた損失を補償するのに要する経費

2 前項第二号第三号及び第五号の契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

 当該契約の当事者である組合、連合会又は農林中央金庫その他の金融機関(以下「融資機関」と総称する。)は、当該契約により損失補償を受けた後も善良な管理者の注意をもつて当該融資に係る債権の回収に努めなければならないこと。

 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから、債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これで当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により市町村から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を当該市町村に納付しなければならないこと。

3 第一項第二号第三号及び第五号の損失は、融資元本の償還期限到来後政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額とする。

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

 前条第一項第一号の経費に対する場合、貸付利率が年三パーセント以内に定められている経営資金については、当該市町村が融資機関に対して年二・六パーセント以上の利子補給を行つた場合における当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年二・一四五パーセントの割合で計算した額、貸付利率が年五・五パーセント以内に定められている経営資金については、融資機関が当該資金を年三・八五パーセント以内で貸し付け、当該市町村が融資機関に対して年一・七五パーセント以上の利子補給を行つた場合における当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年一・三一二五パーセントの割合で計算した額。貸付利率が年六・五パーセント以内に定められている経営資金については、融資機関が当該資金を年四パーセント以内で貸し付け、当該市町村が融資機関に対して年一・六パーセント以上の利子補給を行つた場合における当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年一・二七五パーセントの割合で計算した額

 前条第一項第四号の経費に対する場合 当該市町村が融資機関に対して年二・三パーセント以上の利子補給を行つた場合における当該利子補給の対象となつた貸付金の総額につき年一・七二五パーセントの割合で計算した額

 前条第一項第二号第三号及び第五号の経費に対する場合 当該市町村が融資機関に対して交付した損失補償金の額の百分の八十に相当する額又は当該損失補償の対象となつた貸付金の総額の百分の四十に相当する額のどちらか低い額

(昭四〇告示一七三・昭四四告示三八五・昭五一告示五一二の四・平五告示四七二・一部改正)

(届出)

第五条 補助金の交付を受けようとする市町村は、融資機関と利子補給及び損失補償に関する契約を締結したときは、利子補給及び損失補償契約締結届(第一号様式)を、融資機関と損失補償に関する契約を締結したときは損失補償契約締結届(第二号様式)を当該契約を締結した日から十四日以内に知事に届け出なければならない。

2 知事は、前項に規定するもののほか、必要と認める書類の提出を求めることがある。

(補助金の交付の申請)

第六条 市町村が第四条第一号及び第二号の補助金の交付の申請をする場合は、毎年一月一日から六月三十日までの期間(以下「上半期」という。)及び七月一日から十二月三十一日までの期間(以下「下半期」という。)の各期間に当該市町村が交付した利子補給金に係る利子補給費補助金交付申請書(第三号様式)を正副三部作成し、上半期に係るものについては七月十四日までに、下半期に係るものについては翌年一月十四日までに知事に提出しなければならない。

2 市町村が第四条第三号の補助金の交付の申請をする場合は、損失補償費補助金交付申請書(第四号様式)を正副三部作成し、当該損失を補償した日から十四日以内に知事に提出しなければならない。

(県への納付金)

第七条 補助金の交付を受けた市町村は、融資機関から第三条第三項第二号の契約事項によつて納付金の納付を受けたときは、その一部を当該市町村が県から補助を受けた割合に応じて県に納付しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年告示第一七三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四四年告示第三八五号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日以後に発生した天災につき適用する。

(昭和五一年告示第五一二号の四)

この告示は、公布の日から施行し、昭和五十一年六月十五日以後に発生した天災について適用する。

(平成五年告示第四七二号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の天災による被害農林業者等に対する資金の融資に関する補助金交付規程(以下「新告示」という。)第四条第一号の規定は、平成五年五月二十七日以後に発生した天災について適用し、同日前に発生した天災については、なお従前の例による。この場合において、平成五年五月下旬から九月上旬までの間の天災についての天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の適用に関する政令(平成五年政令第三百六十号)第一条第一項に規定する五月下旬から九月上旬までの間の天災に対する新告示第四条第一号の規定の適用については、融資機関が経営資金を貸し付けた日から起算して三年間においては同号中「当該市町村が融資機関に対して年二・六パーセント」とあるのは「融資機関が当該資金を年一・五パーセント以内で貸し付け、当該市町村が融資機関に対して年四・一パーセント」と、「年二・一四五パーセント」とあるのは「年三・三八二五パーセント」と、「年三・八五パーセント」とあるのは「年三・五パーセント」と、「年一・七五パーセント」とあるのは「年二・一パーセント」と、「年一・三一二五パーセント」とあるのは「年一・五七五パーセント」と、「年一・二七五パーセント」とあるのは「年一・二パーセント」とする。

(昭51告示512の4・一部改正)

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(昭51告示 512の4・一部改正)

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(昭51告示 512の4・一部改正)

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(昭51告示 512の4・一部改正)

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天災による被害農林業者等に対する資金の融通に関する補助金交付規程

昭和39年2月13日 告示第28号

(平成5年12月20日施行)