○山梨県農業近代化資金利子補給規程
昭和三十八年十月二十一日
山梨県告示第百九十四号
山梨県農業近代化資金利子補給規程を次のように定める。
山梨県農業近代化資金利子補給規程
(趣旨)
第一条 知事は、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第二条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則(昭和三十八年山梨県規則第二十五号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。
(平一八告示四五七・一部改正)
(利子補給金の交付の対象及び利子補給率)
第二条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は次のとおりとし、当該農業近代化資金の利率及び利子補給率は、知事が別に定める。
一 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)
二 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金
三 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金
四 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金
五 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの
六 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)
七 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金
(平一〇告示四四八・全改、平一四告示三七八・一部改正)
(利子補給の決定等)
第五条 融資機関は、農業近代化資金を貸し付けようとする場合は、利子補給承認申請書(第二号様式)に法第二条第一項に規定する農業者等(以下「農業者等」という。)から提出された借入申込書の写しを添えて知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の利子補給承認申請書を受理したときは、内容を審査し、利子補給の諾否を当該融資機関に通知するものとする。
(貸付け等)
第六条 融資機関は、前条第二項の規定により利子補給の承諾を受けたときは、その日から三月以内に当該農業者等に貸付けを行わなければならない。ただし、当該農業者等のやむを得ない事情により、三月以内に貸付けができないときは、三月の範囲内において当該貸付けを延期することができる。
(昭五四告示一三三・一部改正)
(利子補給金の請求)
第七条 融資機関の知事に対する利子補給金の請求は、利子補給金交付請求書(第四号様式)によらなければならない。
(利子補給金の支払等)
第八条 知事は、融資機関から前条の利子補給金交付請求書を受理した場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。
(報告及び調査)
第九条 融資機関は、知事が農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月一日から適用する。
(平一九告示四二八・追加)
附則(昭和四〇年告示第一七四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四一年告示第一八七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年告示第三三三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四四年告示第三〇八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年告示第三五〇号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四七年告示第九号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年告示第四九七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年告示第四三三号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月三十日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。
附則(昭和四九年告示第五五号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年告示第六二六号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。
附則(昭和五二年告示第二七六号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和五十二年六月一日以後に貸し付ける資金について適用する。
附則(昭和五二年告示第三九〇号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金の特例に関する規程は、昭和五十二年十月三日以後に貸し付ける資金について適用する。
附則(昭和五三年告示第二一六号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十三年五月八日以後貸し付ける資金について適用する。
附則(昭和五四年告示第一三三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年告示第一九三号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年告示第二四九号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十四年六月十二日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。
附則(昭和五四年告示第四二〇号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十四年九月十一日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。
附則(昭和五五年告示第二六八号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十五年四月十五日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。
附則(昭和五六年告示第二八二号)
この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金の特例に関する規程は、昭和五十六年五月七日以後に貸し付ける資金について適用する。
附則(昭和五六年告示第四四八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和五九年告示第九九号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十九年二月三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年告示第四〇二号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和六〇年告示第四四四号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年告示第一一七号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十一年三月十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六一年告示第三七二号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十一年五月一日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年告示第一五六号の二)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十二年二月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年告示第一九七号の二)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十二年四月十五日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六二年告示第三八三号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十二年七月一日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年告示第四六五号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年告示第四八五号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成元年十月四日以後に利子補給の承認をした資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成二年告示第二六一号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をした資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成二年告示第四七三号の二)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成二年告示第五九〇号の二)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成三年告示第六二六号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成三年十一月十九日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成三年告示第六五二号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成四年告示第一〇一号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成四年三月十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成四年告示第四五八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成四年十二月二日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成五年告示第二七九号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成五年六月四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成六年告示第二号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成五年十二月二十七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成七年告示第三九三号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成七年八月九日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成七年告示第五一二号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成七年十一月十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第一五号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成七年十二月八日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第二一三号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成八年告示第五〇九号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成八年九月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第一〇七号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年二月七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第一八三号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年三月二十八日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第二〇七号の二)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年四月二十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第二五八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年五月二十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第二九六号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第三五四号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年八月二十二日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第四一九号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年九月二十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成九年告示第四六三号の二)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年十月二十七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第一七号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年十一月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第一九七号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成十年二月六日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第三〇〇号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成十年四月十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成一〇年告示第四四八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成十年六月十六日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成一四年告示第三七八号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。
附則(平成一八年告示第二〇四号)
この告示は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一八年告示第四五七号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年告示第四二八号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年告示第一三七号)
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。
(平14告示378・平18告示457・一部改正)
(平14告示378・平18告示204・一部改正)
(昭43告示333・平14告示378・平18告示204・一部改正)
(昭59告示99・平14告示378・一部改正)
(昭54告示133・追加)