○山梨県農業近代化資金利子補給規程

昭和三十八年十月二十一日

山梨県告示第百九十四号

山梨県農業近代化資金利子補給規程

(趣旨)

第一条 知事は、農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号。以下「法」という。)第二条第三項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)を貸し付ける法第二条第二項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、当該農業近代化資金に係る利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、山梨県補助金等交付規則(昭和三十八年山梨県規則第二十五号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この規程の定めるところによる。

(平一八告示四五七・一部改正)

(利子補給金の交付の対象及び利子補給率)

第二条 前条の利子補給の対象となる農業近代化資金の種類は次のとおりとし、当該農業近代化資金の利率及び利子補給率は、知事が別に定める。

 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの

 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であつて農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金(法第二条第一項第二号から第四号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。)

 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

(平一〇告示四四八・全改、平一四告示三七八・一部改正)

(利子補給の額)

第三条 第一条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年一月一日から六月三十日まで及び七月一日から十二月三十一日までの各期間における農業近代化資金につき、前条に規定する利子補給率ごとに算出した融資残高(延滞金を除く。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給契約書)

第四条 第一条の利子補給は、知事と当該融資機関との間に締結する利子補給契約書(第一号様式)によつて行なうものとする。

(利子補給の決定等)

第五条 融資機関は、農業近代化資金を貸し付けようとする場合は、利子補給承認申請書(第二号様式)に法第二条第一項に規定する農業者等(以下「農業者等」という。)から提出された借入申込書の写しを添えて知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の利子補給承認申請書を受理したときは、内容を審査し、利子補給の諾否を当該融資機関に通知するものとする。

(貸付け等)

第六条 融資機関は、前条第二項の規定により利子補給の承諾を受けたときは、その日から三月以内に当該農業者等に貸付けを行わなければならない。ただし、当該農業者等のやむを得ない事情により、三月以内に貸付けができないときは、三月の範囲内において当該貸付けを延期することができる。

2 前項の規定により、貸付けの延期を行おうとするときは、貸付期日の延期申請書(第五号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

3 融資機関は、前項の規定により貸付けを行つたときは、貸し付けた日から七日以内に貸付実行報告書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

(昭五四告示一三三・一部改正)

(利子補給金の請求)

第七条 融資機関の知事に対する利子補給金の請求は、利子補給金交付請求書(第四号様式)によらなければならない。

2 前項の請求は、第三条の規定による毎期末の翌月中に行なわなければならない。

(利子補給金の支払等)

第八条 知事は、融資機関から前条の利子補給金交付請求書を受理した場合において、その請求が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月中にこれを支払うものとする。

(報告及び調査)

第九条 融資機関は、知事が農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月一日から適用する。

2 この規程施行の際、現に山梨県農業近代化資金利子補給規則(昭和三十七年山梨県規則第八号)に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規程に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。

3 平成十九年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間に新たに貸し付けられた農業近代化資金(五百万円を超えるものに限る。)については、第二条の二第一項及び第二項の規定は、適用しない。

(平一九告示四二八・追加)

(昭和四〇年告示第一七四号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四一年告示第一八七号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四三年告示第三三三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四四年告示第三〇八号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四五年告示第三五〇号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四七年告示第九号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年告示第四九七号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四八年告示第四三三号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月三十日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。

(昭和四九年告示第五五号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和四九年告示第六二六号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。

(昭和五二年告示第二七六号)

この告示は、公布の日から施行し、昭和五十二年六月一日以後に貸し付ける資金について適用する。

(昭和五二年告示第三九〇号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金の特例に関する規程は、昭和五十二年十月三日以後に貸し付ける資金について適用する。

(昭和五三年告示第二一六号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十三年五月八日以後貸し付ける資金について適用する。

(昭和五四年告示第一三三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和五四年告示第一九三号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和五四年告示第二四九号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十四年六月十二日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。

(昭和五四年告示第四二〇号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十四年九月十一日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。

(昭和五五年告示第二六八号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十五年四月十五日以後に利子補給の承認をした資金について適用する。

(昭和五六年告示第二八二号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金の特例に関する規程は、昭和五十六年五月七日以後に貸し付ける資金について適用する。

(昭和五六年告示第四四八号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和五九年告示第九九号)

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程は、昭和五十九年二月三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和五九年告示第四〇二号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年告示第四四四号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭和六一年告示第一一七号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十一年三月十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六一年告示第三七二号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十一年五月一日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年告示第一五六号の二)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十二年二月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年告示第一九七号の二)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十二年四月十五日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六二年告示第三八三号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、昭和六十二年七月一日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(昭和六三年告示第四六五号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和六十三年十月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成元年告示第四八五号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成元年十月四日以後に利子補給の承認をした資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成二年告示第二六一号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をした資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成二年告示第四七三号の二)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成二年告示第五九〇号の二)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成三年告示第六二六号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成三年十一月十九日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成三年告示第六五二号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成四年告示第一〇一号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成四年三月十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成四年告示第四五八号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成四年十二月二日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成五年告示第二七九号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成五年六月四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成六年告示第二号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程第二条及び附則第三項の規定並びに第二条の規定による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程別表の規定は、平成五年十二月二十七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成七年告示第三九三号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成七年八月九日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成七年告示第五一二号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成七年十一月十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成八年告示第一五号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成七年十二月八日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成八年告示第二一三号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成八年告示第五〇九号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成八年九月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第一〇七号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年二月七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第一八三号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年三月二十八日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第二〇七号の二)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年四月二十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第二五八号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年五月二十三日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第二九六号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第三五四号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年八月二十二日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第四一九号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年九月二十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成九年告示第四六三号の二)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年十月二十七日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第一七号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成九年十一月二十日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第一九七号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成十年二月六日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第三〇〇号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成十年四月十四日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一〇年告示第四四八号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程及び山梨県農業近代化資金利子補給規程の特例に関する規程の規定は、平成十年六月十六日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一四年告示第三七八号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の規定は、この告示の施行の日以後に貸し付ける資金について適用し、同日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

(平成一八年告示第二〇四号)

この告示は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年告示第四五七号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成一九年告示第四二八号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成二四年告示第一三七号)

(施行期日)

1 この告示は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の山梨県農業近代化資金利子補給規程の規定は、この告示の施行の日以後に利子補給の承認をする資金について適用し、同日前に利子補給の承認をした資金については、なお従前の例による。

(平14告示378・平18告示457・一部改正)

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(平14告示378・平18告示204・一部改正)

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(昭43告示333・平14告示378・平18告示204・一部改正)

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(昭59告示99・平14告示378・一部改正)

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(昭54告示133・追加)

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山梨県農業近代化資金利子補給規程

昭和38年10月21日 告示第194号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第1章 政/第2節 農業振興
沿革情報
昭和38年10月21日 告示第194号
昭和40年7月22日 告示第174号
昭和41年8月22日 告示第187号
昭和43年10月1日 告示第333号
昭和44年9月4日 告示第308号
昭和45年10月1日 告示第350号
昭和47年1月3日 告示第9号
昭和47年10月19日 告示第497号
昭和48年6月14日 告示第433号
昭和49年2月18日 告示第55号
昭和49年12月12日 告示第626号
昭和52年7月11日 告示第276号
昭和52年10月27日 告示第390号
昭和53年6月8日 告示第216号
昭和54年4月12日 告示第133号
昭和54年5月28日 告示第193号
昭和54年7月5日 告示第249号
昭和54年10月18日 告示第420号
昭和55年6月2日 告示第268号
昭和56年6月15日 告示第282号
昭和56年9月28日 告示第448号
昭和59年3月8日 告示第99号
昭和59年8月23日 告示第402号
昭和60年11月7日 告示第444号
昭和61年3月31日 告示第117号
昭和61年7月24日 告示第372号
昭和62年4月24日 告示第156号の2
昭和62年5月18日 告示第197号の2
昭和62年11月2日 告示第383号
昭和63年10月26日 告示第465号
平成元年10月23日 告示第485号
平成2年4月27日 告示第261号
平成2年9月14日 告示第473号の2
平成2年12月11日 告示第590号の2
平成3年12月12日 告示第626号
平成3年12月20日 告示第652号
平成4年3月26日 告示第101号
平成4年12月10日 告示第458号
平成5年6月24日 告示第279号
平成6年1月6日 告示第2号
平成7年9月18日 告示第393号
平成7年12月7日 告示第512号
平成8年1月25日 告示第15号
平成8年4月25日 告示第213号
平成8年11月28日 告示第509号
平成9年3月27日 告示第107号
平成9年4月21日 告示第183号
平成9年5月22日 告示第207号の2
平成9年6月30日 告示第258号
平成9年7月24日 告示第296号
平成9年9月22日 告示第354号
平成9年10月23日 告示第419号
平成9年11月19日 告示第463号の2
平成10年1月22日 告示第17号
平成10年4月6日 告示第197号
平成10年6月15日 告示第300号
平成10年8月28日 告示第448号
平成14年9月26日 告示第378号
平成18年3月31日 告示第204号
平成18年8月31日 告示第457号
平成19年12月10日 告示第428号
平成24年3月30日 告示第137号