○山梨県農業経営改善資金助成条例
昭和三十六年七月二十四日
山梨県条例第二十九号
山梨県農業経営改善資金助成条例をここに公布する。
山梨県農業経営改善資金助成条例
(目的)
第一条 この条例は、農業関係の融資をその業務とする融資機関が農業者等に対して行なう低利の資金の融通を円滑にするための措置を講じ、もつて農業経営の改善に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、「農業者等」とは、次に掲げるものをいう。
一 農業を営む者
二 農業協同組合
2 この条例において、「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせて行なう農業協同組合
二 農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせて行なう農業協同組合連合会
一 償還期限が、十年の範囲内において規則で定める期限以内のものであること。
二 据置期間が、二年の範囲内において規則で定める期間以内のものであること(据置期間のないものを含む。)
三 利率が、規則で定める利率以内のものであること。
(昭四五条例四一・昭四九条例一二・一部改正)
(利子補助)
第三条 県は、第一条の目的を達成するため、融資機関に対し、融資機関が農業者等に貸し付けた農業経営改善資金につき、年四パーセントの範囲内で規則で定める額の利子補助を予算の範囲内で行なうものとする。
(昭三八条例二九・昭四五条例四一・一部改正)
(委任)
第四条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和三八年条例第二九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年条例第四一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年条例第一二号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和四十五年十月十五日
山梨県条例第四十一号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十七条 前各条による改正後の条例の規定に定める延滞金、延滞利息及び違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。