○山梨県県有林野管理規程

昭和三十七年八月三十一日

山梨県訓令甲第三十四号

林政部

林務環境事務所

森林総合研究所

〔山梨県県有林野経営規程〕を次のように定める。

山梨県県有林野管理規程

(平一八訓令甲一二・改称)

目次

第一章 総則(第一条―第二条の二)

第二章 県有林管理計画

第一節 通則(第三条)

第二節 管理計画の内容(第四条―第二十条)

第三節 管理計画の樹立及びその指示(第二十一条―第二十八条)

第三章 事業の予定及び実行

第一節 年次計画等(第二十九条―第三十一条)

第二節 実施計画(第三十二条―第三十七条)

第三節 事業の実行(第三十八条―第四十五条)

第四章 事業統計(第四十六条)

第五章 雑則(第四十七条・第四十八条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規程は、別に定めがあるもののほか、県有林野の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一八訓令甲一二・一部改正)

(管理の目的)

第二条 県有林野の管理は、国土保全その他森林のもつ公益的機能を確保しつつ、森林資源の質的向上及び重要な林産物の持続的な供給を図り、もつて県民の福祉を増進することを目的とする。

(昭五一訓令甲一〇・全改、平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・一部改正)

(管理の方針)

第二条の二 県有林野の管理は、地域森林計画(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定により定められた地域森林計画をいう。)及び市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項の規定により定めた市町村森林整備計画をいう。)に即して行うとともに、前条の目的を達成するため、自然環境の保全に配慮しながら、特に次に掲げる事項を推進することに努めなければならない。

 多様な林分の造成を行い、持続可能な森林経営を図ること。

 森林資源の有効活用及び維持管理のために必要な林道その他の施設を拡充すること。

 国土の保全及び水資源のかん養のため必要な施設を拡充すること。

(昭五一訓令甲一〇・追加、平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・一部改正)

第二章 県有林管理計画

(平一八訓令甲一二・改称)

第一節 通則

(県有林管理計画)

第三条 県有林野の管理は、県有林管理計画(以下「管理計画」という。)を定めて行うものとする。

2 管理計画は、県有林野全体について、五年ごとに、翌年四月一日以降十年間のものを樹立するものとする。

(昭五一訓令甲一〇・全改、平一八訓令甲一二・一部改正)

第二節 管理計画の内容

(平一八訓令甲一二・改称)

(管理計画の計画事項)

第四条 管理計画は、次に掲げる事項を定めるものとする。

 基本的事項

 地種区分、森林区画、施業区及び作業団の名称に関すること。

 作業団(作業団に属しない林分については、これに準ずる施業の単位とする。以下同じ。)ごとの更新樹種、作業種、伐期齢及び施業方法の基準(作業種が択伐作業である場合は、回帰年を含む。)に関すること。

 標準伐採量に関すること。

 地種別、作業団別及び事業区別の伐採量に関すること。

 標準更新面積に関すること。

 地種別、作業団別及び事業区別の更新面積に関すること。

 地種別、作業団別及び事業区別の保育面積に関すること。

 種苗の需要量に関すること。

 林道その他搬出施設に関すること。

 治山事業に関すること。

 林野の保護及び管理に関すること。

 保健休養林に関すること。

 貸地、部分林等に関すること。

 自然環境の保全に関すること。

 事業区別計画

 伐採に関すること。

 造林に関すること。

 種苗に関すること。

 林道その他の搬出施設に関すること。

 治山事業に関すること。

 境界の維持、森林の保護その他森林の管理に関すること。

 収入及び支出の見込み

(昭五一訓令甲一〇・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・一部改正)

(地種区分)

第五条 地種の区分は、次のとおりとする。

 林地

 制限林地

 普通林地

 除地

 附帯地

 貸地

 雑地

2 林地とは、林木育成の用途に供する土地をいい、制限林地とは、法令によつて制限されている林地をいい、普通林地とは、制限林地以外の林地をいう。

3 除地とは、林地以外の土地をいい、附帯地とは、苗畑、建物、林道その他県有林野の事業に直接必要な施設の敷地をいい、貸地とは山梨県恩賜県有財産管理条例施行規則(昭和二十八年山梨県規則第三十六号。以下「規則」という。)第七条の規定により貸し付けた土地及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第四項の規定により使用を許可した土地をいい、雑地とは、附帯地及び貸地以外の除地をいう。

(昭四六訓令甲八・昭五一訓令甲一〇・一部改正)

(森林区画)

第六条 森林区画の区分は、次のとおりとする。

 事業区

 林班

 小班

2 事業区は、林務環境事務所の所轄区域ごとに設けるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、一の林務環境事務所の所轄区域につき二以上の事業区を設けることができる。

3 林班は、森林の位置を明らかにし、あわせて事業の実行の便に供するために、事業区を分けて設けるものとする。

4 小班は、一の林班内に次の各号のいずれかに該当する部分がある場合において当該林班を分けて設けるものとする。ただし、施業上特に取扱いを異にする必要がないときは、この限りでない。

 樹種又は作業種が異なる部分

 林齢、地位、地利又は運搬系統が著しく異なる部分

 土地の利用区分又は行政区画が異なる部分

(昭五一訓令甲一〇・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・一部改正)

(施業区)

第七条 施業区は、入会の慣行のあつた地域ごとに設けるものとする。

(作業団)

第八条 作業団は、施業方法の標準化を図り管理の合理化に資するために、施業上類似の取扱いをすることのできる林分を合して設けるものとする。ただし、その林分が小面積である等の理由のある場合は、この限りでない。

(昭五一訓令甲一〇・平一八訓令甲一二・一部改正)

(更新樹種)

第九条 更新樹種は、立地条件が類似する地域における植栽木及び天然生木の生育状況に照らして、育生可能な樹種のうちから次に掲げる事項を勘案して定めるものとする。

 林木の収穫量

 林産物の価格及び需給の動向

 国土の保全

 住民の福祉

 自然環境の保全

(平一九訓令甲一二・一部改正)

(作業種)

第十条 作業種は、地況、林況、施業制限の要否等を勘案して次の各号のうちから定めるものとする。

 用材林作業

 択伐作業

 漸伐作業

 皆伐作業

 薪炭作業

 択伐作業

 皆伐作業

(昭五一訓令甲一〇・一部改正)

(伐期齢)

第十一条 伐期齢は、林木の生産目標に応じた径級に達する時期を基準とし、その利用価値を考慮して定めるものとする。ただし、法令等による制限のある林地はその範囲内とする。

2 制限林地の林木の伐期齢は、伐採制限の範囲内において定めるものとする。

(平一九訓令甲一二・一部改正)

(標準伐採量等)

第十二条 標準伐採量は、管理計画の期間中における林木の成長量の範囲内において定めるものとする。

2 地種別、作業団別及び事業区別の伐採量は、林況、事業着手の順位、搬出施設、地域産業等を勘案し、前項の標準伐採量を割り振つて定めるものとする。

(平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・一部改正)

(標準更新面積)

第十三条 標準更新面積は、標準伐採量に見合う伐採面積をくだらないように定めるものとする。

(伐採)

第十四条 伐採に関しては、伐採を予定する箇所並びに当該箇所についての針葉樹、広葉樹別及び主伐、間伐別の伐採量を定めるものとする。

2 伐採を予定する箇所は、次に掲げる事項に留意し、伐採順写を想定して定めるものとする。

 伐採後の林木の更新

 林産物の価格及び需給の動向

 伐採及び搬出の利便

 山地の保全

 風害、火災、病虫害等の防止

 自然環境の保全

 地域の特殊事情

(昭五一訓令甲一〇・平一九訓令甲一二・一部改正)

(造林)

第十五条 造林に関しては、箇所別に更新、補植、保育又は保護の面積、方法等を定めるものとする。

(種苗)

第十六条 種苗に関しては、樹種別に種苗の需要量について定めるものとする。

(平一九訓令甲一二・一部改正)

第十七条 削除

(平一九訓令甲一二)

(林道等の施設)

第十八条 林道その他の搬出施設に関しては、種類別及び箇所別の事業量を定めるものとする。

(昭五一訓令甲一〇・一部改正)

第十九条及び第二十条 削除

(平一九訓令甲一二)

第三節 管理計画の樹立及びその指示

(昭五一訓令甲一〇・平一八訓令甲一二・改称)

(管理計画の樹立)

第二十一条 管理計画は、林政部長が樹立するものとする。

(昭五一訓令甲一〇・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一八訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(調査)

第二十二条 林政部長は、管理計画を樹立しようとするときは、あらかじめ県有林野の地況、林況その他必要な事項について調査し、かつ、次に掲げる事項につき関係市町村長、関係林務環境事務所長及び森林総合研究所長の意見を、第三号に掲げる事項につき必要に応じて地域住民の意見を聴くものとする。

 森林区画に関すること。

 第四条第一号及び第二号に掲げる事項

 地域住民との関係に関すること。

 その他特に必要と認めること。

2 地況の調査は、位置、気候、地勢、土地、地位及び地利について、林況の調査は、樹種、林齢、下層植生、立木度、疎密度、立木の利用区分及び林分の構成について行うものとする。

(昭四六訓令甲八・昭五一訓令甲一〇・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(森林調査簿)

第二十三条 林政部長は、前条第一項の地況及び林況の調査を終わつたときは、その結果に基づいて森林調査簿を作成しなければならない。

(平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(伐採造林計画簿)

第二十三条の二 林政部長は、管理計画を樹立するときは、十年間の伐採及び造林を予定する箇所を定めた伐採造林計画簿を作成しなければならない。

(平一九訓令甲一二・追加、令三訓令甲一〇・一部改正)

(管理計画の附属図の作成)

第二十四条 林政部長は、管理計画を編成するときは、次に掲げる附属図を作成しなければならない。

 事業区別に縮尺五千分の一を標準とし、境界、行政区界、林班界、小班界、作業団、地物、地種区分、林相区分、標高、等高線等を記入した基本図

 事業区別に縮尺五万分の一を標準として基本図を縮図し、これに事業区界、林班界、地種区分、主な地物等を記入した計画図

 事業区別に縮尺二万分の一を標準として基本図を縮図し、これに行政区界、林班界、小班界、地物、地種区分、作業団、伐採を予定する箇所等を記入した事業図

 事業区別に縮尺二万分の一を標準として、これに行政区界、事業区界、林班界、施業区界、字、地番等を記入した字界図

 事業区別に縮尺五万分の一を標準として字界図を縮図し、これに行政区界、事業区界、林班界、施業区界、字、地番等を記入した字位置図

 縮尺十五万分の一を標準として、行政区界、事業区界、林班界、施業区界等を記入した県有林位置図

(平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(管理計画の承認)

第二十五条 林政部長は、管理計画を編成したときは、知事の承認を受けなければならない。

(平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一八訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(管理計画等の指示)

第二十六条 林政部長は、管理計画が決定されたときは、遅滞なく林務環境事務所長にその管理計画及びその実施に関し必要な事項を指示しなければならない。

(昭四六訓令甲二六・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(準用)

第二十七条 管理計画の変更については、第二十二条から第二十六条までの規定を準用する。

(平一八訓令甲一二・一部改正)

(管理計画書等の備付け)

第二十八条 林政部、林務環境事務所及び森林総合研究所には、管理計画及びその附属図並びに森林調査簿及び伐採造林計画簿を備え付けて置かなければならない。

(昭四六訓令甲八・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

第三章 事業の予定及び実行

第一節 年次計画等

(年次計画)

第二十九条 林政部長は、管理計画を実施するため、毎年度、翌年度以降五箇年間の事業区別の年次計画を作成しなければならない。

(昭五一訓令甲一〇・全改、昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

第三十条 削除

(平一九訓令甲一二)

(年次計画の計画事項)

第三十一条 年次計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 収穫に関する事項

 造林に関する事項

 林道その他搬出施設に関する事項

 その他必要な事項

(昭五一訓令甲一〇・全改、平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一九訓令甲一二・一部改正)

第二節 実施計画

(昭五一訓令甲一〇・改称)

(実施計画)

第三十二条 林務環境事務所長は、毎年度、事業区ごとに実施計画を作成し、林政部長の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽易な事項について変更する場合は、この限りでない。

2 実施計画を作成し、又は変更するときは、実測数値を用いなければならない。

(昭五一訓令甲一〇・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

第三十二条の二 林政部長は、林務環境事務所長が前条第一項の実施計画を作成するに当たり、年次計画を勘案し、当該歳入歳出予算に係る年度に予定すべき事業量その他必要な事項を指示しなければならない。

(平一九訓令甲一二・追加、令三訓令甲一〇・一部改正)

(実施計画の種類)

第三十三条 実施計画は、次に掲げるものについて作成するものとする。

 収穫実施計画

 造林実施計画

 林道実施計画

 その他

(昭五一訓令甲一〇・全改、平一九訓令甲一二・一部改正)

第三十四条 削除

(昭五一訓令甲一〇)

(収穫実施計画の特例)

第三十五条 伐採造林計画簿に定められた当該年次の伐採箇所以外の箇所であつても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その箇所を当該収穫実施計画に伐採箇所として計画することができる。ただし、その箇所は、伐採造林計画簿に定められた伐採箇所(以下「伐採指定箇所」という。)でなければならない。

 公用、公共用又は公益事業の用に供するため、木竹の伐採をしようとするとき。

 非常災害による罹災者に応急の建築用材又は薪炭材を供給するため、木竹の伐採をしようとするとき。

 道路、鉄道、河川、溝きよ、堤とう、ため池等を新設するため、その敷地予定地の木竹の伐採をしようとするとき。

 道路、鉄道、電線、索道その他運搬施設、家屋、農地、造林予定地等に支障又は危険があるため、木竹の伐採をしようとするとき。

 測量又は境界確定に支障があるため、木竹の伐採をしようとするとき。

 試験又は調査のため、木竹の伐採をしようとするとき。

 災害防止のため、木竹の伐採をしようとするとき。

 規則第七条の規定により県有林野を貸付け又は貸付け以外の方法によつて使用させる場合において、その使用に支障があるため、木竹の伐採をしようとし、又はその使用に伴つて必要となる用材若しくは薪炭材を、その使用者に供給するため、木竹の伐採をしようとするとき。

 県有林野の事業を請負に付し、又は県有林野の産物を売り払う場合において、当該事業の実施又は当該産物の搬出等のため、木竹の伐採をしようとするとき。

 被害木竹、末木枝条、根株の伐採若しくは採取をしようとし、又はその伐採に附帯して生木の伐採をしようとするとき。

十一 部分林の木竹の伐採をしようとするとき。

十二 県有林野に払下慣行を有する住民に薪炭材を供給するため、木竹の伐採をしようとするとき。

十三 単層林又は単層林に近い林分を保有するため、木竹の伐採をしようとするとき。

十四 県有林野又はその附近で鉱物を採掘する者に必要な材料を供給するため、木竹の伐採をしようとするとき。

十五 前各号に該当する場合のほか、収穫事業の実施に支障があるため、木竹の伐採をしようとするとき。

2 伐採指定箇所以外の箇所であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、その箇所を当該収穫実施計画に伐採箇所として計画することができる。

 前項各号のいずれかに該当するとき。ただし、伐採指定箇所を収穫予定簿に伐採箇所として予定することが困難である場合に限る。

 不要存置県有林野の木竹の伐採をしようとするとき。

(昭四六訓令甲八・昭五一訓令甲一〇・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・一部改正)

(収穫実施計画の伐採量)

第三十六条 収穫実施計画において計画する伐採を予定する箇所ごとの伐採量の合計は、当該年度の年次計画において定められた伐採量の合計の百分の九十五から百五に相当する数量の範囲内でなければならない。ただし、特別の事情がある場合において、林政部長の承認を受けたときは、この限りでない。

(昭五一訓令甲一〇・全改、平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

第三十七条 削除

(昭五一訓令甲一〇)

第三節 事業の実行

第三十八条 削除

(昭五一訓令甲一〇)

(実行簿)

第三十九条 林政部長及び林務環境事務所長は、事業の実行を明らかにするため実行簿を備え、事業の結果を記録しなければならない。

(昭四六訓令甲八・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(実行簿の種類)

第四十条 実行簿の種類は、次のとおりとする。

 収穫実行簿

 造林実行簿

 林道実行簿

 その他

(昭五一訓令甲一〇・平一九訓令甲一二・一部改正)

(事業台帳)

第四十一条 林務環境事務所長は造林、林道、貸地及び部分林について、箇所ごとの事業の沿革を明らかにするため、事業台帳を備え、毎年度事業終了後その結果を記録しなければならない。

(昭五一訓令甲一〇・全改、平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・一部改正)

(実行総括表の提出)

第四十二条 林務環境事務所長は、実行簿に基づいて、毎年度事業の実行の結果に関する総括表を事業区ごとに作成し、翌年度の六月三十日までに、林政部長に提出しなければならない。

2 林政部長は、前項の総括表に基づいて、毎年度の事業の実行結果に関する全県の実行総括表を翌年度の七月三十一日までに作成しなければならない。

(昭四六訓令甲八・昭五一訓令甲一〇・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(定期報告)

第四十三条 林務環境事務所長は、事業の実行状況を、定期に林政部長に報告しなければならない。

(昭四六訓令甲八・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(成績不良な事業の報告)

第四十四条 林務環境事務所長は、造林事業、林道事業又は治山事業で成績が不良なものが生じたときは、遅滞なく次に掲げる事項を林政部長に報告しなければならない。

 事業実行の経過

 事業の成績

 成績不良を生じた理由

 改善の方法及び時期

(昭四六訓令甲八・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(事故報告)

第四十五条 林務環境事務所長は、事業の実行に関し災害その他の事故が発生したときは、遅滞なく次に掲げる事項を、林政部長に報告しなければならない。

 事故の種類、程度、損害額及び発生の日時、場所、原因並びに事故発見の経緯

 事業の実行に及ぼす影響

 応急措置

 今後必要な措置

 復旧等に要する資材及び経費

(昭四六訓令甲八・昭五九訓令甲一〇・平六訓令甲六・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

第四章 事業統計

(事業統計)

第四十六条 林政部長は、毎年度県有林野の現況及び事業の進行状況を明らかにするため、次に掲げる事項について林務環境事務所別に、事業統計を作成しなければならない。

 県有林野の管理及び現況に関する事項

 地籍の異動に関する事項

 収穫に関する事項

 造林に関する事項

 貸地、部分林等に関する事項

 林道に関する事項

 治山に関する事項

 被害に関する事項

 その他県有林野の管理上重要な事項

(昭五一訓令甲一〇・平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・平一三訓令甲四・平一八訓令甲一二・平一九訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

第五章 雑則

(数量の単位)

第四十七条 この規定の実施に関して使用する数量の単位は、次の各号によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

 面積の単位は、ヘクタールとする。

 材積の単位は、用材及び薪炭材については立方メートル(薪炭材であつて立木以外のものについては、層積立方メートル)枝条、そだ及び竹については束(「一メートルなわ締」以下同じ。)とする。

 直径の単位は、センチメートルとする。

 樹高の単位は、メートルとする。

 延長及び幅員の単位は、メートルとする。

 木炭及び種子の数量の単位は、キログラムとする。

 副産物及び副生産品の数量の単位は、しば草及び樹葉については束又はキログラム、きのこについてはキログラム(乾燥したきのこについてはグラム)、木の実及び樹液については、キログラム又はリツトル、樹皮については束、キログラム又は平方メートル、根株及び土石類については、立方メートル又は個とする。

 前各号に規定するもの以外の数量の単位は、一般の慣例によるものとする。

(平一九訓令甲一二・一部改正)

(実施細目)

第四十八条 この規程を実施するための必要な事項は、林政部長が定める。

(平九訓令甲二一・平一二訓令甲一二・令三訓令甲一〇・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(訓令の廃止)

2 山梨県恩賜県有財産施業規程並同施業案編成手続(大正三年/九/月/山梨県訓令乙第百五十九号)及び山梨県恩賜県有財産事業規程(大正十三年/十二/月/山梨県訓令乙第二百四十号)は、廃止する。

(経過規定)

3 昭和三十七年度における県有林野の事業の実行に関しては、なお、従前の例による。

4 昭和三十八年四月一日を始期とする経営計画の第三条第二項の適用については、同項中「五年ごとに翌年四月一日以降五年間のもの」とあるのは「昭和三十八年四月一日以降一年から五年までの範囲において知事が経営計画区ごとに定める期間の経営計画」と読み替えるものとする。

(昭和四六年訓令甲第八号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五一年訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和五九年訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成六年訓令甲第六号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年訓令甲第二一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令甲第四号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令甲第一二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令甲第一二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(山梨県県有林野調査規程の一部改正)

2 山梨県県有林野調査規程(昭和四十五年山梨県訓令甲第六号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和三年訓令甲第一〇号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

山梨県県有林野管理規程

昭和37年8月31日 訓令甲第34号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 務/第4章 県有林
沿革情報
昭和37年8月31日 訓令甲第34号
昭和46年4月1日 訓令甲第8号
昭和51年4月1日 訓令甲第10号
昭和59年4月1日 訓令甲第10号
平成6年3月31日 訓令甲第6号
平成9年3月31日 訓令甲第21号
平成12年3月31日 訓令甲第12号
平成13年3月29日 訓令甲第4号
平成18年3月31日 訓令甲第12号
平成19年3月30日 訓令甲第12号
令和3年3月31日 訓令甲第10号