○山梨県鳥獣保護管理員設置規則

昭和三十八年十二月二十三日

山梨県規則第五十七号

〔山梨県鳥獣保護員設置規則〕を次のように定める。

山梨県鳥獣保護管理員設置規則

(平二七規則二八・改称)

(設置)

第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第七十八条第一項の規定により、鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため、山梨県鳥獣保護管理員(以下「保護管理員」という。)を置く。

(昭五二規則一六・平一五規則一五・平二七規則二八・一部改正)

(保護管理員)

第二条 保護管理員は、次に掲げる者のうちから知事が任命する。

 市町村長又は県を一区域とする狩猟団体若しくは鳥獣保護団体の推薦した者

 その他知事が適当と認めた者

2 保護管理員の任期は、一年とする。

3 知事は、保護管理員について、必要があると認めたときは、いつでも解任することがある。

(平二七規則二八・一部改正)

(業務)

第三条 保護管理員は、所轄の林務環境事務所長の指揮監督を受け、次に掲げる業務に従事するものとする。

 鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区及び特定猟具使用禁止区域の管理に関すること。

 狩猟の指導及び取締りに関すること。

 鳥獣の保護及び管理を図るための事業に関する普及啓発に関すること。

 鳥獣の生息の状況の調査に関すること。

 鳥獣の保護及び管理に関する指導及び助言に関すること。

 その他鳥獣の保護及び管理のため知事が指示する事項

(平五規則三四・平一三規則二六・平一八規則一・平一九規則一三・平二七規則二八・一部改正)

(勤務報告)

第四条 保護管理員は、毎月の勤務状況を翌月五日までに所轄の林務環境事務所長に報告しなければならない。

(平五規則三四・平一三規則二六・平一八規則一・平二七規則二八・一部改正)

(報酬)

第五条 保護管理員の報酬は、勤務日数に応じて支給するものとし、その額の日額三千三百二十円とする。ただし、年間十一万九千五百二十円を超えるときは、その超える額は支給しないものとする。

2 報酬は、その月分を翌月支給する。

(昭五二規則一六・昭五四規則一七・昭五六規則二八・平九規則三二・平一一規則一六・平一二規則九五・平二七規則二八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月三十日から適用する。

(昭和五二年規則第一六号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五四年規則第一七号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。

(平成五年規則第三四号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成九年規則第三二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第一六号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行し、この規則による改正後の山梨県鳥獣保護員設置規則第五条第一項の規定は、平成十一年度分以後の報酬について適用する。

(平成一二年規則第九五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第一五号)

この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一三号)

この規則は、平成十九年四月十六日から施行する。

(平成二七年規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

山梨県鳥獣保護管理員設置規則

昭和38年12月23日 規則第57号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 務/第1章 政/第2節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
昭和38年12月23日 規則第57号
昭和52年3月29日 規則第16号
昭和54年3月31日 規則第17号
昭和56年4月30日 規則第28号
平成5年3月31日 規則第34号
平成9年3月31日 規則第32号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第95号
平成13年3月30日 規則第26号
平成15年3月27日 規則第15号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第13号
平成27年5月28日 規則第28号