○鳥獣保護区の指定

平成二十六年十月三十日

山梨県告示第三百八号

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 鳥獣保護区の名称

白鳳鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

南アルプス市芦安芦倉地内の北沢峠を起点とし、同所から県営南アルプス林道を南進し仙水峠登山道との接点に至り、同所から同登山道を北東に進み北沢長衛小屋及び仙水小屋を経て県有林第四百三十七林班に1小班境界線との接点に至り、同所から同境界線を南、南東、東、北、西及び北西に順次進み、北杜市白州町・同市武川町境界線との交点に至り、同所から同境界線を大武川に沿って東及び北東に順次進み一ノ沢との接点に至り、同所から同沢を南東に進み熊小屋三角点(標高千八百九十七・七メートル)に至り、同所から尾根を南東に進み石空川北沢と同川南沢との合流点に至り、同所から尾根を南東に進み燕頭山三角点(標高二千百四・五メートル)に至り、同所から尾根に沿って南東に進み大崩壊地(燕岩)西縁を経て同大崩壊地を源とする沢との接点に至り、同所から同沢に沿って南進し鳳凰山登山道との交点に至り、同所から同登山道を北東に進み青木鉱泉にて千頭星山登山道との接点に至り、同所から同登山道を南東及び南に順次進み御所山三角点(標高千八百九十二・四メートル)を経て韮崎市・南アルプス市境界線との接点に至り、同所から同境界線を尾根に沿って南に進み千頭星山三角点(標高二千百三十八・五メートル)に至り、同所から同尾根を西に進み金山沢との接点(大ナジカ峠)に至り、同所から同沢に沿って南進し大崖頭山に源を発する沢との合流点に至り、同所から同沢に沿って南西に進み大崖頭山と同山三角点(標高二千百八十六・一メートル)間の鞍部に至り、同所から尾根を南進し夜叉神峠、高谷山三角点(標高千八百四十二・一メートル)及び団子沢山三角点(標高千七百四十四・八メートル)を経て南アルプス市・南巨摩郡早川町境界線との接点に至り、同所から同境界線を尾根に沿って南西に進みドノコヤ沢を経て早川との接点に至り、同所から同川を南進し広河内(早川支流)との合流点に至り、同所から同支流を北西に進み県道三十七号(南アルプス公園線)との交点(広河内橋)に至り、同所から尾根に沿って南西に進み森山三角点(標高千四百六十七・四メートル)に至り、同所から沢に沿って南西に進み白河内(早川支流)との合流点に至り、同所から尾根に沿って南及び西に順次進み山梨県・静岡県境界線との接点(笹山三角点(標高二千七百十七・六メートル))に至り、同所から同境界線を尾根に沿って北進し大籠岳、広河内岳、農鳥岳、西農鳥岳及び間ノ岳を経て山梨県・長野県境界線との接点(三峰岳)に至り、同所から同境界線を尾根に沿って北西及び北東に順次進み横川岳、伊那荒倉岳及び仙丈ヶ岳を経て起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

二万二百九十五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

大規模生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域を含めた南アルプス地域は、南アルプスの主峰である北岳(標高三千百九十三メートル)を含む白根三山(北岳、間ノ岳(標高三千百九十メートル)及び農鳥岳(標高三千二十六メートル))、仙丈ヶ岳(標高三千三十三メートル)及び鳳凰三山(薬師ヶ岳(標高二千七百八十メートル)、観音ヶ岳(標高二千八百四十メートル)及び地蔵ヶ岳(標高二千七百六十四メートル))を中心とした高山帯の地域であり、中心部には野呂川が流れ地形は急峻で谷が深い。

当該区域は、山地帯から高山帯の植生に当たる。山地帯には、ミズナラ、ブナ等の落葉広葉樹及びウラジロモミ等の針葉樹が多く生育し、野呂川流域には、カエデ類も多く生育する。亜高山帯では、シラビソ、オオシラビソ及びコメツガが優占するが、明るい草地にはミヤマハナシノブ等の貴重な植物もある。森林限界を越えた高山帯では、ハイマツが優占する。高山帯には、キタダケソウ、ホウオウシャジン等の日本列島でも特定の地域のみに生育する貴重な植物が多く分布する。

また、当該区域では、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、ニホンカモシカ及びニホンジカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、タヌキ、ニホンザル等、また、小型哺乳類では高山性のオコジョのほか希少なニイガタヤチネズミ、ヒメヒミズ及びトガリネズミが確認され、鳥類では、特別天然記念物に指定されているライチョウをはじめ、天然記念物に指定されているイヌワシ、国内希少野生動物種であるクマタカが生息するなど、鳥類相においては県内で最重要な区域である。また、イワヒバリ、メボソムシクイ、コマドリ、ビンズイ等の高山・亜高山性の種からシジュウカラ、メジロ、ホオジロ等の低山帯の種まで確認されるなど多種多様な鳥獣が生息している。特にライチョウについては、当該区域は、南アルプスの中でも最も個体数が多い区域である。当該区域に生息し、又は生育する動植物はライチョウ、キタダケソウ等の遺存種をはじめ、キタダケキンポウゲ等の希少な固有種が多く、国内でも有数の自然環境を有する区域である。

以上の区域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的な巡視の実施等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 鳥獣保護区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 鳥獣保護区の名称

芦安鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

南アルプス市立芦安小学校学校林(県有林第四十七―二林班ほ1小班)及び同市立芦安中学校学校林(県有林第四十八林班い1、い2、い3、い4、い5及びい6の各小班)

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

七・五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、御勅使川の南側に位置し、垂直分布では、山地帯下部にあたり、スギ、ヒノキ等の植林地が多い。二次林として、コナラ、ミズナラ、カエデ類等の落葉広葉樹も生育する。

また、当該区域では、獣類では、ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザル、キツネ等の大型及び中型の哺乳類が生息し、鳥類では、シジュウカラ、ホオジロ、ウグイス等の低山帯の種が生息し、また、周辺には、オオタカ、ノスリ等の猛禽類も確認され、里山を好む鳥獣が生息している。

南アルプス市立芦安小学校及び同市立芦安中学校では、このような区域を学校林として指定し、巣箱掛け、自然観察会等を通し自然環境教育の場として活用している。

以上の区域を鳥獣保護区に指定することで鳥獣の保護を図るとともに、野鳥を誘致し、野鳥と身近に触れ合える環境の整備を図るとともに愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 南アルプス市立芦安小学校及び同市立芦安中学校が行う自然環境教育等の活動を支援する。

(2) 鳥獣保護区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 鳥獣保護区の名称

大菩薩鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

甲州市塩山上萩原地内の県道二百一号(塩山停車場大菩薩嶺線)みそぎ沢橋北詰を起点とし、同所から同県道を北東に進み丸川峠に通ずる歩道との接点に至り、同所から同歩道を北東に進み甲州市・北都留郡丹波山村境界線との接点(同峠)に至り、同所から同境界線を南東に進み大菩薩嶺三角点(標高二千五十六・九メートル)を経て甲州市・北都留郡小菅村・北都留郡丹波山村境界点に至り、同所から甲州市・北都留郡小菅村境界線を南東に進み甲州市・大月市・北都留郡小菅村境界点に至り、同所から甲州市・大月市境界線を南進し小金沢山三角点(標高二千十四・三メートル)を経て県有林第九十二林班・第九十三林班境界線との接点に至り、同所から同境界線を西進し県営日川林道に通ずる歩道との接点に至り、同所から同歩道を北西に進み同林道との接点に至り、同所から同林道を北西に進み県道二百十八号(大菩薩初鹿野線)との接点に至り、同所から同県道を南西及び西に順次進み上日川ダム堰堤との接点に至り、同所から同ダム右岸を北進し県営砥山林道に通ずる歩道との接点に至り、同所から同歩道を西進し同林道との接点に至り、同所から同林道を南及び西に順次進み保安林管理道大菩薩線との接点に至り、同所から同管理道を北進し県道二百一号(塩山停車場大菩薩嶺線)に通ずる歩道との接点に至り、同所から同歩道を西進し同県道との接点に至り、同所から同県道を東及び北に順次進みみそぎ沢橋南詰に至り、同所から同橋を北進し起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

千三百七十五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、山地帯から亜高山帯の植生に当たる。山地帯に当たる部分は、ミズナラ、ブナ、オオイタヤメイゲツ等の落葉広葉樹等の自然林のほか、カラマツ植林地も多い。亜高山帯では、大菩薩峠(標高千八百九十七メートル)を中心とした尾根沿い地域にシラビソ及びコメツガが優占した林が広がっている。大菩薩峠から大菩薩嶺にかけては、ミヤコザサが優占した広い草原になっており、部分的にダケカンバやジゾウカンバが生育する。

また、当該区域では、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、ニホンカモシカ及びニホンジカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、テン等、また、小型哺乳類ではヤマネ、ニイガタヤチネズミ、ヒメヒミズ等が確認され、鳥類では、メボソムシクイ、コルリ等の亜高山帯の種からシジュウカラ、ホオジロ、ウグイス等の低山帯の種まで多様な鳥獣が生息している。

以上の区域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的な巡視の実施等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 鳥獣保護区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 鳥獣保護区の名称

笊ケ岳鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

県有林第三十八林班は2、は3、に1、に2及びに3の各小班、第三十九林班い1、い2、い3、い4、ろ1、ろ2、ろ3、ろ4、は3、は4、は5、は6、は7、は8、に2、に3、ほ1、ほ2、イ、ロ及びハの各小班、第四十二林班ろ1、ろ2、ろ3、ろ4、は1及びイの各小班、第四十三林班い1及びイの各小班並びに第四十四林班い4、ろ1、ろ2、ろ3、ろ4、ろ5、ろ6、ろ7、は1及びは2の各小班

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

六百十五・一ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、南アルプスの南部に位置し、高峰の笊ケ岳(標高二千六百二十九メートル)を中心とする山岳地域で、地形は急峻で谷が深く南アルプス地域でも秘境の地である。

当該区域は、山地帯から高山帯の植生に当たる。山地帯に当たる部分は、ミズナラのほか、ブナ、カエデ類、シデ類等が生育し、また、雨量の多いところに見られるヒメシャラ等も生育する。亜高山帯では、シラビソ、オオシラビソ及びコメツガが優占している。笊ケ岳の稜線上には、ハイマツが生育しており、山梨県の南限に当たる。ハイマツの国内南限は南アルプスの光岳である。

また、当該区域では、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、ニホンカモシカ及びニホンジカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、テン等、また、小型哺乳類ではアカネズミのほか希少なヒミズ、トガリネズミ等が確認され、鳥類では、イワヒバリ、ホシガラス、ルリビタキ、メボソムシクイ等の高山・亜高山帯を好む森林性の鳥類が生息している。また、周辺にはクマタカ等の猛禽類も生息する等、豊かな植生に支えられ多種多様な鳥獣が生息している。

以上のことから、県では昭和四十七年に山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)に基づく自然保存地区として指定し、良好な自然環境の保全を図ってきた。

さらに、平成十三年度には環境省が提唱する「生物多様性保存のための国土区分ごとの重要地域」に指定されたところである。

現在指定されている自然保存地区をより実効性あるものとし、豊かな森林資源に生息する多様な野生鳥獣を含めた自然生態系全体の保護を図るため、鳥獣保護区として指定するものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的な巡視の実施等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 鳥獣保護区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 鳥獣保護区の名称

小金沢鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

大月市七保町長峰地内の同市・甲州市・北都留郡小菅村境界点(石丸峠)を起点とし、同所から大月市・北都留郡小菅村境界線を東進し玉蝶山及び榧ノ尾山を経て牛ノ寝山(標高千三百六十五メートル)に至り、同所から曲尾沢の始点に向かって南に直進し同沢との接点に至り、同所から同沢を南進し菅栃沢との接点(土室川との合流点)に至り、同所から同沢を南西に進み白草ノ頭(標高千三百二十六・三メートル)に至り、同所から葛野川と三ノ沢との接点に向かって南に直進し同沢との接点に至り、同所から同沢を南西に進み大樺ノ頭(標高千七百七十六・七メートル)に至り、同所から尾根を南西に進み雁ヶ腹摺山に至り、同所から尾根を西に進み黒岳登山道との接点(大峠)に至り、同所から同登山道を西進し大月市・甲州市境界線との接点(黒岳(標高千九百八十七・五メートル))に至り、同所から同境界線を北進し川胡桃沢ノ頭、牛奥ノ雁ヶ腹摺山及び小金沢山を経て起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

千四百八十ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、小金沢山(標高二千十四メートル)及び牛奥ノ雁ケ腹摺山(標高千九百八十五メートル)の東斜面に位置する標高二千メートルから八百メートルの山岳地帯であり、中心に葛野川が流れる。小金沢山稜線部には、コメツガ及びシラベを主体とした針葉樹林が発達し、周辺部にはダケカンバ、ナナカマド等の落葉広葉樹が混成する。牛奥ノ雁ケ腹摺山頂上付近はトウヒ、シラベ等の疎林だが、頂上付近まで所々カラマツが植林されている。また、西側低山帯に向かってカラマツ、スギ、ヒノキ等の植林がされ、沢沿い等を中心にミズナラ、ヤマボウシ等の広葉樹の自然林も発達している。

また、当該区域では、獣類では、ニホンジカ、ツキノワグマ、イノシシ、キツネ、ニホンザル等の大型及び中型の哺乳類が多く生息し、鳥類では、オオルリ、コマドリ等の亜高山帯の種からシジュウカラ、ホオジロ等の低山帯の種までが確認され、また、中心を流れる葛野川にはヤマセミ、カワガラス等の渓流を好む種が確認されている。また、周辺にはクマタカも確認されるなど多様な鳥獣が生息している。

以上の区域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的な巡視の実施等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 鳥獣保護区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 鳥獣保護区の名称

岩殿山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

大月市賑岡町岩殿地内の国道百三十九号と桂川との交点(高月橋)を起点とし、同所から同川右岸を西進し東日本旅客鉄道株式会社送電線(大月―上野原線)との交点に至り、同所から同送電線を北進し下川沢との接点(築坂峠)に至り、同所から同沢を北及び東に順次進み国道百三十九号との接点に至り、同所から同国道を南東及び南西に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十六年十一月一日から平成三十六年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

八十五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、郡内領主小山田氏の城址として知られる岩殿山一帯の区域であり、その中心には礫岩からなる鏡岩がそびえており、南方には桂川が流れる。植生はアカマツ、コナラ等の落葉広葉樹が主体であるが、岩殿山の下にはシラカシ、アラカシ等の暖帯性の常緑広葉樹の自然林も生育している。

また、当該区域では、市街地に近いことから、獣類では、キツネ、イタチ等の中型哺乳類が生息し、鳥類では、シジュウカラ、メジロ、ヒヨドリ等の里山の種が多く確認され、頂上付近まで公園として整備されていることから自然との触れ合いの場として多くの人々に親しまれている。

以上の区域を鳥獣保護区に指定することで鳥獣の保護を図るとともに、野鳥を誘致し、野鳥と身近に触れ合える環境の整備を図るとともに愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的な巡視の実施等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 鳥獣保護区における鳥獣保護の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成二十七年十月二十九日

山梨県告示第三百四十二号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

1 鳥獣保護区の名称

秩父連峰鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

北杜市須玉町小尾地内のヨシモト林道と山梨県・長野県境界線との接点を起点とし、同所から同境界線を東、南、東及び北東に順次進み山梨県・埼玉県境界線との接点に至り、同所から同境界線を南東及び北東に順次進み山梨県・東京都境界線との接点に至り、同所から同境界線を南進しヨモギ尾根との接点に至り、同所から同尾根を南西に進み奥後山三角点(標高千四百六十六・四メートル)に至り、同所から同山を源頭とするハシカキ沢を南西に進み後山川との合流点に至り、同所から同川を南進し御岳沢(前飛竜東斜面)との合流点に至り、同所から同沢を北西に進み同沢源頭の前飛竜(標高千九百五十四メートル)に至り、同所から前飛竜稜線を北進し飛竜山・前飛竜最低鞍部に至り、同所から同鞍部を源頭とする御岳沢(前飛竜西斜面)を南西に進み大常木谷との接点に至り、同所から同谷を南西に進みモリ尾根最高点(標高千五百三十二メートル)から南東に延びる尾根との接点に至り、同所から同尾根を北西に進みモリ尾根最高点に至り、同所から同最高点を源頭とし竜バミ谷に合流する沢を北西に進み竜バミ谷との合流点に至り、同所から同谷を北進し東京都水道局水源林管理歩道との接点に至り、同所から同歩道を西進し将監峠に至る登山道との接点に至り、同所から同登山道を南西に進み東京都水道局水源林管理歩道との接点に至り、同所から同歩道を道なりに北西に進みヤブ沢峠に至り、同所から北西に直進し井戸の沢に架かる沓切沢橋に至り、同所から同沢を北進し中の沢との合流点に至り、同所から同沢を北西及び北東に順次進みナメラ沢との合流点に至り、同所から同沢を北西に進み県有林第六十一林班・民有林境界線に至る尾根との接点に至り、同所から同尾根を南西に進み県有林第六十一林班・民有林境界線との接点に至り、同所から同境界線を南東及び南に順次進み久渡沢との接点に至り、同所から同沢を西進し笛吹川との合流点に至り、同所から同川を北西に進み西沢との合流点に至り、同所から同沢を南西に進みアザミ沢との合流点に至り、同所から同沢を北西に進み本谷治山運搬路との交点に至り、同所から同運搬路を道なりに西進し県営鶏冠山(西)林道との接点に至り、同所から同林道を道なりに南西に進み県営川上牧丘林道との接点に至り、同所から同林道を道なりに南進し倉沢北沢に至る作業道との接点に至り、同所から同作業道を北西に進み倉沢北沢との接点に至り、同所から同沢を北西に進み荒川との合流点に至り、同所から同川を南西に進み甲府市有林第十三林班む小班・ま小班境界線との接点に至り、同所から同境界線を北西に進み同市有林第十三林班む小班・く小班境界線との接点に至り、同所から同境界線を北進し甲府市営御岳林道との接点に至り、同所から同林道を道なりに北及び西に順次進み金峰山登山道との交点に至り、同所から同登山道を南西に進み甲府市営御岳林道との接点に至り、同所から同林道を南西に進み精進川との交点(竜の平橋)に至り、同所から同川を南西に進み荒川との合流点に至り、同所から同川を南及び西に順次進み県営奥仙丈林道との交点(上黒平橋)に至り、同所から同林道を西進し甲府市営御岳林道との接点に至り、同所から同林道を道なりに北東に進み大株沢との交点に至り、同所から同沢を北西に進み甲府市有林第一林班・第二林班境界線との接点(同沢源頭)に至り、同所から同境界線を北東に進み甲府市有林第一林班・第三林班境界線との接点に至り、同所から同境界線を北進し甲府市営池ノ平林道との交点に至り、同所から同林道を北進し県営観音峠大野山林道に至る山道との接点に至り、同所から同山道を北進し県営観音峠大野山林道との接点に至り、同所から同林道を北及び北西に順次進み県営本谷釜瀬林道との接点に至り、同所から同林道を北東及び北西に順次進み塩川との交点に至り、同所から同川を北西に進み釜瀬川との合流点に至り、同所から同川を北東に進み県営黒森林道との交点に至り、同所から同林道を道なりに北西に進みヨシモト林道との接点に至り、同所から同林道を道なりに北進し起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

一万三千三百八十五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

大規模生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、瑞牆山(標高二千二百三十メートル)、金峰山(二千五百九十九メートル)、国師ヶ岳(標高二千五百九十一メートル)、甲武信ヶ岳(標高二千四百七十五メートル)等を中心とし、雲取山(標高二千十七メートル)に至る亜高山帯の地域である。自然公園法による国立公園(秩父多摩甲斐)の指定を受けており、多様な野生動植物に恵まれており、当該地区を含む関東山地一帯は、カモシカ保護地域に指定されている。

当該地域の植生は、瑞牆山から雁坂嶺付近まではシラビソ、オオシラビソ等の針葉樹林が優占する。雁坂嶺付近から雲取山には、クリ、ミズナラ、ヤマボウシ、ブナ等の広葉樹林や、ウラジロモミ、コメツガ、カラマツ等の針葉樹林も生息し、カワラマツバ、ススキ群落もみられる。

また、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、ニホンカモシカ、ニホンジカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、テン、タヌキ、イタチ等、また、小型哺乳類ではオコジョ、ヤマネ、ヒメネズミ等が確認され、鳥類では、クマタカ、ルリビタキ、ヒガラ、ホシガラス、ノビタキ、マヒワ、イワツバメ等がみられる。

以上の地域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地を環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 当該区域においては、ニホンジカによる希少植物等の食害により生物多様性が損なわれていることから、鳥獣の生息環境の保全を図るため、第二種特定鳥獣管理計画に基づき、ニホンジカの生息数を適正な水準に減少させるよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 鳥獣保護区の名称

四尾連湖鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

西八代郡市川三郷町四尾連地内の通称丸尾根と山道の交点(子安神社)を起点とし、同所から同山道を北進し嶺山道との接点(四尾連峠)に至り、同所から同嶺山道を東進し県道四百九号(四尾連湖公園線)起点と蛾ヶ岳(標高千二百七十九メートル)とを結ぶ登山道との接点に至り、同所から同登山道を西及び南に順次進み県道四百九号(四尾連湖公園線)起点に至り、同所から同県道を南進し通称丸尾根との接点に至り、同所から同尾根を西進し起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

四十・五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、四尾連湖を中心とする地域であり、周囲を標高千メートル程の山々に囲まれている。県立自然公園の指定を受けており、多様な野生動植物に恵まれている地域である。

当該地域の植生は、湖の北側はクリ、ミズナラ等の、湖の南側はコナラ、クマシデ等の広葉樹林が優占する。東側にはハクウンボク及びイヌブナの林がみられ、西側にはアズマネザサ、ススキ群落もみられる。

また、獣類では、大型哺乳類のイノシシ及びツキノワグマをはじめ、中型哺乳類のタヌキ、ハクビシン等、また、小型哺乳類ではアズマモグラ、ニホンリス、ヤマネ、アカネズミ、アズマコウモリ等が確認され、鳥類では、クロツグミ、キビタキ、シジュウカラ、アカゲラ、メジロ、イカル、カケス等がみられる。

以上の地域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

1 鳥獣保護区の名称

都留いきものふれあいの里鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

都留市大幡地内の県道七百五号(高畑谷村停車場線)の一之橋西詰を起点とし、同所から同県道を西進し市道高畑三ツ峠線との接点に至り、同所から同市道を南西に進み大幡川に架かるけいごや橋に至り、同所から同川左岸を南西に進み東京電力株式会社西群馬幹線送電線との交点に至り、同所から同送電線を北西に進み同送電線第二百二十六号鉄塔及び第二百二十五号鉄塔を経て第二百二十四号鉄塔に至り、同所から同送電線第二百二十三号鉄塔に向かい直進し同送電線第二百二十三号鉄塔と第二百二十四号鉄塔の間で通称トヨの沢との交点に至り、同所から同沢を東及び南に順次進み旧宝鉱山資材運搬道路との交点に至り、同所から同道路を南及び東に順次進み県営黒野田林道との接点に至り、同所から同林道を南東及び北に順次進み赤井沢川との交点(赤井沢橋西詰)に至り、同所から同川右岸を南東に進み大幡川との接点に至り、同所から同川左岸を南西に進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十七年十一月一日から平成三十七年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

六十ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、三ツ峠と鶴ケ鳥屋山に囲まれた山間の地域で、鳥類、小動物、昆虫及び植物が数多く生息している地域である。この地域内に、平成五年十月都留市により、自然観察及び体験学習を通じて自然のしくみについて理解を深め、自然保護思想の普及を図ることを目的とし、人と自然とのふれあいの場として、「都留いきものふれあいの里」が建設された。

当該地域の植生は、主にアカマツ林となっており、川沿いにはツルヨシ群落がみられる。

また、獣類では、大型哺乳類のニホンジカ、イノシシ及びツキノワグマをはじめ、中型哺乳類のキツネ、イタチ、タヌキ等、また、小型哺乳類ではニホンリス、ヤマネ、アカネズミ、コキクガシラコウモリ、ヤマコウモリ等が確認され、鳥類では、クマタカ、トビ、ホオジロ、シジュウカラ、メジロ、ヒヨドリ等がみられる。

以上の地域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(2) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成二十八年九月二十九日

山梨県告示第三百十三号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

一 甲斐駒鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称

甲斐駒鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

北杜市白州町地内甲斐駒ヶ岳三角点(標高二千九百六十五・五メートル)を起点として、同所から山梨県・長野県境界線を北西に進み鋸岳三角点(標高二千六百七・一メートル)に至り、同所から同境界線を北西に進み釜無川との接点に至り、同所から同川右岸を北東に進み空堀川との合流点に至り、同所から同川を東南東に進み雨乞岳三角点(標高二千三十七・一メートル)に至り、同所から南東及び南西に順次進み鬼ノ窓を経て中ノ尾根から鞍掛山三角点(標高二千三十七メートル)に至り、同所から南南東に進み黒戸山三角点(標高二千二百五十四メートル)を経て通称宮ノ頭(標高二千百六十五メートル)に至り、同所から東南東に進み通称ツヅミの三角点(標高千七百十五・一メートル)に至り、同所から南東に進み赤薙大滝に至り、同所から同滝を西進し大武川に至り、同所から同川を西進しヒョングリ滝を経て県有林中北事業区第四百三十七林班に1小班との接点に至り、同小班境を南東、東、南及び南西に順次進み北杜市・南アルプス市境界線との接点に至り、同所から同境界線を北西に進み仙水峠に至り、同所から登山道を南西に進み北沢小屋に至り、同所から北西に進み北沢峠に至り、同所から山梨県・長野県境界線を北東に進み双児山(標高二千六百四十九メートル)及び駒津峰を経て起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

四千百五・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

大規模生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、甲斐駒ヶ岳(二千九百六十七メートル)及び編笠山(二千五百十四メートル)を中心とした高山帯及び亜高山帯の地域であり、南アルプス国立公園の特別保護地区及び特別地域並びに県立南アルプス巨摩自然公園特別地域を含む地域である。当該地域の植生は、甲斐駒ヶ岳頂上付近ではアオノツガザクラが分布し、その下部にはコケモモ、ハイマツ、ミドリユキザサ、ダケカンバ等がみられる。さらにその周囲には、シラビソ、オオシラビソ、ウラジロモミ、コメツガ等が分布しており、高山帯から亜高山帯までの植生を示す林相の変化に富んだ地域である。また、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、ニホンカモシカ及びニホンジカをはじめ、中型哺乳類のキツネ、タヌキ、ニホンザル、テン、イタチ等、また、小型哺乳類では高山性のオコジョのほか希少なニイガタヤチネズミ、アカネズミ、トガリネズミ、ヤマネ等が確認され、鳥類では、特別天然記念物に指定されているライチョウをはじめ、希少な猛禽類のクマタカのほか、イワヒバリ、メボソムシクイ、コマドリ、ビンズイ等の高山・亜高山性の種等が生息している。以上の地域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

二 三ツ峠鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称

三ツ峠鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

南都留郡富士河口湖町河口地内の県道富士河口湖笛吹線と県営林道西川新倉線との接点を起点とし、同県道を西及び北に順次進み旧御坂トンネル入口に至り、同所から御坂山(標高千五百九十六メートル)に至る登山道を北西に進み南都留郡富士河口湖町・笛吹市境界線に至り、同所から東及び北に順次進み八丁峠を経て北東に進み大月市・南都留郡富士河口湖町境界線との接点に至り、同所から同境界線を北東に進み都留市・大月市境界線との接点に至り、同所から同境界線を北東に進み清八峠を経て東進し本社ヶ丸三角点(標高千六百三十・八メートル)に至り、同所から同境界線を約二百メートル東進し大幡川に通じる尾根との接点に至り、同所から同尾根を南進し千四百四十三メートル標高点に至り、同所から同尾根を南及び南東に順次進み大幡川との接点に至り、同所から同川を南東に進み通称水たれの沢との接点に至り、同所から同沢を南進して都留市・南都留郡西桂町境界線上にある三角点(標高千五百四十五・八メートル)に至り、同所から同境界線を西及び南西に順次進み三ツ峠山三角点(標高千七百八十五・二メートル)に至り、同所から登山道を北西及び南西に順次進み木無山(標高千七百三十二メートル)に至り、同所から母の白滝に至る登山道を西進し県営林道西川新倉線との接点に至り、同所から同林道を北東に進み県営林道清八線との接点に至り、同所から県営林道西川新倉線を北及び西に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

七百十五・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区を含めた地域は、三ツ峠山(標高千七百八十五・二メートル)等を中心とした亜高山帯の地域であり、植生は、山頂付近にクリやミズナラが分布し、その周囲にウラジロモミやコメツガが発達し、また、ヤマボウシやブナ、カラマツ植林も部分的にみられる。また、獣類では、大型哺乳類のニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマをはじめ、中型哺乳類のニホンザル、ノウサギ、テン、イタチ、タヌキ等、また、小型哺乳類ではヤマネ、アカネズミ、ニホンリス、オコジョ等が確認され、鳥類では、コゲラ、ヒガラ、マヒワ、キビタキ等が確認されている。以上の地域を鳥類保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

三 愛宕山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称

愛宕山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

甲府市東光寺町地内の高倉川と甲府市道金手東光寺線との交点(宮裏橋)を起点とし、同所から同市道を北西及び南西に順次進み甲府市道来迎寺前通り線との接点に至り、同所から同市道を西に進みJR中央本線線路敷境界線との交点(金手踏切)に至り、同所から同線路敷境界線を北西に進み甲府市道元紺屋愛宕線との接点(愛宕町踏切)に至り、同所から同市道を北東に進み甲府市道岩窪線との接点(不動橋)に至り、同所から同市道を北東に進み甲府市道中瀬大泉線との接点に至り、同所から同市道を東進し甲府市道三角中瀬線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み県道愛宕山公園線との交点(神橋)に至り、同所から同県道を東及び南に順次進み甲府市道酒折茶道線との接点に至り、同所から同市道を北東及び南東に順次進み国有林甲府事業区境界線(高倉川)との交点(東光橋)に至り、同所から同境界線を南西及び北西に順次進み大笠山稜線を経て南西及び南東に順次進み高倉川との接点に至り、同所から同川を南西に進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

二百八十七・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、愛宕山を中心とする地域であり、甲府市民の憩いの場であるとともに、レクリエーションの場としても親しまれている。また、愛宕山の頂上付近は、「愛宕山こどもの国」として整備され、県立科学館が整備された後は、さらに多くの児童、生徒が訪れるようになった。当該地域の植生は、頂上付近はクヌギやコナラの林となっており、山腹にはアカマツ植林や落葉果樹園がみられる。また、獣類では、大型哺乳類のイノシシ、ニホンジカをはじめ、中型哺乳類のアナグマ、キツネ等、また、小型哺乳類ではアカネズミ、アズマモグラ、ニホンリス等が確認され、鳥類では、サンコウチョウ、モズ、イワツバメ、メジロ、カッコウ等の低山帯に生息する種がみられる。このように、市街地に近接する地域でありながら、多様な自然環境が残されており、子どもたちが身近な野生鳥獣とふれあい、豊かな情操を育む場として、また、広く市民が野生鳥獣とふれあう喜びを体感できる場として、極めて貴重なエリアとなっている。以上の地域を鳥獣保護区に指定することで豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣の生息環境の保全を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

四 滝子山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称

滝子山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域

大月市笹子町白野所在県有林富士・東部事業区第百三十四林班ろ四小班

3 鳥獣保護区の存続期間

平成二十八年十一月一日から平成三十八年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積

十七・八ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分

森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地区を含めた地域は、滝子山(標高千五百九十・三メートル)を中心とした地域であり、当該地区は山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)に規定する自然保存地区として昭和五十年から指定されている。植生は、ブナ、ミズナラを主体とした林が発達し、山頂から南西部の急崖には、ブナ、ツガの混合林が広がっている。また、獣類では、大型哺乳類のニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマをはじめ、中型哺乳類のニホンザル、キツネ、テン等、また、小型哺乳類ではヒメネズミ、ニホンリス等が確認され、鳥類では、キビタキ、アカゲラ等が確認されている。現在指定されている自然保存地区をより実効性のあるものとし、豊かな森林資源に生息する多様な鳥獣を含めた自然生態系全体の保護を図るものとする。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成二十九年九月二十八日

山梨県告示第三百十号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

一 富士塚万力鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 富士塚万力鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 山梨市万力地内の笛吹川右岸と県道二百十六号(万力小屋敷線)との交点を起点とし、同所から同県道を北西に進み国道百四十号(通称「西関東連絡道路」)との接点に至り、同所から同国道を北西に進み市道一四一三八号線との接点に至り、同所から同市道を北東、北西、東及び北西に順次進み市道一三〇一〇号線との接点に至り、同所から同市道を北東及び西に順次進み農道N一三一八六号線との接点に至り、同所から同農道を西、北及び西に順次進み市道一三〇一一号線との接点に至り、同所から同市道を北、北東及び南東に順次進み市道一三〇一二号線との接点に至り、同所から同市道を南東及び北東に順次進み兄川との交点に至り、同所から同川を南東に進み笛吹川との合流点に至り、同所から同川を南西に進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 二百・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 富士塚万力鳥獣保護区は、山梨市万力地内の市街地に残された樹林帯であり、植生は、ヒノキ、アカマツ、一部にナナカマド、ニシキギ、ムラサキシキブ等が見られ、鳥類では、ヒヨドリ、ウグイス、ホオジロ、ツグミ、チョウゲンボウ等の里山に生息する種が確認されている。また、山梨市万力公園もあることから、山梨市民の行楽や憩いの場としても親しまれている。更に、当該地区を含む地域は、歴史文化公園にも指定されている。このため、当該区域は、鳥獣の生息のため重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

二 塩の山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 塩の山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 甲州市塩山上於曽地内の県道三十八号(塩山勝沼線)と甲州市道上於曽八十号線との接点を起点とし、同所から同県道を北西に進み市道上於曽九号線との接点に至り、同所から同市道を北に進み農道上於曽九号線との接点に至り、同所から同農道を北及び北西に順次進み市道上井尻二号線との接点に至り、同所から同市道を北東に進み市道千野四十四号線との接点に至り、同所から同市道を東、南東及び東に順次進み塩川との交点に至り、同所から同川を南に進み市道上於曽十五号線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道上於曽八十号線との接点に至り、同所から同市道を西及び南西に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 四十五・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 塩の山鳥獣保護区は、甲州市塩山の市街地に近接する塩の山(標高五百五十二・八メートル)一帯であり、植生は、ヒノキ、アカマツ、その下層にガマズミ、ヤブコウジ、アズキナシ等が見られ、獣類では、イタチ、キツネ等が確認され、鳥類では、ヒヨドリ、メジロ、ウグイス、シジュウカラ、カッコウ、キジ等の里山に生息する種が確認されている。また、塩の山公園や塩の山遊歩道が整備されていることから、甲州市民の行楽や憩いの場としても親しまれている。更に、当該地区は、歴史文化公園及び塩の山歴史景観保全地区にも指定されている。このため、当該区域は、鳥獣の生息のため重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該地域に生息する鳥獣の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

三 大野鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 大野鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 上野原市大野地内の県道五百七号(野田尻四方津停車場線)と市道大野犬目線との接点を起点とし、同所から同県道を南東、南及び東に順次進み国道二十号との接点に至り、同所から同国道を西に進み上野原市・大月市境界線との交点に至り、同所から同境界線を北及び西に順次進み上野原市道南米沢梁川線との交点に至り、同所から同市道を北西に進み市道南米沢小学校線との接点に至り、同所から同市道を北東及び北に順次進み市道大野犬目線との接点に至り、同所から同市道を東に進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 八十五・五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 集団渡来地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 大野鳥獣保護区は、上野原市大野地内の大野貯水池を中心とした区域であり、周辺にはクヌギ及びコナラを主体とした林が見られる。このような自然環境を反映して、マガモ、キンクロハジロ、コガモ、ホシハジロ等の渡り鳥がねぐら、採餌場として利用する重要な区域となっている。このため、当該区域は、集団渡来する渡り鳥の保護のため重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該地域に渡来する渡り鳥の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

四 山中湖鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 山中湖鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南都留郡山中湖村山中地内の国道百三十八号と県道七百二十九号(山北山中湖線)との接点を起点とし、同所から同県道を北東に進み富士急行株式会社が管理するホテルマウント富士に至る私道との接点に至り、同所から同私道を北西及び北東に順次進み通称「石割山ハイキング道」との接点に至り、同所から同ハイキング道を北東に進み山中湖村道平野六十五号線との接点に至り、同所から同村道を南東及び南に順次進み県道七百二十九号(山北山中湖線)との接点に至り、同所から同県道を南東に進み国道四百十三号との接点に至り、同所から同国道を南及び南西に順次進み国道百三十八号との接点に至り、同所から同国道を西及び北西に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成二十九年十一月一日から平成三十九年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 千三百六十・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 集団渡来地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 山中湖鳥獣保護区は、南都留郡山中湖村の山中湖を中心とした区域であり、富士箱根伊豆国立公園第二種特別地域にも指定されている。周辺にはカラマツ植林、アカマツ植林、クリ、ミズナラ、コナラ等の分布が見られる。このような自然環境を反映して、カワアイサ、ヒドリガモ、マガモ、ホシハジロ、ミコアイサ等の多数の渡り鳥がねぐら、採餌場として利用する重要な区域となっている。このため、当該区域は、集団渡来する渡り鳥の保護のため重要な区域であると認められることから、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第二十八条第一項に規定する鳥獣保護区に指定し、当該地域に渡来する渡り鳥の保護を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施する等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、一般県民に対し普及啓発に努める。

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平成三十年十月一日

山梨県告示第二百八十五号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

一 八ヶ岳鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 八ヶ岳鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 北杜市小淵沢町地内の山梨県・長野県境界線と棒道との交点を起点とし、同所から同境界線を北東に進み赤岳三角点(標高二千八百九十九・四メートル)に至り、同所から同境界線を南東に進みJR小海線との交点に至り、同所からJR小海線を南西に進み北杜市大泉町・北杜市長坂町境界線との交点に至り、同所から同境界線を北西に進み標高千百四十メートル等高線を経て県道六百九号(小荒間長坂停車場線)に至る小道との交点に至り、同所から同小道を南に進み県道六百九号(小荒間長坂停車場線)との接点に至り、同所から同県道を北西に進み古杣川に至る小道との接点に至り、同所から同小道を北西に進み古杣川に至り、同所から同川を北に進み防火帯との接点に至り、同所から同防火帯を北西に進み大深沢川に至り、同所から同川を南に進み女取川との接点に至り、同所から同川を南西に進み棒道との交点に至り、同所から同道を北西に進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 六千九百九十九・一ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 八ヶ岳鳥獣保護区は、八ヶ岳南麓に広がる地区であり、大部分が八ヶ岳中信高原国定公園と重なっている。当該地区の植生は、低標高の地域ではカラマツが主体であり標高が高くなるに従いコナラ林、ミズナラ林になり、シラビソ林へと移っていく。生息している獣類は、大型哺乳類ではニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマ、中型哺乳類ではホンドタヌキ、ホンドギツネ、テン、ムササビ等、小型哺乳類ではニホンリス、ヤチネズミ、天然記念物であるヤマネなどが確認されている。また鳥類ではオオルリ、コムクドリ、ノビタキ、コヨシキリ等、森林や草原に生息する種が多数確認されている。このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

二 御岳鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 御岳鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 甲府市平瀬町地内の県道七号(甲府昇仙峡線)と県営林道塔岩線との接点を起点とし、同所から県道七号(甲府昇仙峡線)を北西に進み甲斐市獅子平地内に至る山道との接点に至り、同所から同山道を北西及び北東に順次進みふるさと自然観察路との接点に至り、同所から同観察路を北東に進み甲府市御岳町地内に至る山道との接点に至り、同所から同山道を北に進み県道二十七号(韮崎昇仙峡線)との接点に至り、同所から同県道を北西に進み甲府市営林道草鹿沢線との接点に至り、同所から同林道を北に進み猫坂に至る山道との接点に至り、同所から同山道を南東に進み猫坂との接点に至り、同所から猫坂を北東に進み甲府市営林道御岳線との接点に至り、同所から同林道を北東、南及び南西に順次進み能泉湖方面に流れる沢との交点に至り、同所から同沢を南東に進み県道百十二号(川窪猪狩線)との交点に至り、同所から同県道を東に進み荒川ダム天端北詰に至り、同所から同天端を南に進み荒川大橋に至る同ダム南側の道路との接点に至り、同所から同道路を南東に進み甲府市高成町地内に至る山道との接点に至り、同所から同山道を南東に進み甲府市営林道高成線との接点に至り、同所から同林道を南西に進み東京電力パワーグリッド株式会社御岳送電線との交点に至り、同所から同送電線を南に進み県営林道塔岩線との交点に至り、同所から同林道を南西に進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 千二百五十一・八ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 御岳鳥獣保護区は、甲府市中西部および甲斐市北東部に位置する御岳昇仙峡を中心とした標高五百メートルから千二百メートルまでの地区である。当該地区の植生は主にヤマツツジやアカマツ、クリ、ミズナラ、コナラ、クヌギ等が分布し、部分的にスギ・ヒノキの植林が見られる。また鳥類は、ヤマセミ、カワガラス、ホオジロ、ルリビタキ、シジュウカラ等、森林や河川に生息する種が多数確認されている。獣類は、大型哺乳類ではニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマ、中型哺乳類ではニホンザル、テン、小型哺乳類ではムササビ、ニホンリス、アズマモグラ、天然記念物であるヤマネ等が確認されている。このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

三 富士山北鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 富士山北鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南都留郡富士河口湖町船津地内の国道百三十七号と県道七百十四号(鳴沢富士河口湖線)との接点を起点とし、同所から同県道を北西及び南西に順次進み国道百三十九号との接点に至り、同所から同国道を西に進み鳴沢村道七百三号線との交点に至り、同所から同村道を南西に進み村道七百二十二号線との交点に至り、同所から同村道を南西に進みフォレスト鳴沢ゴルフアンドカントリークラブ十六番ホールグリーン西側において同村道の終点に至り、同所から三メートル西に進み県有林境界標柱四百二十一号に至り、同所から県有地とフォレスト鳴沢ゴルフアンドカントリークラブ敷地との境界線を南西、南東及び北東に順次進み同ゴルフ場十三番ホール西側、十四番ホール北側を経て十一番ホールグリーン東側において村道七百三号線との交点に至り、同所から同村道を東に進み村道六百九十号線との接点に至り、同所から同村道を南西に進み村道六百八十九号線との交点に至り、同所から同村道を南西に進み村道六百八十八号線との接点に至り、同所から同村道を南西に進み県道七百二号(富士精進線)(通称「精進口登山道」)との接点に至り、同所から同県道を南東に進み富士山二合目に位置する造林小屋南側において搬出路との接点に至り、同所から同搬出路を東に進み県営東軒林道との接点に至り、同所から同林道を東に進み富士河口湖町道百一号線(富士登山道線)(通称「船津口登山道」)との接点に至り、同所から同町道を北東に進み県営富士林道との交点に至り、同所から同林道を南東及び北東に順次進み県道七百一号(富士上吉田線)(通称「吉田口登山道」)との接点に至り、同所から同県道を北東に進み「中の茶屋」を経て北富士演習場地内の通称「西連絡路」との接点に至り、同所から同道を南東に進み通称「西防火帯道」との接点に至り、同所から同道を南西に進み通称「南防火帯道」との接点に至り、同所から同道を南東に進み東富士演習場へ至る連絡道との接点に至り、同所から同道を南西に進み山梨県・静岡県境界線との交点に至り、同所から同境界線を西に進み標高千八百メートル地点に至り、同所から同線を西に進み剣ケ峰(標高三千七百七十五・六メートル)より北三百七十メートルの地点に至り、同所から約五十メートル西に進み山梨県・静岡県境界線との交点に至り、同所から同境界線を西、北西及び西に順次進み南都留郡富士河口湖町・南都留郡鳴沢村境界線との接点に至り、同所から同境界線を北東及び北に順次進み富士河口湖町富士ヶ嶺地内県有地境界標五百十三号を経て県有地と民有地(ガリバー王国跡地)の境界線との接点に至り、同所から同境界線を北西に進み県道七十一号(富士宮鳴沢線)との接点に至り、同所から同県道を北東、北西及び北東に順次進み大室山(標高千四百六十八メートル)山麓へ至る登山道との交点に至り、同所から同登山道を北西に進み国道百三十九号との接点に至り、同所から同国道を北西、北東及び北西に順次進み県道七百六号(精進湖畔線)との接点に至り、同所から同県道を北西、北東及び南東に順次進み国道三百五十八号との接点に至り、同所から同国道を南東に進み国道百三十九号との接点に至り、同所から同国道を東に進み県道二十一号(河口湖精進線)との接点に至り、同所から同県道を北東に進み富士河口湖町河口字広瀬地内において梨川との交点に至り、同所から同川右岸を南東に進み川口干拓堤防との接点に至り、同所から同堤防を南東に進み同町河口地内通称「転石」において国道百三十七号との接点に至り、同所から同国道を南西、東及び南に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 一万五千四百一・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 大規模生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 富士山北鳥獣保護区は、富士北麓を中心とした地区であり、その大部分が富士箱根伊豆国立公園と重なっている。植生は、河口湖、西湖周辺はミズナラ林、コナラ林やアカマツの植林が主であり、標高が高くなるに従いカラマツの植林からシラビソ林へと変わっていく。獣類は、大型哺乳類ではニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマ、中型哺乳類ではホンドタヌキ、ホンドギツネ、テン、オコジョ、小型哺乳類ではニホンリス、モモンガ、コウモリ類、天然記念物であるヤマネなど希少な種が生息している。また、鳥類では河口湖、西湖にマガモ、ヒドリガモ、キンクロハジロといった水鳥をはじめ、ウグイス、ルリビタキ、ホシガラス、カケス等、水辺から亜高山に生息する多種の鳥類が確認されている。このように当該地区は、生息する多種の鳥獣に対し生物多様性を確保する必要があるため大規模生息地の保護区として指定し保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

四 身延山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 身延山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南巨摩郡身延町小田船原地内の県道八百四号(身延線)と身延町道小田船原総門線との接点(久遠寺入口)を起点とし、同所から鷹取山(標高千三十六・六メートル)から延びる尾根を西に進み山神堂に至り、同所から南巨摩郡身延町身延・南巨摩郡身延町小田船原境界線(通称「鷹取山の尾根」)を北西及び南西に順次進み鷹取山を経て南巨摩郡身延町・南巨摩郡早川町境界線との接点に至り、同所から同境界線を北及び北東に順次進み奥之院本堂(思親閣)北五十メートルの地点に至り、同所から北東に直進し水屋に至り、同所から奥之院参道を南東に進み常唱堂跡に至り、同所から尾根を南東に進み通称「近藤山」(標高七百五十五メートル)を経て延寿坊北約二百七十メートルの県道八百五号(身延本栖線)との接点に至り、同所から同県道を南に進み延寿坊に至り、同所から南巨摩郡身延町身延字御塔林及び同舟久保地内の小道及び尾根を南及び南西に順次進み身延山久遠寺総門に至り、同所から県道八百四号(身延線)を南に進み起点に至る一団地及び身延町飛地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 八百八十六・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 身延山鳥獣保護区は、身延山を中心とした地区及び身延町飛地からなり、身延町飛地は七面山自然保全地区としても指定されている。植生は、身延山周辺はスギ・ヒノキの植林が主となっており、西側にコナラ林、ミズナラ林が主となっている。また、身延町飛地にはブナ、ヤマボウシ、ウラジロモミ等が主となっている。獣類は、大型哺乳類ではニホンカモシカ、ニホンジカ、イノシシ、中型哺乳類ではニホンザル、ホンドギツネ、ホンドタヌキ、小型哺乳類ではムササビ、モモンガ、コウモリ類が確認されている。鳥類は、ウグイス、オオルリ、ホオジロ、ブッポウソウ、カケス等多種が確認されており、その中でもブッポウソウはその繁殖地として天然記念物に指定されている。このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

五 県民の森鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 県民の森鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南アルプス市上市之瀬地内の県道百八号(県民の森公園線)と坪川との交点を起点とし、同所から同県道を東及び南西に順次進み県営林道伊奈ヶ湖大久保平線との接点に至り、同所から同林道を南西及び南東に順次進み南アルプス市・南巨摩郡増穂町境界線との交点に至り、同所から同境界線を南西、西及び北西に順次進み丸山(標高千六百二十五メートル)に至る登山道との接点に至り、同所から同登山道を北西及び北東に順次進み県有林中北事業区第四十三林班・第四十四林班境界線との分岐点に至り、同所から同境界線を東及び北東に順次進み県営林道櫛形山線との接点に至り、同所から穂見神社に至る山道を南東に進み県営林道高尾山線との接点に至り、同所から同林道を南東に進み県営林道南高尾山線との接点に至り、同所から同林道を南西に進み県営林道高尾伊奈ヶ湖線との接点に至り、同所から同林道を南西、東、南及び南西に順次進み坪川との交点に至り、同所から同川を東及び南東に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 九百九十五・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 県民の森鳥獣保護区は、櫛形山の北東に位置し、山梨県の森林公園の一つである県民の森を中心とした保護区である。植生は、コナラ林、ミズナラ林を主としカラマツ林が点在している。獣類は、大型哺乳類ではニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマ、中型哺乳類ではテン、イタチ、小型哺乳類ではモモンガ、ニホンリス、コウモリ類等が確認されている。鳥類は、カケス、キビタキ、シジュウカラ、メジロ、ホオジロ、ウグイス等が確認されており、伊奈ヶ湖ではマガモ、コガモが確認されている。このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

六 大和鳥獣保護区 指定解除(令和四年十一月一日)

七 唐沢山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 唐沢山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 笛吹市御坂町大字上黒駒字唐沢山地内笛吹市学校林

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 三・七九ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 唐沢山鳥獣保護区は、笛吹市御坂町唐沢山地内に位置している。この地区は、笛吹市立小中学校の学校林であり、野外における生徒の野生鳥獣に関する教育活動の場として活用されていることから、身近に野生鳥獣の観察ができる環境を保っていくため、鳥獣保護区として引き続き指定することにより保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

八 片山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 片山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 甲府市平瀬町地内の県道七号(甲府昇仙峡線)と帯那川との交点を起点とし、同所から同川を東に進み千代田湖本堤に至り、同所から千代田湖沿いの小道を北東に進み県道百四号(天神平甲府線)との接点に至り、同所から同県道を南東に進み和田峠を経て西沢川との交点に至り、同所から同川を南東に進み甲府市道向田塚田線との交点に至り、同所から同市道を南西に進み市道北新和田線との接点に至り、同所から同市道を東及び南に順次進み県道百十一号(緑ヶ丘運動公園線)との接点に至り、同所から同県道を西及び南に順次進み市道緑ヶ丘五号線との交点に至り、同所から同市道を西に進み市道塩部堰線との接点に至り、同所から同市道を西に進み市道南平線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み甲府市道湯村本通り線との接点に至り、同所から同市道を北西に進み市道塩部堰(二)線との接点に至り、同所から同市道を北及び西に順次進み県道七号(甲府昇仙峡線)との接点に至り、同所から同県道を北西、北及び北東に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 六百六十五・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 片山鳥獣保護区は、甲府市の片山及び千代田湖の周囲を区域としており、山梨県の森林公園である武田の杜が設置されている。植生は、クヌギ、コナラ、アカマツの林が主となっている。獣類は、大型哺乳類ではツキノワグマ、ニホンジカ、中型哺乳類ではホンドギツネ、ホンドタヌキ、イタチ等が確認されている。鳥類は、シジュウカラ、キビタキ、トラツグミなど多種が確認されており、また千代田湖にはマガモ、カルガモといったカモ類が多数飛来する。このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており当該地区に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため、保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

九 三郡橋鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 三郡橋鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 西八代郡市川三郷町高田地内の笛吹川左岸の堤防と国道百四十号との交点(三郡東橋東詰)を起点とし、同所から同堤防並びにこれに続く富士川左岸の堤防及び新川右岸の堤防を南西及び南東に順次進み県道四号(市川三郷富士川線)との交点(新川橋東詰)に至り、同所から同県道を南西及び北西に順次進み南巨摩郡富士川町鰍沢地内の富士川右岸の堤防との交点(富士橋西詰)に至り、同所から同堤防及びこれに続く釜無川右岸の堤防を北東に進み国道百四十号との交点(三郡西橋西詰)に至り、同所から同国道を南東に進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 二百三十七・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 集団渡来地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 三郡橋鳥獣保護区は、釜無川と笛吹川が合流する流域を範囲としている。この地区は、渡り鳥の集団渡来地として、マガモ、コガモ、ヒドリガモ等多種の渡り鳥が確認されている。このように、当該地区は、渡り鳥の採餌場、渡来地として重要であることから、継続して指定し保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

十 本栖鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 本栖鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南都留郡富士河口湖町本栖地内の国道三百号と県道七百九号(本栖湖畔線)との接点を起点とし、同所から同県道を南西、西及び北に順次進み南巨摩郡身延町中之倉地内で国道三百号との接点に至り、同所から同国道を東及び南東に順次進み起点に至る一団地

3 鳥獣保護区の存続期間 平成三十年十一月一日から平成四十年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 五百六十・〇ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 集団渡来地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 本栖鳥獣保護区は、本栖湖を中心とした区域であり、富士箱根伊豆国立公園第二種特別地域にも指定されている。植生はアカマツ、クリ、ミズナラ、コナラ、ヤマツツジ等が分布している。当該地区は、河口湖、西湖、精進湖、山中湖と同様に、多数の渡り鳥が中継地として利用する重要な地区となっている。本栖湖の区域は、マガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、カワアイサ等の渡り鳥が多数確認されている。このように、当該地区は、渡り鳥の採餌場、渡来地として重要であることから、継続して指定し保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 鳥獣の生息及び繁殖のために必要な巣箱及び給水、給餌等の施設の設置に努める。

(2) 定期的に巡視を実施すること等により、鳥獣の安定的な生息及びその生息地の環境に著しい影響を及ぼすことのないよう努める。

(3) 鳥獣保護区の指定の意義について、県民に対し普及啓発に努める。

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令和二年十月五日

山梨県告示第二百六十六号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

一 雨畑湖鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 雨畑湖鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南巨摩郡早川町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県森林環境部みどり自然課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和二年十一月一日から令和十二年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 八十四ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 集団渡来地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的 雨畑湖と周辺の美しい自然は、県の景観保存地区に指定され、周囲には多くの野生鳥獣が生息している。また、四季を通じて多種の鳥が飛来し、特に冬季についてはカモ類(オシドリなど)が数多く飛来している。このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 雨畑湖周辺の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。

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令和四年十月二十日

山梨県告示第二百三十七号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

一 上萩原鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 上萩原鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 甲州市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 一・六ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、甲州市立神金小学校林の一部を平成四年度から鳥獣保護区として維持し、及び管理してきた。

植生は、ヒノキ、マツ、スギ等の針葉樹のほか、イチイ及びナラの大樹も周辺に確認することができる。

また、東側には高芝沢があり、比較的市街地に近く鳥獣の生息に適した地域である。

周辺には自然観察路を設けたり、神金小学校の生徒による自然学習のためのフィールドとして利用されたりしており、今後も利用が見込まれる。

このように、鳥獣の観察や保護活動を通じた環境教育の場を確保するため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場、環境教育・学習の場として活用を図る。

二 黒岳鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 黒岳鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 笛吹市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡東林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 十一・七ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

黒岳(標高千七百九十三メートル)は、御坂山塊の主峰で、山体は新第三紀中新世の御坂層群の石英安山岩及び凝灰岩からなっており、北東斜面には樹齢百五十年にも及ぶブナの純林が広がっている。

区域は、温帯林での極相であるブナ林で、林床にはブナ林特有のササを欠き、植生豊富である。

当該地域は、山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)に規定する黒岳自然保全地区に指定されており、比較的市街地に近く、カモシカ、ツキノワグマなどの大型ほ乳類も生息しており、渡り鳥、昆虫類も豊富で自然状態が良好に保存されている。

このように、鳥獣の良好な生息地を確保し、豊かな生活環境の形成に資するため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 黒岳周辺の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

三 旭日丘鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 旭日丘鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 山中湖村(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 千六百七十五ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該地域は、山中湖の南岸に位置し、県境を挟んで静岡県と隣接している。

観光地であるため、一般民家に加え、別荘、観光施設等が多く見られるが、自然林が多いため野鳥の多さでは、県下でも有数の地域である。

当該地域は富士箱根伊豆国立公園の特別地域(一部普通地域)であり、植生は、針葉樹から広葉樹まで変化に富み、植生の種類が多く野生鳥獣の生息に適した地域である。

このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 旭日丘一帯の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

四 御正体山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 御正体山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 都留市及び南都留郡道志村(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び富士・東部林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和四年十一月一日から令和十四年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 九十六・七ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

御正体山(標高千六百八十二メートル)は、鹿留川の源流に位置し、樹齢五十年から二百年生のツガ、モミ、ハリモミ等の針葉樹林と広葉樹林の混合林の代表的な地域である。

林内には、貴重なブナの老齢木が存在し、稜線沿いにはレンゲツツジが咲き、自然状態が良好に保たれており、鳥獣の生息に適した環境である。

また、当該地域は自然環境保全条例による自然保存地区に指定されている。

このように、当該地区は、良好な自然環境が保たれており森林に生息する多種の鳥獣にとって重要な地区となっているため保護していく必要がある。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 御正体山一帯の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然とのふれあいの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

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令和五年十月三十一日

山梨県告示第二百五十九号

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)第二十八条第七項の規定により、次のとおり鳥獣保護区の存続期間を更新する。

一 信玄堤鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 信玄堤鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南アルプス市及び甲斐市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 百三十二ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

四百数十年の歴史を持つ信玄堤の周辺の区域には、当時植えられたケヤキ及びエノキの大木が林立しており、釜無川左岸約三キロメートルは森林公園及びスポーツ公園が整備されソメイヨシノ、イロハカエデ、サツキ、オオムラサキツツジ等の植栽もなされており、地域住民の憩いの場として広く親しまれている。

当該区域には、シジュウカラ、ホオジロ、カワラヒワ、キジバト等の里山の鳥類が生息し、また、ケヤキの大木ではアオバズク等のフクロウ類の繁殖も確認されており、鳥類の良好なねぐら、越冬地にもなっており、また、釜無川河川敷には、イソシギ、タカブシギ、コチドリ等のシギ・チドリ類、カルガモ、マガモ等のカモ類も生息している。

哺乳類については、個体数は少ないもののキツネ、イタチ等の生息が確認されている。当該区域は河川、河川敷、ケヤキの大木の林等、各種の異なった特色ある環境が一体となり特に鳥類にとって良好な生息環境を形成している。

以上のような区域を鳥獣保護区に指定することで、鳥獣の保護を図るとともに、野鳥を誘致し、野鳥と身近に触れ合える環境の整備を図り、もって愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静ひつな環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然との触れ合いの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

二 白須鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 白須鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 二百九十ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域の中心に位置するサントリー白州蒸留所は、古くからバードサンクチュアリーとして野鳥保護活動に取り組んでおり、敷地内には野鳥の採木等の植栽がなされ、巣箱、給餌台、水場等が設置される等鳥類の生息に適した環境づくりが進められている。

敷地内のアカマツ、クヌギ及びコナラの広大な自然林では、シジュウカラ、ヤマガラ、メジロ、エナガ等の鳥類の他に、特にコゲラ、アカゲラ等の樹林地を好むキツツキ類が多く生息している。

哺乳類では、キツネ、テン、ホンドリス、アカネズミ、ヒメネズミ等の生息が確認されている。

以上のような区域を鳥獣保護区に指定することで、サントリー白州蒸留所の野鳥保護活動を支援し、それにより野鳥と身近に触れ合える環境の整備を促進するとともに愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然との触れ合いの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

三 県立八ヶ岳少年自然の家鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 県立八ヶ岳少年自然の家鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 北杜市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 八十八ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

八ヶ岳の南麓の標高千二百メートルに位置する県立八ヶ岳少年自然の家は、青少年の野外活動の拠点として整備され、環境教育の一環として巣箱の設置等が進められている。

南北八百メートル、東西二百メートルの広大な敷地内にはマツムシソウ、ワレモコウ等の草花が生育する草原や、アカマツ、ミズナラ、シラカバ、リョウブ、ノリウツギ等からなる森林があり、また、イワナが生息する小川も流れている。

鳥類では、森林ではアカハラ、キビタキ等、草原ではノビタキ、ホオジロ等の亜高山帯の野鳥が多く生息し、ミソサザイ、キセキレイ等の渓流を好む種も確認されており、また、哺乳類では、キツネ、テン、ホンドリス、アカネズミ、ヒメネズミ、また、天然記念物のヤマネ等が生息しているなど多様な生物相が良好に保たれている。

以上のような区域を鳥獣保護区に指定することで、鳥獣を含めた良好な環境の保護を図るとともに県立八ヶ岳少年自然の家が行う環境教育活動を支援し、それにより愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然との触れ合いの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

四 社会福祉村鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 社会福祉村鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 韮崎市及び南アルプス市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 百九十一・六ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域の植生は、御勅使川の河川敷にはヨシ群落、タチヤナギ、イヌコリヤナギ等のヤナギ群落、その外側には保安林であるアカマツ林が広がり、アカマツ林には部分的にコナラ等の広葉樹も混生し、その周辺には果樹園及び畑地が広がっている。

当該区域の鳥獣の生息状況は、鳥類は、御勅使川が急流なためカモ、シギ類といった水鳥の生息数は少ないが、アカマツ林及び畑地を中心にホオジロ、シジュウカラ及びメジロといった里山の鳥類が多く生息し、冬季にはカシラダカ、ベニマシコ等の姿も見受けられ、さらにこのような小型鳥類を狙う猛禽類であるツミの繁殖も記録されている等四季を通じて豊かな鳥類相を示し、獣類では、里山環境を好むキツネ、タヌキ、イタチ等の哺乳類の生息が確認されている。

また、当該区域内の社会福祉村には、県立あけぼの支援学校を始めとする医療福祉施設が設置されており敷地内には多くの緑が残されている。同支援学校では、校庭に給餌施設を設置し、野鳥との触れ合いや観察等を実施するとともにビデオの放映等による野鳥愛護思想の高揚を図る活動を実施しており、第十三次鳥獣保護事業計画においても愛鳥モデル校の指定を受けている。社会福祉村の西(南アルプス市塩前)にはホースセラピー施設が設置されており、馬との触れ合いによる治療法が実施されている。

以上のような区域を鳥獣保護区に指定することで、鳥獣の保護を図るとともに、野鳥を誘致し、野鳥と身近に触れ合える環境の整備を図り、もって愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然との触れ合いの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

五 積翠寺鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 積翠寺鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 甲府市(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び中北林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 九百二十九・四ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、甲府市の北部標高五百メートルの市街地周辺地域から、標高千二百メートルにわたる面積九百二十九・四ヘクタールの広大な区域であり、中心部には温泉地がある。

当該区域には、クヌギ、コナラ、イロハカエデ等の広葉樹の自然林やスギ、ヒノキが植林されており、また、市街地周辺部の低標高地域では、鳥類ではヒヨドリ、ムクドリ、キジバト、コジュケイ等、哺乳類ではタヌキ、キツネ等の里山の鳥獣が生息し、高標高地域では、アカハラ、カッコウ、センダイムシクイ等の亜高山帯の野鳥が出現する。

以上のような区域を鳥獣保護区に指定することで、鳥獣の保護を図るとともに、野鳥を誘致し、野鳥と身近に触れ合える環境の整備を図り、もって愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然との触れ合いの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

六 黒桂河内鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 黒桂河内鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南巨摩郡早川町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 六十ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 身近な鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

当該区域は、南巨摩郡早川町の中心部の標高五百メートルから八百五十メートル付近に位置し、中心に早川支流である黒桂河内川が流れる地域である。また、中心部に「南アルプス邑野鳥公園」が町により設置され、野鳥観察舎、自然観察路、人工池等が整備されており、年間を通じ多くのバードウォッチャーに親しまれている。

当該区域の植生は、コナラ及びアカマツが優占し、一部がスギの植林地となっている。

また、生息する野生動物は、獣類では大型哺乳類のニホンジカ及びイノシシをはじめ、中型哺乳類のキツネ、ノウサギ等、また、小型哺乳類ではニホンリス、ヒメネズミ等が確認され、鳥類ではシジュウカラ等の里山の種から、オオルリ、キビタキ等の亜高山帯の種が生息し、また、中心を流れる川辺を中心にヤマセミ、カワセミ等、人工池ではオシドリ等の水鳥が確認されるなど、非常に豊かな生息環境を保っている。

以上のような区域を鳥獣保護区に指定することで、鳥獣の保護を図るとともに、野鳥を誘致し、野鳥と身近に触れ合える環境の整備を図り、もって愛鳥思想の普及啓発を図るものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然との触れ合いの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

七 篠井山鳥獣保護区

1 鳥獣保護区の名称 篠井山鳥獣保護区

2 鳥獣保護区の区域 南巨摩郡南部町(次の図に示す部分に限る。)

(「次の図」は、省略し、その図面を山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課及び峡南林務環境事務所に備え置いて縦覧に供する。)

3 鳥獣保護区の存続期間 令和五年十一月一日から令和十五年十月三十一日まで

4 鳥獣保護区の面積 七十七ヘクタール

5 鳥獣保護区の保護に関する指針

(一) 鳥獣保護区の指定区分 森林鳥獣生息地の保護区

(二) 鳥獣保護区の指定目的

篠井山(標高千三百九十四メートル)の山体は、フォッサマグナの堆積が先新世以降に隆起したもので安山岩質火山砕屑岩類からなり、気候も太平洋からの影響を受けるため温暖で、山頂まで暖地性植物のヒメシャラ、ツルグミ、ヤマグルマ等が見られる。

山頂付近には、ブナ、ミズナラ、ナツツバキ及びコミネカエデをはじめとするカエデ類が特に多く、ブナの大木の間にはアスナロ、チョウセンゴヨウ、ゴヨウツツジ、フジザクラ等の植物が広く分布している。

また、当該区域では、獣類では、大型哺乳類のツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカをはじめ、中型哺乳類のアナグマ、ホンドタヌキ及びノウサギ、また、小型哺乳類ではニホンリスのほか希少なトガリネズミ、ヒミズ等が確認され、鳥類では、大型猛禽類のオオタカ及びサシバをはじめ、クロツグミ、メボソムシクイ等の亜高山帯に生息するものからホオジロ、カワラヒワ等の里山に住むものまで多様な鳥獣の生息が確認されている。

以上のことから県では、昭和四十八年に山梨県自然環境保全条例(昭和四十六年山梨県条例第三十八号)に基づく自然保存地区として当該区域を指定し、良好な自然環境の保全を図ってきた。

さらに、平成十三年度には環境省が提唱する「生物多様性保全のための国土区分ごとの重要地域」に指定されている。

現在指定されている自然保存地区をより実効性あるものとし、豊かな森林資源に生息する多様な野生鳥獣を含めた自然生態系全体の保護を図るため、鳥獣保護区として指定するものである。

(三) 鳥獣保護区の管理方針

(1) 定期的に巡視を実施する等により、静謐な環境の保持を図り、鳥獣の安定的な生息に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(2) 当該区域の鳥獣生息地の環境を適切に保持し、鳥獣の生息環境に著しい影響を及ぼすことのないよう留意する。

(3) 鳥獣の生息に影響のない範囲で、自然との触れ合いの場及び環境教育・学習の場として活用を図る。

鳥獣保護区の指定

 年番号なし

(平成22年10月28日施行)

体系情報
第9編 務/第1章 政/第2節 鳥獣保護・狩猟
沿革情報
年番号なし