○山梨県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
平成七年五月一日
山梨県規則第四十四号
山梨県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則を次のように定める。
山梨県不動産特定共同事業者名簿等閲覧規則
(趣旨)
第一条 この規則は、不動産特定共同事業法施行規則(平成七年/大蔵省/建設省/令第二号。以下「省令」という。)第十九条第三項及び第六十九条第四項の規定に基づき、不動産特定共同事業者名簿、小規模不動産特定共同事業者登録簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平二九規則三四・一部改正)
(不動産特定共同事業者名簿等閲覧所)
第二条 省令第十九条第二項の規定による不動産特定共同事業者名簿等閲覧所及び省令第六十九条第三項の規定による小規模不動産特定共同事業者登録簿等閲覧所(以下「閲覧所」と総称する。)は、県土整備部建築住宅課内とする。
(平九規則四二・平二〇規則五・平二一規則一六・平二九規則三四・一部改正)
(閲覧時間)
第三条 名簿等の閲覧時間は、午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
(定期休日)
第四条 閲覧所の定期休日は、次に掲げるとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(臨時休日及び閲覧時間の短縮)
第五条 前二条の規定にかかわらず、知事は、名簿等の整理その他の事由により必要があると認めるときは、閲覧時間を短縮し、又は臨時に休日を設けることができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
(閲覧手続)
第六条 名簿等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に閲覧しようとする者の氏名、住所その他必要な事項を記入しなければならない。
(閲覧所以外における閲覧の禁止)
第七条 名簿等は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
(閲覧の停止又は禁止)
第八条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、又は禁止することができる。
一 この規則又は職員の指示に従わない者
二 名簿等を汚損し、若しくはき損した者又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがあると認められる者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成九年規則第四二号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。