○山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則

昭和四十八年八月九日

山梨県規則第五十二号

山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例(昭和四十八年山梨県条例第四十号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定めるレクリエーシヨン施設)

第二条 条例第二条第一号に規定する規則で定めるレクリエーシヨン施設は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 フイールド・アーチエリー場、スキー場、車両競走場、乗馬場又は射撃場

二 動物園又は植物園

三 ゴルフ場、遊園地及び前二号に掲げる施設を二以上設置するもの

(規則で定める公共的団体)

第三条 条例第三条に規定する規則で定める公共的団体は、次に掲げるとおりとする。

一 独立行政法人都市再生機構

二 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

三 山梨県住宅供給公社

四 山梨県土地開発公社

五 その他これらに類する公共団体で知事が認めるもの

(昭五六規則五三・昭六〇規則二五・昭六二規則一・平一二規則一一一・平一五規則七三・平一七規則五三・平二〇規則三四・令六規則三五・一部改正)

(協議書等)

第四条 条例第四条第二項に規定する協議書は、ゴルフ場等造成事業事前協議書(第一号様式)によるものとし、同項に規定する規則で定める図書は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 造成事業計画書(第二号様式)

二 造成区域位置図

三 造成区域図

四 造成区域内の土地の公図の写し

五 造成区域内において開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていることを証する書類

六 土地現況図

七 土地利用計画図

八 樹林地等配置図

九 防災施設計画図

十 給水及び排水の計画図

十一 取付道路計画図

十二 その他知事が必要と認める図書

(令六規則三五・一部改正)

(関係市町村の認定等)

第五条 知事は、造成区域の所在する市町村以外の市町村を条例第五条の規定により造成事業に関係があるものと認めたときは、その旨を条例第四条第一項の規定により協議した事業主に通知するものとする。

2 事業主は、前項の通知があつたときは、すみやかにゴルフ場等造成事業事前協議書及び前条に定める図書の写しを前項に規定する市町村の長に提出しなければならない。

(規則で定める法令)

第六条 条例第六条第一項第四号に規定する規則で定める法令は、次に掲げるとおりとする。

一 砂防法(明治三十年法律第二十九号)

二 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)

三 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)

四 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)

五 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

六 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)

七 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)

八 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)

九 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)

十 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)

十一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)

十二 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)

十三 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)

十四 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)

十五 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)

(平四規則一〇・平一五規則一七・平一七規則三五・平二七規則二八・令六規則三五・一部改正)

(設計確認申請書等)

第七条 条例第九条第二項に規定する申請書は、ゴルフ場等造成事業設計確認申請書(第三号様式)によるものとし、同項に規定する規則で定める図書は、次の表の図書の種類の欄に掲げるとおりとする。

図書の種類

明示すべき事項

一 造成事業設計書(第四号様式)

一 設計説明

二 施業経費内訳

三 各種工事の明細

四 単価及び数量計算

二 造成区域位置図

造成区域外の道路の機能及び排水放流先の状況が判断しうる造成区域の位置

三 造成区域図

造成区域及びその周辺地域における市町村の境界並びにその市町村の区域内の町又は字の境界

四 土地現況図

一 地形(十メートルの標高差を示す等高線によるもの)

二 造成区域の周辺地域の道路、河川、水路その他の公共施設の位置

三 造成事業に関連し法令の許可等を要するものがあるときは、その区域又は位置

五 土地利用計画図

造成区域内の樹林地、草生地、ホール、建物等の配置(名称、位置、形状及び規模)並びにこれらの敷地の形状

六 樹林地等配置図

造成区域内の現況(既存の樹林地、耕地、無立木地、溶岩地帯等を明らかにしたもの)

七 設計平面図

切土又は盛土をする土地の部分、がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置、形状、幅員及び勾こう配)

八 設計断面図

切土又は盛土をする前後の地盤及び道路の構造並びにこれらの縦断面及び横断面

九 防災施設構造図

一 防災ダムその他の防災施設の配置(名称、位置、形状及び規模)

二 防災施設の正面、平面及び断面の構造並びにその敷地の形状

十 排水設計図

排水計画算定上の基礎資料及び流量計算表に基づく排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、排水処理機構、規模、材料、形状、内のり寸法、勾こう配、水の流れの方向及び吐口の位置並びにその放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況

十一 地盤改良設計図

一 地盤の土質

二 地盤の改良、盛土及び段切りの位置並びに寸法

十二 がけの断面図

造成区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ、勾こう配及び擁壁でおおわないがけ面の土質、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

十三 擁壁の断面図及び構造図

一 擁壁の寸法及び勾配並びに材料の種類及び寸法

二 擁壁の透水層の位置及び高さ

三 擁壁の水抜穴の位置、材料及び内径

四 擁壁の基礎地盤の土質

五 擁壁の基礎ぐいの位置、材料及び寸法

十四 取付道路設計図

取付道路の位置、構造、縦断勾こう配及び横断勾こう配

十五 給水設計図

給水施設の位置、形状及び内のり寸法並びに取水方法

十六 調整池の配置図及び断面図

一 調整池の配置(位置、形状及び規模及びその敷地の形状)

二 調整池の平面、縦断面及び排水施設との接続状況

三 造成区域周辺の水系の名称及び位置

十七 廃棄物処理設計図

ごみ、ふん尿等の処理施設の位置、構造及び機能

十八 仮設工事配置図

仮設工事を行う場所並びに仮設物の名称、位置及び規模

(平四規則五・令六規則三五・一部改正)

(工事着手届)

第八条 条例第十条第二項に規定する届出は、工事着手届(第五号様式)によるものとし、工事着手前十日までに知事に提出しなければならない。

(設計変更の確認)

第九条 条例第十一条第一項に規定する確認を受けようとする事業主は、ゴルフ場等造成事業設計変更確認申請書(第六号様式)に、第六条の表の図書の種類の欄に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて知事に提出するものとする。

2 条例第十一条第一項ただし書に規定する軽微な変更は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 工事実施に関し通常必要と認められる軽易な変更

二 災害の防止及び安全で良好な地域環境の確保に支障のない軽易な変更

3 条例第十一条第一項ただし書の規定による届出は、軽微な変更届(第七号様式)によるものとする。

(平一二規則一一一・一部改正)

(変更の届出の期限)

第十条 条例第十四条各号に規定する場合の届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行なわなければならない。

一 工事施行者を変更した場合 当該変更の日から十日以内

二 工事の着手又は完了の時期を変更しようとする場合 当該変更しようとする日の十日前

三 工事を二週間以上中止し、又は当該工事を再開しようとする場合 当該中止し、又再開しようとする日の十日前

四 工事を廃止しようとする場合 当該廃止しようとする日の二十日前

(設計確認の掲示)

第十一条 条例第十五条に規定する設計確認の掲示は、ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例に基づく確認標識(第八号様式)によるものとし、その掲示期間は、工事に着手した日から条例第十六条第三項に規定する検査済証の交付を受けた日までとする。

(完了届)

第十二条 条例第十六条第一項に規定する届出は、工事完了届(第九号様式)によるものとし、工事完了後十日以内に工事完成図及び工事完成写真を添えて知事に提出するものとする。

(通知書等の様式)

第十三条 次の各号に掲げる通知、届出又は検査済証等の様式は、当該各号に掲げるとおりとする。

一 条例第六条第三項に規定する通知 同意(不同意)通知書(第十号様式)

二 条例第九条第一項に規定する通知(条例第十一条第二項において準用する規定による通知を含む。)設計(変更)確認(不確認)通知書(第十一号様式)

三 条例第十四条第一号に規定する届出 工事施行者変更届(第十二号様式)

四 条例第十四条第二号から第四号までに規定する届出 工事着手時期の変更等届(第十三号様式)

五 条例第十六条第三項に規定する検査済証 工事完了検査済証(第十四号様式)

六 条例第十八条第二項に規定する証票 立入検査証(第十五号様式)

(協議書等の経由)

第十四条 条例及びこの規則の規定による協議書、申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書は、造成区域の所在地を管轄する林務環境事務所を経由するものとする。

(平一二規則一一一・平一三規則二九・平一八規則一・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和四十八年八月十五日から施行する。

(規則で定める図書)

2 条例附則第三項に規定する規則で定める図書は、第六条の表の図書の種類の欄に掲げるとおりとする。

附則(昭和五六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県行政組織規則、山梨県事務決裁規則、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則及び土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅地認定事務取扱規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

附則(昭和六〇年規則第二五号)

この規則中、第三条第五号及び第十一号の改正規定は公布の日から、同条第二号及び第三号の改正規定は昭和六十年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年規則第一号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附則(平成四年規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成四年規則第一〇号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第一一一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第二九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第一七号)

この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

附則(平成一五年規則第七三号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第三条第一号及び第二号の改正規定(同条第一号に係る部分に限る。)は、平成十六年七月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第三五号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一七年規則第五三号)

この規則は、平成十七年十月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成二〇年規則第三四号)抄

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成二七年規則第二八号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年五月二十九日から施行する。

附則(令和六年規則第三五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則第二号様式による造成事業計画書は、この規則による改正後の山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則第二号様式による造成事業計画書とみなす。

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(令6規則35・一部改正)

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(平12規則111・一部改正)

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山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則

昭和48年8月9日 規則第52号

(令和6年7月22日施行)

体系情報
第10編 土木/第9章 土地利用
沿革情報
◆ 昭和48年8月9日 規則第52号
◇ 昭和56年11月2日 規則第53号
◇ 昭和60年3月29日 規則第25号
◇ 昭和62年3月24日 規則第1号
◇ 平成4年3月2日 規則第5号
◇ 平成4年3月30日 規則第10号
◇ 平成12年3月31日 規則第111号
◇ 平成13年3月30日 規則第29号
◇ 平成15年3月27日 規則第17号
◇ 平成15年7月17日 規則第73号
◇ 平成17年3月28日 規則第35号
◇ 平成17年9月29日 規則第53号
◇ 平成18年3月30日 規則第1号
◇ 平成20年7月17日 規則第34号
◇ 平成27年5月28日 規則第28号
◇ 令和6年7月22日 規則第35号