○公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の区域及び規模を定める規則
平成五年三月一日
山梨県規則第五号
〔公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書及び第四条ただし書の区域及び規模を定める規則〕を次のように定める。
公有地の拡大の推進に関する法律施行令第四条ただし書の区域及び規模を定める規則
(平一五規則三三・改称)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和四十七年政令第二百八十四号)第四条ただし書の規定により規則で定める規模は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条第一項の規定に基づき指定された都市計画区域及び同法第十一条第一項後段の規定に基づき都市計画区域外に定められた都市計画施設の区域については、百平方メートルとする。
附則
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項の規定により届出がされている土地については、この規則による改正前の公有地の拡大の推進に関する法律施行令第三条第三項ただし書及び第四条ただし書の区域及び規模を定める規則(以下「旧規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則の表中「韮崎市」とあるのは「韮崎市 南アルプス市」と、「田富町 八田村 白根町 若草町 櫛形町 甲西町」とあるのは「田富町」とする。
附則(平成一五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。