○山梨県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
昭和二十七年九月一日
山梨県規則第三十三号
〔山梨県宅地建物取引業者登録簿等閲覧規則〕を次のように定める。
山梨県宅地建物取引業者名簿等閲覧規則
(平一〇規則三三・改称)
(通則)
第一条 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十条及び宅地建物取引業法施行規則(昭和三十二年建設省令第十二号)第五条の二の規定に基づく山梨県宅地建物取引業者名簿その他の書類(以下「名簿等」という。)の閲覧は、この規則の定めるところによる。
(昭四九規則二・平一〇規則三三・一部改正)
(閲覧の場所)
第二条 名簿等の閲覧場所は、県土整備部建築住宅課(以下「閲覧所」という。)とする。
(昭四三規則五六・平一〇規則三三・平二〇規則五・平二一規則一六・一部改正)
(閲覧の時間)
第三条 名簿等の閲覧時間は、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び同月三日を除き、毎日午前八時三十分から午後五時十五分までとする。
2 名簿等の整理その他の事由により必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず臨時に休日を定め、又は閲覧時間を伸縮することがある。
3 前項の規定により臨時に休日を定め、又は閲覧時間を伸縮する場合は、その旨を閲覧所に掲示する。
(昭四八規則二七・平元規則三三・平四規則四七・平一〇規則三三・一部改正)
(閲覧手続)
第四条 名簿等の閲覧しようとする者は、閲覧所に備え付けてある閲覧簿に所要の記載をして係員に提出しなければならない。
(平一〇規則三三・一部改正、平一二規則二七・旧第五条繰上)
(閲覧所以外の閲覧禁止等)
第五条 名簿等の閲覧は、閲覧所以外の場所で閲覧することができない。
2 名簿等の貸し出しはこれをしない。
(平一〇規則三三・一部改正、平一二規則二七・旧第六条繰上)
(閲覧の停止又は禁止)
第六条 次の各号のいずれかに該当する者には名簿等の閲覧を停止し、又は禁止することがある。
一 この規則又は係員の指示に従わない者
二 名簿等を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる者
三 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められる者
(平一〇規則三三・一部改正、平一二規則二七・旧第七条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年規則第五六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四九年規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第三三号)
この規則は、平成元年五月一日から施行する。
附則(平成四年規則第四七号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附則(平成一〇年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年規則第二七号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第一六号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。