○土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務取扱規則

昭和五十五年七月七日

山梨県規則第二十六号

土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務取扱規則

土地譲渡益重課制度に係る優良宅地認定事務取扱規則(昭和五十年山梨県規則第二十五号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第二十八条の四第三項第五号イ、第六十三条第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭六三規則二・平元規則三四・平八規則三一・平一五規則二六・平一五規則八九・平一六規則二七・平一八規則二一・一部改正)

(認定申請の手続)

第二条 法第二十八条の四第三項第五号イ、第六十三条第三項第五号イ、第三十一条の二第二項第十四号ハ又は第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づく認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(第一号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第九条に規定する宅地の造成に係る申請にあつては、この限りでない。

 設計説明書及び設計図

 造成区域位置図

 造成区域区域図

 造成区域内の土地の登記事項証明書

 造成区域内の公図の写し

 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる書類

3 前項第一号の設計説明書は、設計の方針、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)内の土地の現況、土地利用計画及び公共施設の整備計画を記載したものでなければならない。

4 第二項第一号の設計図は、次の表により作成したものでなければならない。

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

現況図

地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設

二千五百分の一以上

等高線は二メートルの標高差を示すものであること。

土地利用計画図

造成区域の境界、公共施設の位置及び形状予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置

千分の一以上

 

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し三十度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

千分の一以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

千分の一以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

五百分の一以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置

五百分の一以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

五十分の一以上

一 切土をした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが一メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが二メートルを超えるがけについて作成すること。

二 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

五十分の一以上

 

5 第二項第二号の造成区域位置図は、縮尺五万分の一以上とし、開発区域の位置を表示した地形図(当該造成区域が土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の規定による土地区画整理事業の施行地区内にある場合にあつては、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図)でなければならない。

6 第二項第三号の造成区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するのに必要な範囲内において、都府県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したもの(当該造成区域が土地区画整理法の規定による土地区画整理事業の施行地区内にある場合にあつては、当該施行地区の位置を併せて表示したもの)でなければならない。

(昭六三規則二・平元規則三四・平八規則三一・平一五規則二六・平一五規則八九・平一六規則二七・平一七規則二八・平一八規則二一・一部改正)

(認定の基準)

第三条 知事は、認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和五十四年建設省告示第七百六十七号に規定する基準(以下単に「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、認定をしないものとする。

(認定書の交付)

第四条 知事は、認定を行つた場合は、認定書(第二号様式)を交付するものとする。

(造成計画の変更)

第五条 認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。

 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

 工事の仕様を変更する設計の変更

(証明書の交付)

第六条 認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(第三号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定の内容に適合して行われたものと認める場合には、証明書(第四号様式)を交付するものとする。

(造成工事の廃止)

第七条 認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく届出書(第五号様式)によりその旨を知事に届け出なければならない。

(認定に基づく地位の承継)

第八条 認定を受けた者の相続人その他の承継人又は認定を受けた者から当該造成区域内の土地の所有権その他当該造成を施行する権限を取得した者(法第三十一条の二第二項第十四号ハ及び第六十二条の三第四項第十四号ハの規定に基づく認定にあつては、それぞれ同号本文に規定する個人又は法人に限る。)は、第六条第一項の証明書の交付の申請をするまでの間に限り、その承継について届出書(第六号様式)により知事に届け出てその地位を承継することができる。

(平元規則三四・平八規則三一・平一五規則二六・平一五規則八九・平一六規則二七・平一八規則二一・一部改正)

(旧住宅地造成事業に関する法律に基づく認可を受けた宅地の造成に関する特例)

第九条 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)第四条の規定による認可を受けた宅地の造成について、第四条の規定により認定書を交付する場合には、請求に基づき旧住宅地造成事業に関する法律第九条第二項の認可書の写しに第四条の認定書とする旨を明記したものを同条の認定書として交付する。

2 前項の宅地の造成について、第六条第二項の規定により証明書を交付しようとする場合には、請求に基づき、旧住宅地造成事業に関する法律第十二条第二項の検査済証の写しに第六条第二項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第十条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が千平方メートル未満のものに限る。)について第六条第二項の証明書を交付する場合には、請求に基づき、都市計画法第三十六条第二項の検査済証の写しに第六条第二項の証明書とする旨を明記したものを同項の証明書として交付する。

(平一三規則七六・一部改正)

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第十一条 土地区画整理法の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について、認定(法第二十八条の四第三項第五号イ又は第六十三条第三項第五号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、同法第百三条第四項の規定による換地処分の公告後申請書(第七号様式)を知事に提出するものとする。

2 知事は、前項の申請に係る宅地の造成が、認定基準に適合すると認める場合は、証明書(第八号様式)を交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であつても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に到ることが確実と認められるものについては、前二項の手続に準じて認定を行うことができる。

(昭五六規則五三・昭六三規則二、平八規則三一・平一二規則三一・一部改正)

(申請書等の提出部数)

第十二条 この規則の規定による申請書及びその添付図書の提出部数は、それぞれ正本一部及び副本一部とする。

(平一二規則三一・旧第十三条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 法第三十一条の二に規定する優良住宅地等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得課税の特例の適用を受けようとする昭和五十四年一月一日以降の土地等の譲渡に係る造成宅地(以下単に「造成宅地」という。)については、この規則の施行の際現に造成に着手しているものについても、第二条の規定にかかわらず、施行日から三箇月の間に限り、優良宅地認定申請書(第一号様式)を知事に提出して、認定を受けることができる。

3 造成宅地については、この規則の施行の際既に造成を完了しているものについても、施行日から三箇月の間に限り、優良宅地認定申請書(第一号様式)を知事に提出して、認定基準に適合して造成されたものである旨の証明(第九号様式による。)を受けることができる。

(昭和五六年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の山梨県行政組織規則、山梨県事務決裁規則、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例施行規則、山梨県ゴルフ場等造成事業の適正化に関する条例施行規則及び土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅地認定事務取扱規則の規定は、昭和五十六年十月一日から適用する。

(昭和六三年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第三一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第七六号)

この規則は、平成十三年五月十八日から施行する。

(平成一五年規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年規則第八九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第一三号)

この規則は、宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)の施行の日(令和五年五月二十六日)から施行する。

(昭63規則2・平元規則34・平8規則31・平15規則26・平15規則89・平16規則27・平18規則21・令5規則13・一部改正)

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(昭63規則2・平元規則34・平8規則31・平15規則26・平15規則89・平16規則27・平18規則21・一部改正)

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(昭63規則2・平元規則34・平8規則31・平15規則26・平15規則89・平16規則27・平18規則21・一部改正)

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(昭63規則2・令5規則13・一部改正)

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(昭63規則2・一部改正)

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土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地認定事務取扱規則

昭和55年7月7日 規則第26号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 宅/第1節
沿革情報
昭和55年7月7日 規則第26号
昭和56年11月2日 規則第53号
昭和63年1月11日 規則第2号
平成元年5月12日 規則第34号
平成8年6月13日 規則第31号
平成12年3月29日 規則第31号
平成13年5月17日 規則第76号
平成15年3月27日 規則第26号
平成15年12月19日 規則第89号
平成16年3月31日 規則第27号
平成17年3月28日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第21号
令和5年3月30日 規則第13号