○山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
平成七年三月三十日
山梨県規則第三十二号
山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則を次のように定める。
山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 事業計画書
二 収支計画書
三 実施体制を記載した書類
四 団体の概要を記載した書類
五 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの
六 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
七 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの
八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類
(平一七規則五七・追加)
(入居者の所得基準)
第三条 条例第九条第一項第一号及び第二号の規則で定める所得の基準は、十五万八千円以上四十八万七千円以下とする。
(平九規則二・平九規則四四・一部改正、平一七規則五七・旧第二条繰下・一部改正、平二一規則一一・一部改正)
(特別の事情がある場合の入居者の資格)
第四条 条例第九条第一項第二号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 災害により住宅を失った者
二 不良住宅の撤去により住宅を失った者
三 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第十一号に規定する公営住宅建替事業による公営住宅の除却を受けた者
四 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五十九条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第三条第三項若しくは第四項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却を受けた者
五 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第二十条(第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)第二条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却を受けた者
六 前各号に該当する者のほか、知事が特別な事情があると認める者
(平一七規則五七・旧第三条繰下・一部改正)
(入居者の資格)
第五条 条例第九条第二項の規定により知事が別に定める入居者の資格は、特定公共賃貸住宅の入居の申込みの時に、地方税を滞納していない者であることとする。
(平一七規則五七・旧第四条繰下・一部改正)
(賃貸借契約書の様式)
第六条 条例第十四条第一項第一号の賃貸借契約書は、特定公共賃貸住宅賃貸借契約書(第二号様式)とする。
(平一七規則五七・旧第七条繰上・一部改正)
(連帯保証人等)
第七条 条例第十四条第一項第一号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
一 国内に住所を有する者であること。
二 独立の生計を営む者であること。
三 条例第十条第二項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該特定公共賃貸住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。
四 公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅に入居していない者であること。
3 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(平一七規則五七・旧第八条繰上・一部改正、令元規則二三・一部改正)
(家賃の変更の通知)
第八条 知事は、条例第十五条第二項の規定により家賃を変更しようとするときは、書面により、家賃の変更の期日、変更後の家賃の額その他必要な事項を当該特定公共賃貸住宅の入居者に通知するものとする。
(平一七規則五七・旧第十一条繰上・一部改正)
(平一七規則五七・旧第十二条繰上・一部改正)
(入居者負担額の決定方法)
第十条 知事は、特定公共賃貸住宅の供用を開始する場合には、その開始の日から同日以後一回目の十月一日(以下「基準日」という。)の前日まで及び基準日から翌年九月三十日までの間(その開始の日が十月一日の場合にあっては、その開始の日から翌年九月三十日までの間)の入居者負担額(以下「当初入居者負担額」という。)を決定するものとする。この場合において、当初入居者負担額は、当該特定公共賃貸住宅の床面積その他の事情を考慮して、次に掲げる区分ごとに、知事が定める額とするものとする。
一 十八万六千円以下
二 十八万六千円を超え二十一万四千円以下
三 二十一万四千円を超え二十五万九千円以下
四 二十五万九千円を超え三十五万円以下
五 三十五万円を超え四十八万七千円以下
2 知事は、前項に規定する期間が経過した後については、毎年、その年の十月一日から翌年九月三十日までの間の入居者負担額を決定するものとする。この場合において、当該入居者負担額は、次の式によって計算するものとする。
P=P1×1.035n
この式において、P、P1及びnは、それぞれ次の数値を表すものとする。
P 入居者負担額(単位 円)
P1 当初入居者負担額(平成八年十月一日以前に最初の公募が開始された特定公共賃貸住宅にあっては、平成九年十月一日における入居者負担額)(単位 円)
n 基準日(平成八年十月一日以前に最初の公募が開始された特定公共賃貸住宅にあっては、平成九年十月一日)からこの式を適用しようとする年の九月三十日までの年数に相当する数値
3 前二項に定めるもののほか、知事は、所得の増加に伴い入居者の負担すべき入居者負担額が急激に増加する場合において、これを緩和する必要があると認めたときは、別に定める方法により入居者負担額を算定することができる。
(平九規則二・平九規則四四・平一〇規則五九・一部改正、平一七規則五七・旧第十三条繰上、平二一規則一一・一部改正)
(平一七規則五七・旧第十四条繰上・一部改正)
(入居者負担額の通知)
第十二条 条例第十九条第二項の規定による通知は、書面により行うものとする。
(平一七規則五七・旧第十五条繰上・一部改正)
(禁止行為)
第十三条 条例第二十四条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。
一 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造し、又は保管すること。
二 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。
三 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。
四 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。
五 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。
六 犬(身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。
七 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。
(平一七規則五七・旧第十六条繰上・一部改正)
(併用の承認)
第十四条 条例第二十七条の知事の定める用途は、入居者又はその者と同居する者(これらの者が障害者である場合に限る。)が当該特定公共賃貸住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(これらの者以外の者を雇用して行うものを除く。)のために使用することとする。
(平一七規則五七・追加)
(賃貸借契約書の様式)
第十五条 条例第三十九条第一項第一号の賃貸借契約書は、特定公共賃貸住宅駐車場賃貸借契約書(第四号様式)とする。
(平二一規則一一・追加)
(平二一規則一一・追加)
附則
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)第一条の規定により設置された特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の公募がこの規則の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの規則による改正前の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第三条に規定する資格により同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る条例第六条に規定する入居者の資格のうち所得に係る基準については、この規則による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成九年規則第四四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第一号。以下「条例」という。)第一条の規定により設置された特定公共賃貸住宅(以下「特定公共賃貸住宅」という。)の公募がこの規則の施行の日前に開始された場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者並びにこの規則による改正前の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第三条に規定する資格により同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る条例第六条に規定する入居者の資格のうち所得に係る基準については、この規則による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則の施行の日前に最初の公募が開始された特定公共賃貸住宅の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第十三条に規定する入居者負担額の決定方法については、新規則第十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一〇年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に最初の公募が開始された山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成七年山梨県条例第一号)第一条の規定により設置された特定公共賃貸住宅の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第十三条第一項に規定する当初入居者負担額の決定方法については、この規則による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第十三条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成一七年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第九十七号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理に関し地方自治法第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則の規定による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第二条及び第一号様式の規定の例による。
附則(平成一九年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例及び山梨県営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第二十七号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第三条及び第十条第一項の改正規定並びに第二条中山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則第二条第二項第一号並びに第十五条第一項及び第二項の改正規定並びに次項の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第二三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第三三号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に提出された第一条の規定による改正前の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則に定める様式による山梨県特定公共賃貸住宅賃貸借契約書は、第一条の規定による改正後の山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則に定める相当様式による山梨県特定公共賃貸住宅賃貸借契約書とみなす。
(平17規則57・全改)
(平17規則57・全改、平19規則60・令元規則23・令5規則33・一部改正)
(平17規則57・全改)
(平21規則11・追加)