○山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則

平成九年三月三十一日

山梨県規則第四十九号

山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則

山梨県営住宅管理条例施行規則(昭和三十六年山梨県規則第七十四号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県営住宅設置及び管理条例(平成九年山梨県条例第十五号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(単身での入居を認める県外に住所を有する者の範囲)

第一条の二 条例第六条に規定する県外に住所を有する者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校に在籍している者を除く。)とする。

 県内に勤務場所を有する者

 県内に所在する事業所に就職することが約された者

 県内に所在する事業所に就職することを希望する者

 県内において自営業者(独立して自ら事業を営む者をいう。)として就労することを希望する者

(令元規則二三・追加)

(特に居住の安定を図る必要がある者として入居を認める者の範囲)

第一条の三 条例第六条に規定する特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

 六十歳以上の者

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者で、その障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じ、当該からまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号の一級から四級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。並びに次条第一項第二号及び第三号において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和二十五年政令第百五十五号)第六条第三項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者又は次に掲げる支援給付のいずれかを受けている者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第一項に規定する支援給付

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条第一項に規定する配偶者からの暴力又は同法第二十八条の二に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第三条第三項第三号(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による一時保護若しくは同法第五条(同法第二十八条の二において準用する場合を含む。)の規定による婦人保護施設における保護又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十三条第一項の規定による母子生活支援施設における保護が終了した日から起算して五年を経過していない者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第十条第一項(同法第二十八条の二において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して五年を経過していないもの

 婦人相談所(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第三十四条第一項の婦人相談所をいう。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書の交付を受けている者その他これに準ずる者として知事が認める者

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第六十三号)第二条に規定するハンセン病療養所入所者等

(平二四規則一五・追加、平二五規則三・平二五規則四〇・平二六規則三一・一部改正、令元規則二三・旧第一条の二繰下・一部改正、令四規則三〇・一部改正)

(緩和された収入の基準の適用を受ける障害者等の障害の程度)

第一条の四 条例第六条第二号イ(1)に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 身体障害 前条第二号イに規定する程度

 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第六条第三項に規定する一級又は二級に該当する程度

 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

2 条例第六条第二号イ(2)に規定する規則で定める障害の程度は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表ノ二の特別項症から第六項症まで又は同法別表第一号表ノ三の第一款症とする。

(平二五規則三・追加、令元規則二三・旧第一条の三繰下)

(入居申込書)

第二条 条例第八条第一項の規定による入居の申込みは、県営住宅入居申込書(第一号様式)を知事に提出して行わなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類で入居の申込みをしようとする者及び同居親族等(条例第六条第一号に規定する同居親族等をいう。第三号及び第八条第二項第二号イにおいて同じ。)に関するものを添付しなければならない。ただし、知事が山梨県個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成二十七年山梨県条例第四十号。以下「番号利用条例」という。)第四条第二項及び第三項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類を添付することを要しない。

 収入(条例第二条第四号に規定する収入をいう。第十五条第一項第三号を除き、以下同じ。)を証する書類

 住民票の写し

 入居の申込みをしようとする者又は同居親族等が条例第六条第二号イからまでに掲げる場合のいずれかに該当するときは、それを証する書類

 地方税を滞納していないことを証する書類

 その他知事が必要と認める書類

(平一二規則一四七・平二〇規則一七・平二一規則一一・平二五規則三・平二九規則二四・令五規則三三・一部改正)

(入居決定通知書)

第三条 条例第八条第二項の規定による通知は、県営住宅入居決定通知書(第二号様式)により行うものとする。

(賃貸借契約書の様式)

第四条 条例第十一条第一項第一号の賃貸借契約書は、県営住宅(準特定優良賃貸住宅を除く。)にあっては県営住宅賃貸借契約書(第三号様式)とし、準特定優良賃貸住宅にあっては準特定優良賃貸住宅賃貸借契約書(第三号様式の二)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、入居者の印鑑証明書並びに連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。

(平二〇規則一七・一部改正)

(連帯保証人等)

第五条 条例第十一条第一項第一号に規定する連帯保証人は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

 国内に住所を有する者であること。

 独立の生計を営む者であること。

 条例第八条第二項に規定する入居決定者と同程度以上の収入を有する者で当該入居決定者の家賃その他の当該県営住宅に係る債務を保証する能力を有するものであること。

 公営住宅法第二条第二号に規定する公営住宅に入居していない者であること。

2 入居者は、当該入居者の連帯保証人が死亡したとき若しくは前項各号に掲げる条件を欠くに至ったとき、連帯保証人の変更を要するとき又は連帯保証人が保証する債務のうち弁済期が到来したものの合計額が当該債務について一定の額を限度として定められた極度額に達したときは、直ちに、新たに同項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、知事の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、新たに連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類並びに当該者が保証する債務に係る賃貸借契約書の写しを添付した県営住宅連帯保証人変更等承認申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者及び当該申請に係る新たな連帯保証人に通知するものとする。

4 第二項前段の場合において、入居者が相当な努力を払っても新たに第一項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができないときは、第二項後段の規定にかかわらず、知事は、当該入居者に対して、新たに条例第十一条第五項に規定する家賃等債務保証業者との間で締結した当該入居者が入居している県営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。

5 入居者は、当該入居者の連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(令元規則二三・一部改正)

(使用許可書)

第六条 条例第十一条第二項の規定による通知は、県営住宅使用許可書(第五号様式)により行うものとする。

(連帯保証人の連署を必要としないことができる者)

第六条の二 条例第十一条第四項の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 条例第六条に規定する被災者等

 第一条の三第三号又は第四号に該当する者

 条例第二条第五号に規定する県営住宅建替事業の施行その他のやむを得ない事情により現に入居している県営住宅の明渡しを行うため、他の県営住宅に引き続き入居しようとする者であって、当該県営住宅に係る賃貸借契約時に、家賃及び駐車場の使用料(いずれも当該者が現に入居している県営住宅に係るものに限る。)の滞納がない者

2 条例第十一条第四項の規則で定める特別な事情があると認める者は、相当な努力を払っても第五条第一項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができない者とする。

(令元規則二三・追加)

(特別な事情があると認める者等)

第六条の三 条例第十一条第五項の規則で定める特別な事情があると認める者は、相当な努力を払っても第五条第一項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができない者とする。

2 条例第十一条第五項の規則で定める要件は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第二十条第二項に規定する家賃債務保証業者であって、知事が県営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証について協定を締結したものであることとする。

3 条例第十一条第五項に規定する県営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面(次項において「家賃等保証契約書」という。)は、条例第十一条第一項に規定する期間内に提出しなければならない。

4 条例第十一条第五項の規定により家賃等保証契約書を提出した入居者は、当該契約により当該入居者の家賃の支払等に係る債務を保証する者(以下この項において「契約相手方業者」という。)条例第十一条第五項に規定する家賃等債務保証業者でなくなったとき、当該入居者の家賃の支払等に係る債務を保証する契約が解除されたとき又は契約相手方業者が保証する当該入居者の債務のうち弁済期が到来したものの合計額が当該債務について一定の額を限度として定められた極度額に達したときは、直ちに、新たに第五条第一項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を決定し、知事の承認を得なければならない。この場合において、入居者は、新たに連帯保証人となるべき者の印鑑証明書及び収入を証する書類並びに当該者が保証する債務に係る賃貸借契約書の写しを添付した県営住宅連帯保証人変更等承認申請書(第四号様式)を知事に提出しなければならない。

5 前項前段の場合において、入居者が相当な努力を払っても新たに第五条第一項各号に掲げる条件を具備する連帯保証人を立てることができないときは、前項後段の規定にかかわらず、知事は、当該入居者に対して、新たに条例第十一条第五項に規定する家賃等債務保証業者との間で締結した当該入居者が入居している県営住宅の家賃の支払等に係る債務の保証に係る契約を証する書面を提出させることができる。

(令元規則二三・追加)

(住宅の入居替え等)

第七条 県営住宅の入居者が、条例第五条第五号の特別の事由により、他の県営住宅への入居を希望するときは県営住宅入居替え申請書(第六号様式)を、住宅の交換をしようとするときは県営住宅交換申請書(第七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(同居承認申請書等)

第八条 入居者は、条例第十二条第一項の承認を得ようとするときは、県営住宅同居承認申請書(第八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類で入居者が同居させようとする者に関するものを添付しなければならない。ただし、知事が番号利用条例第四条第二項及び第三項によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類を添付することを要しない。

 収入を証する書類

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

 入居者が同居させようとする者が入居者の同居親族等である場合 その旨を証する書類

 に掲げる場合以外の場合 特別の事情があることを証する書類

 その他知事が必要と認める書類

3 知事は、第一項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(平一九規則六〇・平二九規則二四・令五規則三三・一部改正)

(世帯員異動届出書)

第九条 入居者は、出生、死亡又は転出により入居者と同一の世帯に属する者が異動したときは、速やかに、県営住宅世帯員異動届出書(第九号様式)を知事に提出しなければならない。

(入居者氏名変更届出書)

第十条 入居者は、婚姻その他の事由によりその氏名を変更したときは、速やかに、県営住宅入居者氏名変更届出書(第十号様式)を知事に提出しなければならない。

(入居承継承認申請書等)

第十一条 条例第十三条第一項の承認を得ようとする者は、県営住宅入居承継承認申請書(第十一号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該申請をした者及びその者の連帯保証人の印鑑証明書及び収入を証する書類を添付しなければならない。ただし、知事が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類を添付することを要しない。

3 知事は、第一項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

4 前項の承認を受けた者は、第四条第一項に規定する県営住宅賃貸借契約書を知事に提出しなければならない。

(平二九規則二四・一部改正)

(収入申告書)

第十二条 条例第十五条第一項の収入の申告は、収入申告書(第十二号様式)により七月三十一日までに知事に提出して行わなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者(条例第三十条第三項第一号に規定する同居者をいう。以下同じ。)に関するものを添付しなければならない。ただし、知事が番号利用条例第四条第三項の規定によりこれらの書類と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類を添付することを要しない。

 第二条第二項第一号から第三号までに掲げる書類

 その他知事が必要と認める書類

(平二九規則二四・令元規則二三・一部改正)

(収入認定通知書等)

第十三条 条例第十五条第二項の規定による通知は、収入認定通知書(第十三号様式)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第二十一条の収入超過者認定通知書により行った通知は、前項の収入認定通知書により行った通知とみなす。

(更正申立書等)

第十四条 入居者は、条例第十五条第三項又は第二十七条第三項の規定により意見を述べるときは、更正申立書(第十四号様式)を知事に提出しなければならない。

2 前項の更正申立書は、第十三条第二十一条又は第二十二条の通知があった日(収入がなくなり又は変動したときは、その事実の生じた日)から一箇月以内に提出しなければならない。

3 知事は、条例第十五条第三項又は第二十七条第三項の規定により認定を更正するときは、書面によりその旨及び新たに認定した収入の額を当該申立てを行った者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第十五条 条例第十六条第二項(条例第十八条第三項第二十九条第四項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の減免をすることができる場合は、次に掲げるとおりとする。

 収入の額が、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第二条第二項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の二分の一以下で、かつ、一円以上であるとき。

 収入の額が零(当該額が零を下回る場合には、零とする。)である世帯であるとき(次号に掲げる場合を除く。)

 地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)第九条の三第一項第三号に規定する収入のない世帯であるとき。

 入居者又は同居者が疾病により長期にわたって療養を要する場合又は災害により容易に回復しがたい損害を受けた場合において、これらのために必要な経費として知事が認定した月額を収入から控除した額が基準額の二分の一以下であるとき。

 入居者が、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十一条第一項第三号に規定する住宅扶助を受けているとき。

 その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

2 前項の規定により減免する額は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額に十円未満の端数があるときは、その端数金額を十円とするものとする。

 前項第一号又は第四号に該当するとき 家賃の百分の十に相当する額

 前項第二号に該当するとき 家賃の百分の二十に相当する額

 前項第三号に該当するとき 家賃の百分の五十に相当する額

 前項第五号に該当するとき 家賃のうち生活保護法第八条第一項の規定による住宅扶助の基準に定められた額に相当する額を超える額

 前項第六号に該当するとき 知事が別に定める額

3 家賃の減免期間は、入居者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第十六条第二項(条例第十八条第三項第二十九条第四項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による家賃、金銭又は敷金の徴収猶予をすることができる場合は、入居者の家賃の支払能力が六月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(平二一規則一一・平二五規則三・平二五規則二九・令元規則二三・一部改正)

(家賃等の減免及び徴収猶予の申請書等)

第十六条 条例第十六条第二項(条例第十八条第三項第二十九条第四項又は第三十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定により家賃、金銭又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、県営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(第十五号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(令元規則二三・一部改正)

(禁止行為)

第十七条 条例第二十二条の規定に違反する行為は、次に掲げるものとする。

 鉄砲、刀剣類、爆発物その他これらに類する危険な物を製造し、又は保管すること。

 大型の金庫その他の重量の大きな物を搬入し、又は備え付けること。

 配水管を腐食させるおそれのある液体を流すこと。

 階段、廊下等の共用部分に物品を置くこと。

 楽器、テレビ、ステレオ等の音を異常に大きく出すこと。

 (身体障害者補助犬を除く。)、猫その他猛獣、毒蛇等の近隣に迷惑を及ぼすおそれのある動物を飼育すること。

 掲示板以外の階段、廊下等の共用部分に看板、ポスター等の広告物を掲示すること。

 その他前各号に掲げる行為に準ずるものとして知事が認めるもの

(平一七規則五八・一部改正)

(長期不在届出書)

第十八条 条例第二十三条の規定による届出は、県営住宅長期不在届出書(第十六号様式)により行わなければならない。

(併用承認申請書等)

第十九条 入居者は、条例第二十五条ただし書の承認を得ようとするときは、県営住宅併用承認申請書(第十七号様式)を知事に提出しなければならない。

2 条例第二十五条ただし書の承認は、入居者又は同居者が県営住宅をあんま、はり、きゅうその他これらに類する業務(入居者又は同居者以外の者を雇用して行うものを除く。)の用に供しようとする場合で、かつ、当該業務に従事する入居者又は同居者が障害者である場合において、知事が県営住宅の管理に支障がないと認めるときに限り、行うものとする。

3 知事は、第一項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(模様替及び増築の承認申請書等)

第二十条 入居者は、条例第二十六条第一項ただし書の承認を得ようとするときは、県営住宅模様替(増築)承認申請書(第十八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 条例第二十六条第一項ただし書の承認は、県営住宅の模様替又は増築が次の各号のいずれかに該当するものに限り、行うものとする。

 模様替にあっては、県営住宅を損しない程度のもの

 増築にあっては、物置、風呂場、日よけ等で次の要件を備えたもの

 木造又は簡易耐火構造の平家建又は二階建の県営住宅に入居している者であること。

 面積が六・六平方メートル以内のものであること。

 県営住宅から独立したものであること。

 退去の際原状回復が容易のものであること。

 隣家の同意が得られるものであること。

3 知事は、第一項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(収入超過者認定通知書)

第二十一条 条例第二十七条第一項の規定による通知は、収入超過者認定通知書(第十九号様式)により行うものとする。

(高額所得者認定通知書)

第二十二条 条例第二十七条第二項の規定による通知は、高額所得者認定通知書(第二十号様式)により行うものとする。

(退去届)

第二十三条 条例第三十九条の規定による届出は、県営住宅退去届(第二十一号様式)により行わなければならない。

(指定管理者が管理を行う県営住宅)

第二十三条の二 条例第五十条の規則で定める県営住宅は、伊勢団地、小瀬団地、塩部第一団地、塩部第二団地、千塚北団地、千塚西団地、千塚南団地、湯村団地及び和戸団地とする。

(令三規則一五・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第二十四条 条例第五十二条第一項の規定による県営住宅の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(第二十二号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第五十二条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(平二〇規則一七・追加、令三規則一五・一部改正)

(準特定優良賃貸住宅の管理に係る読替え等)

第二十五条 準特定優良賃貸住宅の管理については、第三十四条及び第三十六条の規定は適用せず、第二条第一項第五条(第一項を除く。)第六条の三第四項及び第五項第七条から第十条まで、第十一条(第二項を除く。)第十九条並びに第二十条第一項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第七条第一項中「条例第五条第五号の特別の事由により、他の県営住宅」とあるのは「条例第五十三条において読み替えて適用する条例第五条第三号に掲げる事由により指定管理者が入居者を募集しようとしている準特定優良賃貸住宅」と、「住宅の交換」とあるのは「条例第五十三条において読み替えて適用する条例第五条第四号に掲げる事由により準特定優良賃貸住宅の交換」とする。

2 条例第五十四条の二第一項の規定により知事が準特定優良賃貸住宅の管理の業務を行う場合における当該知事が行う業務についての前項の規定の適用については、同項中「、第二条第一項、第五条(第一項を除く。)、第六条の三第四項及び第五項、第七条から第十条まで、第十一条(第二項を除く。)、第十九条並びに第二十条第一項及び第三項」とあるのは「、第七条第一項」と、「、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、第七条第一項中」とあるのは「、同項中」と、「条例第五十三条において読み替えて適用する条例第五条第三号に掲げる事由により指定管理者が入居者を募集しようとしている準特定優良賃貸住宅」とあるのは「その者又は同居者の世帯構成からみて知事が入居者を募集しようとしている準特定優良賃貸住宅に当該入居者が入居することが適切であることを理由として当該準特定優良賃貸住宅」と、「条例第五十三条において読み替えて適用する条例第五条第四号に掲げる事由により」とあるのは「準特定優良賃貸住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となることを理由として」とする。

(平二〇規則一七・追加・旧第二十四条繰下・一部改正、平二五規則二九・平二九規則六・令元規則二三・一部改正)

(使用申込書)

第二十六条 条例第五十七条第一項の規定による使用の申込みは、駐車場使用申込書(第二十三号様式)を知事に提出して行わなければならない。

(平二一規則一一・追加)

(使用決定通知書)

第二十七条 条例第五十七条第二項の規定による通知は、駐車場使用決定通知書(第二十四号様式)により行うものとする。

(平二一規則一一・追加)

(賃貸借契約書の様式)

第二十八条 条例第五十九条第一項第一号の賃貸借契約書は、県営住宅(準特定優良賃貸住宅を除く。)の入居者にあっては県営住宅駐車場賃貸借契約書(第二十五号様式)とし、準特定優良賃貸住宅の入居者にあっては準特定優良賃貸住宅駐車場賃貸借契約書(第二十六号様式)とする。

2 前項の賃貸借契約書には、使用者の印鑑証明書を添付しなければならない。

(平二一規則一一・追加)

(使用許可書)

第二十九条 条例第五十九条第二項の規定による通知は、駐車場使用許可書(第二十七号様式)により行うものとする。

(平二一規則一一・追加)

(使用料等の減免又は徴収猶予)

第三十条 条例第六十一条の規則で定める特別の事情がある場合は、次に掲げる場合とする。

 使用者が生活保護法による保護を受けている場合

 駐車しようとする自動車が山梨県県税条例(昭和三十六年山梨県条例第十一号)第百十五条の二の規定により自動車税の種別割を減免されている場合

 駐車しようとする自動車が、身体障害者等(身体障害を有し、歩行が困難な者又は日常生活を営むのに著しい支障がある者及び重度の知的障害又は精神障害を有し日常生活を営むのに著しい支障がある者をいう。)のために使用するものとして市町村の条例により軽自動車税の種別割を減免されている場合

 その他前三号に準ずる特別の事情がある場合

2 前項の規定により減免する額は、知事が別に定める額とする。

3 使用料の減免期間は、使用者の事情その他を勘案して決定する。

4 条例第六十一条の規定による使用料又は保証金の徴収猶予をすることができる場合は、使用者の駐車場の使用料の支払能力が六月以内に回復すると認められる場合に限るものとする。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることができる。

(平二一規則一一(平二二規則七)・追加、平二八規則四〇・平二九規則一九・一部改正)

(使用料等の減免及び徴収猶予の申請書等)

第三十一条 条例第六十一条の規定により使用料又は保証金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、駐車場使用料等減免(徴収猶予)申請書(第二十八号様式)を知事に提出しなければならない。

2 知事は、前項の規定により提出された申請書に係る事項を承認したときは、書面によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。

(平二一規則一一・追加)

(長期不使用届出書)

第三十二条 条例第六十四条において読み替えて準用する条例第二十三条の規定による届出は、駐車場長期不使用届出書(第二十九号様式)により行わなければならない。

(平二一規則一一・追加)

(明渡し届)

第三十三条 条例第六十四条において準用する条例第三十九条の規定による届出は、駐車場明渡し届(第三十号様式)により行わなければならない。

(平二一規則一一・追加、平二五規則二九・一部改正)

(県営住宅管理人)

第三十四条 知事は、条例第六十五条の規定により県営住宅管理人を置くときは、入居者のうちから委嘱するものとする。

2 県営住宅管理人の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠の県営住宅管理人の任期は、前任者の残任期間とする。

4 県営住宅管理人の職務は、別に定めるところによる。

(平二〇規則一七・旧第二十四条繰下・一部改正・旧第二十五条繰下・一部改正、平二一規則一一・旧第二十六条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第三十五条 条例第六十六条第三項の証明書は、身分証明書(第三十一号様式)によるものとする。

(平二〇規則一七・旧第二十五条繰下・一部改正・旧第二十六条繰下・一部改正、平二一規則一一・旧第二十七条繰下・一部改正)

(管理の特例に係る読替え)

第三十六条 条例第六十九条第一項の規定により管理代行者が県営住宅又は共同施設の管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第二条第一項第七条及び第二十六条中「知事」とあるのは「管理代行者の長」と、第五条第二項から第五項まで、第六条の三第四項及び第五項第八条から第十条まで、第十一条第一項第三項及び第四項第十九条第二十条第一項及び第三項並びに第三十四条第一項中「知事」とあるのは「管理代行者」とする。

(平一七規則五八・追加、平一九規則六〇・一部改正、平二〇規則一七・旧第二十六条繰下・一部改正・旧第二十七条繰下・一部改正、平二一規則一一・旧第二十八条繰下・一部改正、令元規則二三・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平二四規則一五・旧附則・一部改正)

(公営住宅法施行令の一部改正に伴う特例)

2 平成十八年四月一日前において五十歳以上であり、かつ、条例第八条第一項の規定により入居の申込みをした時に六十歳未満である者は、第一条の二第一号の要件を満たす者とみなす。

(平二四規則一五・追加)

(経過措置)

3 平成二十四年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に限り、第二条第二項第三号の適用については、同号中「公営住宅法施行令」とあるのは、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備等に関する政令(平成二十三年政令第四百二十四号)第一条による改正前の公営住宅法施行令」とする。

(平二四規則一五・追加)

(平成一二年規則第一四七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第五八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第六〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十年山梨県条例第十六号)附則第二項の規定により同条例第二条の規定の施行の日前に準特定優良賃貸住宅の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第二条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則第二十四条及び第二十二号様式の規定の例による。

(平成二一年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例及び山梨県営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成二十一年山梨県条例第二十七号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中山梨県特定公共賃貸住宅設置及び管理条例施行規則第三条及び第十条第一項の改正規定並びに第二条中山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則第二条第二項第一号並びに第十五条第一項及び第二項の改正規定並びに次項の規定は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間における第二条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則第十五条第一項第一号及び第四号の規定の適用については、同項第一号中「政令第二条第二項の表の上欄に定める入居者の収入の区分に掲げる額のうち最低の額(以下「基準額」という。)の二分の一」とあるのは「六万千五百円」と、同項第四号中「基準額の二分の一」とあるのは「六万千五百円」とする。

(平成二二年規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年規則第一五号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二九号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。ただし、第二十五条、第三十三条、第十四号様式、第二十七号様式及び第三十一号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第四〇号)

この規則は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第七十二号)の施行の日(平成二十六年一月三日)から施行する。

(平成二六年規則第三一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二八年規則第四〇号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日から施行する。

(平成二九年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月十八日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている書類は、この規則による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則の規定に基づいて提出された書類とみなす。

(令和元年規則第二三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に提出された第二条の規定による改正前の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則(次項において「旧規則」という。)に定める様式による山梨県営住宅賃貸借契約書及び山梨県準特定優良賃貸住宅賃貸借契約書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則(次項において「新規則」という。)に定める相当様式による山梨県営住宅賃貸借契約書及び山梨県準特定優良賃貸住宅賃貸借契約書とみなす。

3 この規則の施行前に交付された旧規則第三十一号様式による身分証明書は、新規則第三十一号様式による身分証明書とみなす。

(令和三年規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例(令和三年山梨県条例第十七号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前にこの規則による改正後の第二十三条の二に規定する県営住宅の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請については、この規則による改正後の第二十四条の規定の例による。

(令和四年規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十一月一日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に提出された第二条の規定による改正前の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則に定める様式による山梨県営住宅賃貸借契約書及び山梨県準特定優良賃貸住宅賃貸借契約書は、それぞれ、第二条の規定による改正後の山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則に定める相当様式による山梨県営住宅賃貸借契約書及び山梨県準特定優良賃貸住宅賃貸借契約書とみなす。

(平29規則24・一部改正)

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(平19規則60・令元規則23・令5規則33・一部改正)

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(平20規則17・追加、令元規則23・令5規則33・一部改正)

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(令元規則23・全改)

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(平29規則24・一部改正)

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(平29規則24・一部改正)

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(平17規則58・全改、平29規則24・一部改正)

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(平25規則29・一部改正)

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(平20規則17・追加、令3規則15・一部改正)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加、平25規則29・一部改正)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加)

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(平21規則11・追加)

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(平20規則17・一部改正・旧第22号様式繰下・一部改正、平21規則11・旧第23号様式繰下・一部改正、平25規則29・令元規則23・一部改正)

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山梨県営住宅設置及び管理条例施行規則

平成9年3月31日 規則第49号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第10編 木/第8章 宅/第1節
沿革情報
平成9年3月31日 規則第49号
平成12年10月19日 規則第147号
平成17年10月20日 規則第58号
平成19年12月26日 規則第60号
平成20年3月28日 規則第17号
平成21年3月27日 規則第11号
平成22年3月10日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年2月22日 規則第3号
平成25年6月28日 規則第29号
平成25年12月24日 規則第40号
平成26年9月30日 規則第31号
平成28年12月22日 規則第40号
平成29年3月14日 規則第6号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年7月14日 規則第24号
令和元年12月25日 規則第23号
令和3年3月29日 規則第15号
令和4年9月27日 規則第30号
令和5年10月20日 規則第33号