○建築士法施行細則

昭和二十六年五月三十一日

山梨県規則第三十四号

建築士法施行細則を次のように定める。

建築士法施行細則

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 免許(第三条―第十二条)

第三章 指定登録機関(第十三条―第二十四条)

第四章 試験(第二十五条―第四十条)

第五章 建築士事務所(第四十一条―第四十四条)

第一章 総則

(平二〇規則四九・章名追加)

(趣旨)

第一条 この規則は、建築士法(昭和二十五年法律第二百二号。以下「法」という。)の施行に関し、法、建築士法施行令(昭和二十五年政令第二百一号。以下「令」という。)、建築士法施行規則(昭和二十五年建設省令第三十八号。以下「施行規則」という。)及び建築士法に基づく中央指定登録機関等に関する省令(平成二十年国土交通省令第三十七号。以下「機関省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭五一規則一八・全改、平二〇規則四九・一部改正)

(書類の提出)

第二条 法、施行規則、機関省令又はこの規則により知事に提出する書類は、申請者又は届出者の住所地(建築士事務所については、その開設地)を管轄する建設事務所を経由しなければならない。

(昭四三規則五六・昭五一規則一八・平一二規則一一六・平一三規則三八・平一八規則一・平二〇規則四九・令三規則三二・一部改正)

第二章 免許

(平二〇規則四九・章名追加)

(免許に係る建築実務の経験の内容)

第三条 法第四条第四項第二号及び第四号の建築実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。

(令二規則二・全改)

(免許の申請)

第三条の二 二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第一号様式による免許申請書に、次に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)を添え、これを知事に提出しなければならない。ただし、第二十九条第一項の規定により同項第一号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第三項の規定により法第十五条各号のいずれかに該当することを証する書類を指定試験機関(法第十五条の六第一項の規定に基づき知事が指定する者をいう。以下「指定試験機関」という。)に提出した場合で、当該書類に記載された内容と第一号様式による免許申請書に記載された内容が同一であるときは、第三号から第六号まで(第二十九条第三項の規定により法第十五条各号のいずれかに該当することを証する書類を指定試験機関に提出した場合にあつては、第三号から第五号まで)に掲げる書類を添えることを要しない。

 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載した書類

 知事又は指定試験機関が交付した二級建築士試験又は木造建築士試験に合格したことを証する書類

 法第四条第四項第一号又は第二号に該当する者にあつては、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

 知事が別に定める法第四条第四項第三号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類

 法第四条第四項第三号に該当する者のうち、前号に掲げる者以外の者にあつては、同項第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを証する書類

 法第四条第四項第二号又は第四号に該当する者にあつては、第一号様式の二による実務の経験を記載した書類(以下この号において「実務経歴書」という。)及び第一号様式の三による使用者その他これに準ずる者が実務経歴書の内容が事実と相違ないことを確認したことを証する書類

2 法第四条第五項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第一号様式による免許申請書に前項第一号に掲げる書類(その書類を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)及び外国の建築士免許証の写しを添え、これを知事に提出しなければならない。

3 前二項の免許申請書には、申請前六月以内に撮影した無帽、正面、無背景の縦の長さ四・五センチメートル、横の長さ三・五センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(第六条の二第二項及び第七条第一項において「免許証用写真」という。)を貼付しなければならない。

(令二規則二・追加、令四規則二二・一部改正)

(免許)

第四条 知事は、前条の規定による申請があつた場合においては、免許申請書の記載事項を審査し、申請者が二級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第二号様式による二級建築士免許証を、申請者が木造建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第二号様式の二による木造建築士免許証を交付する。

(昭五九規則四〇・平一二規則一一六・一部改正)

(登録事項)

第五条 法第五条第一項の二級建築士名簿又は木造建築士名簿(以下「名簿」という。)に登録する事項は、次に掲げるとおりとする。

 氏名、生年月日及び性別

 登録番号及び登録年月日

 二級建築士試験又は木造建築士試験の合格の年月日及び合格番号(外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免許の名称、免許者名及び免許の年月日)

 法第十条第一項の規定による戒告、業務停止又は免許の取消しの処分を受けた者にあつては、その処分及び処分を受けた年月日

 法第二十二条の二に規定する講習を受けた年月日及び当該講習の修了証の番号

 法第二十四条第二項に規定する講習の課程を修了した者にあつては、当該講習を修了した年月日及び当該講習の修了証の番号

(昭五九規則四〇・平二〇規則四九・平二七規則一・令二規則二・一部改正)

(登録事項の変更)

第六条 二級建築士又は木造建築士は、前条第一号に掲げる登録事項に変更を生じた場合においては、その変更を生じた日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。ただし、その変更を生じた日から三十日以内に次条第一項の規定による申請をする場合は、この限りでない。

2 知事は、前項の規定による届出があつた場合又は前条第一号に掲げる登録事項に変更を生じた日から三十日以内に次条第一項の規定による申請があつた場合においては、名簿を訂正する。

(昭五一規則一八・昭五九規則四〇・平二〇規則四九・平二七規則一・平二七規則三二・一部改正)

(書換え交付の申請)

第六条の二 二級建築士又は木造建築士は、前条第一項本文に規定する場合において、二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証(以下これらを「免許証」という。)又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書(以下これらを「免許証明書」という。)に記載された事項に変更があつたときは、知事に免許証の書換え交付を申請しなければならない。

2 前項及び法第五条第三項の規定により免許証の書換え交付を申請しようとする者は、免許証用写真を貼付した第三号様式による免許証書換え交付申請書にその内容を記載し、免許証又は免許証明書を添えて、これを知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の規定による申請があつた場合においては、免許証を書き換えて、申請者に交付する。

(平二七規則三二・追加)

(再交付の申請)

第七条 二級建築士又は木造建築士は、免許証又は免許証明書を汚損し、又は失つた場合においては、速やかに免許証用写真を貼付した第四号様式による免許証再交付申請書にその事由を記載し、汚損した場合にあつてはその免許証又は免許証明書を添えて、知事に免許証の再交付を申請しなければならない。

2 二級建築士又は木造建築士は、前項の規定により免許証の再交付を申請した後失つた免許証又は免許証明書を発見した場合においては、発見した日から十日以内に、これを知事に返納しなければならない。

3 知事は、第一項の規定による申請があつた場合は、名簿にその旨を記載し、免許証を申請者に交付する。

(昭五一規則一八・昭五九規則四〇・平二〇規則四九・平二七規則一・一部改正)

(免許証等の返納等)

第八条 二級建築士又は木造建築士は、法第八条の二(第二号に該当する場合に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族は、法第八条の二(第三号に係る部分に限る。)の規定による届出をする場合においては、届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添え、これを知事に提出しなければならない。

3 二級建築士又は木造建築士は、法第九条第一項第一号の規定による免許の取消しを申請する場合においては、免許取消申請書に、免許証又は免許証明書を添え、これを知事に提出しなければならない。

4 二級建築士又は木造建築士が失踪の宣告を受けた場合においては、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による失踪の届出義務者は、失踪の宣告の日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。

5 二級建築士又は木造建築士が法第九条第一項(第一号及び第二号に該当する場合を除き、第三号に該当する場合にあつては、法第八条の二第二号に該当する場合に限る。)若しくは第二項又は法第十条第一項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士又は木造建築士(法第九条第二項の規定により免許を取り消された場合においては、当該二級建築士若しくは木造建築士又はそれらの法定代理人若しくは同居の親族)は、取消しの通知を受けた日から十日以内に免許証又は免許証明書を知事に返納しなければならない。

(昭五一規則一八・昭五九規則四〇・平一二規則一一六・平二〇規則四九・令元規則二一・一部改正)

(登録の抹消)

第九条 知事は、免許を取り消した場合又は前条第四項に規定する届出があつた場合においては、登録を抹消し、その名簿に抹消の事由及び年月日を記載する。

2 知事は、前項の規定により登録を抹消した名簿を抹消した日から五年間保存する。

(昭五九規則四〇・平二〇規則四九・令元規則二一・一部改正)

(住所等の届出)

第十条 二級建築士又は木造建築士が法第五条の二第一項の規定により行う届出は、第五号様式によらなければならない。

(昭五九規則四〇・全改)

(免許証等の領置)

第十一条 知事は、法第十条第一項の規定により二級建築士又は木造建築士に業務の停止を命じた場合においては、当該二級建築士又は木造建築士に対して、免許証又は免許証明書の提出を求め、かつ、処分期間満了までこれを領置することができる。

(昭五九規則四〇・全改、平二〇規則四九・一部改正)

(名簿の閲覧)

第十二条 知事は、法第六条第二項の規定により名簿を一般の閲覧に供するため、閲覧に供する場所(以下この条において「閲覧所」という。)を県土整備部建築住宅課内に置く。

2 閲覧所の定期休日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、日曜日及び土曜日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び同月三日とする。

3 知事は、名簿の整理その他の必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。

4 名簿の閲覧時間は、前二項に規定する休日を除き午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

5 名簿を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある閲覧申請書(第六号様式)に必要な事項を記入し、知事の承認を受けなければならない。

6 名簿を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

 係員の指示に従つて指定の場所で閲覧すること。

 名簿を汚損し、又はき損しないこと。

 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

7 知事は、名簿を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

8 第一項の規定にかかわらず、知事が法第十条の二十第一項の規定により二級建築士及び木造建築士の登録の実施に関する事務並びに名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせる者(以下「指定登録機関」という。)を指定した場合における閲覧所は、当該指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う事務所に置く。

9 前項に規定する場合においては、指定登録機関は、同項の閲覧所の閲覧規則を定め、及び公示しなければならない。この場合において、当該閲覧所については、第二項から第七項までの規定は、適用しない。

(平二〇規則四九・追加、平二一規則一六・平三〇規則一八・一部改正)

第三章 指定登録機関

(平二〇規則四九・追加)

(指定の申請)

第十三条 法第十条の二十第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第八号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等登録事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等登録事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項に規定する二級建築士等登録事務の実施に関する計画を記載した書類

 指定申請者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

 その他参考となる事項を記載した書類

(平二〇規則四九・追加)

(名称等の変更の届出)

第十四条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定登録機関の名称若しくは住所又は二級建築士等登録事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則四九・追加)

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第十五条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十条の二十第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(平二〇規則四九・追加)

(登録等事務規程の認可の申請)

第十六条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する登録等事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則四九・追加)

(事業計画等の認可の申請)

第十七条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(平二〇規則四九・追加)

(登録状況の報告)

第十八条 指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該四半期における二級建築士及び木造建築士の登録、登録事項の変更の届出及び登録の抹消の件数

 当該四半期の末日における二級建築士及び木造建築士の人数

2 前項の報告書には、名簿の登録事項を記載した登録者一覧表を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 指定登録機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平二〇規則四九・追加)

(不正登録者の報告)

第十九条 指定登録機関は、二級建築士又は木造建築士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 当該二級建築士又は木造建築士に係る登録事項

 偽りその他不正の手段

(平二〇規則四九・追加)

(二級建築士等登録事務の休廃止の許可の申請)

第二十条 指定登録機関は、法第十条の二十第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等登録事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(平二〇規則四九・追加)

(指定登録機関への書類の交付)

第二十一条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書の提出を受けたときは、指定登録機関に対し、それぞれ当該各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

 法第五条の二若しくは法第八条の二又は第八条第四項の規定による届出 当該届出に係る事項

 機関省令第四十条第四項又は第四十三条第四項の規定による報告書の提出 機関省令第四十条第二項第二号イ又は第四十三条第二項第二号イの修了者一覧表に記載された事項

 第三十八条第一項の規定による報告書の提出 同条第二項の添付書類に記載された事項

2 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 知事の使用に係る電子計算機と指定登録機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、指定登録機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを指定登録機関に交付する方法

(平二〇規則四九・追加、令元規則二一・令二規則二・一部改正)

(免許の取消し等の処分の通知)

第二十二条 知事は、指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合において、法第九条第一項若しくは第二項の規定により二級建築士若しくは木造建築士の免許を取り消したとき又は法第十条第一項の規定により二級建築士若しくは木造建築士に対し戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、若しくはその免許を取り消したときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。

 処分を受けた者の登録番号及び登録年月日

 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所

 処分の内容及び処分を行つた年月日

(平二〇規則四九・追加、令元規則二一・一部改正)

(公示)

第二十三条 法第十条の二十第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、第十条の十五第三項、第十条の十六第三項並びに第十条の十七第三項の規定による公示は、県公報で告示することによつて行う。

(平二〇規則四九・追加)

(指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規定の適用)

第二十四条 指定登録機関が法第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務を行う場合における第三条の二第一項及び第二項第四条第六条第六条の二第七条第八条第五項及び第九条の規定の適用については、これらの規定(第三条の二第一項を除く。)中「知事」とあるのは「指定登録機関」と、第三条の二第一項中「これを知事」とあるのは「これを指定登録機関」と、第四条中「申請者が二級建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第二号様式による二級建築士免許証を、申請者が木造建築士となる資格を有すると認めたときは、申請者に第二号様式の二による木造建築士免許証を」とあるのは「申請者が二級建築士となる資格を有すると認めたときは申請者に二級建築士免許証明書を、申請者が木造建築士となる資格を有すると認めたときは申請者に木造建築士免許証明書を」と、第六条の二第一項並びに第七条第一項及び第二項中「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第六条の二第二項中「法第五条第三項」とあるのは「法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第三項」と、「免許証の」とあるのは「免許証明書の」と、第六条の二第三項及び第七条第三項中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第九条第一項中「免許を取り消した場合又は前条第四項に規定する届出があつた場合」とあるのは「知事が免許を取り消した場合又は第二十一条の規定により前条第四項の規定による届出に係る事項を記載した書類の交付を受けた場合」とする。

(平二〇規則四九・追加、平二七規則一・平二七規則三二・令元規則二一・令二規則二・一部改正)

第四章 試験

(平二〇規則四九・章名追加)

(受験資格に係る建築実務の経験の内容)

第二十五条 法第十五条第三号の建築実務の経験には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験を含まないものとする。

(平二〇規則四九・旧第十二条繰下・一部改正、令二規則二・一部改正)

(試験の方法)

第二十六条 二級建築士試験及び木造建築士試験は、学科及び設計製図について、筆記試験により行う。

2 設計製図の試験は、学科の試験に合格した者に限り受けることができる。

3 第一項に規定する試験は、二級建築士試験にあつては施行規則第十三条第二項に、木造建築士試験にあつては施行規則第十三条の二第二項に掲げる事項について行う。

(昭五一規則一八・全改、昭五九規則四〇・一部改正、平二〇規則四九・旧第十三条繰下)

(学科試験の免除)

第二十七条 二級建築士試験の学科の試験に合格した者については学科の試験に合格した二級建築士試験(以下この条において「学科合格二級建築士試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の二級建築士試験のうち二回(学科合格二級建築士試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の二級建築士試験に限り、学科の試験を免除し、木造建築士試験の学科の試験に合格した者については学科の試験に合格した木造建築士試験(以下この条において「学科合格木造建築士試験」という。)に引き続いて行われる次の四回の木造建築士試験のうち二回(学科合格木造建築士試験の設計製図の試験を受けなかつた場合においては、三回)の木造建築士試験に限り、学科の試験を免除する。

2 前項に規定する学科の試験は、他の都道府県知事が行つた二級建築士試験又は木造建築士試験の学科の試験を含むものとする。

(昭五一規則一八・全改、昭五九規則四〇・平一四規則三三・平一七規則二・一部改正、平二〇規則四九・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則二・一部改正)

(試験期日等の公告)

第二十八条 二級建築士試験及び木造建築士試験を施行する期日、場所その他試験の施行に関して必要な事項は、知事があらかじめ公告する。

(昭五九規則四〇・一部改正、平二〇規則四九・旧第十五条繰下)

(受験申込書)

第二十九条 二級建築士試験又は木造建築士試験(指定試験機関が二級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務(以下「二級建築士等試験事務」という。)を行うものを除く。)を受けようとする者は、受験申込書に次に掲げる書類を添え、知事に提出しなければならない。

 次のいずれかに掲げる書類

 法第十五条第一号に該当する者にあつては、同号に掲げる学校を国土交通大臣が指定する建築に関する科目を修めて卒業したことを証する証明書(その証明書を得られない正当の事由がある場合においては、これに代わる適当な書類)

 知事が別に定める法第十五条第二号に該当する者の基準に適合する者にあつては、その基準に適合することを証するに足る書類

 法第十五条第二号に該当する者のうち、に掲げる者以外の者にあつては、同条第一号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有することを証する書類

 法第十五条第三号に該当する者にあつては、第三条の二第一項第六号に定める書類

 申請前六月以内に、脱帽して正面から撮影した写真で、縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルのもの

2 前項の場合において、二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者が第二十七条の規定による学科の試験の免除を受ける者であるときは、前項第一号に掲げる書類の添付を要しない。

3 指定試験機関が二級建築士等試験事務を行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者は、指定試験機関の定めるところにより、指定試験機関に申し込まなければならない。

(昭三三規則四五・昭五一規則一八・昭五九規則四〇・昭六〇規則七二・平一二規則一一六・平一七規則二・一部改正、平二〇規則四九・旧第十六条繰下・一部改正、令二規則二・令四規則二二・一部改正)

(合格公告及び通知)

第三十条 知事又は指定試験機関は、二級建築士試験及び木造建築士試験に合格した者の受験番号を公告し、本人に合格した旨を通知する。

2 知事又は指定試験機関は、学科の試験に合格した者に対し、その旨を通知する。

(昭五一規則一八・昭五九規則四〇・昭六〇規則七二・一部改正、平二〇規則四九・旧第十七条繰下、令三規則四六・一部改正)

(受験者の不正行為に対する措置に関する報告書)

第三十一条 指定試験機関は、法第十三条の二第二項の規定により同条第一項の規定による知事の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 不正行為者の氏名、住所及び生年月日

 不正行為者に係る二級建築士試験又は木造建築士試験の施行年月日

 不正行為者のした行為の内容

 処分の内容及び年月日

 その他参考となるべき事項

(昭五九規則四〇・昭六〇規則七二・一部改正、平二〇規則四九・旧第十八条繰下・一部改正)

(指定試験機関の指定の申請)

第三十二条 法第十五条の六第二項の規定による指定を受けようとする者(次項第十一号において「指定申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 名称及び住所

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

 二級建築士等試験事務を開始しようとする年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)

 申請の日の属する事業年度及びその翌事業年度の事業計画書及び収支予算書

 申請に係る意思の決定を証する書類

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 組織及び運営に関する事項を記載した書類

 二級建築士等試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 二級建築士等試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

 法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第一項に規定する試験委員の選任に関する事項を記載した書類

十一 指定申請者が法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項各号に該当しない旨を誓約する書面

十二 その他参考となる事項を記載した書類

(昭六〇規則七二・追加、平一七規則二八・一部改正、平二〇規則四九・旧第十八条の二繰下・一部改正)

(指定試験機関の名称等の変更の届出)

第三十三条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 変更後の指定試験機関の名称若しくは住所又は二級建築士等試験事務を行う事務所の所在地

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則七二・追加、平二〇規則四九・旧第十八条の三繰下・一部改正)

(指定試験機関の役員の選任及び解任の認可の申請)

第三十四条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の七第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書及び法第十五条の六第三項において準用する法第十条の五第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。

(昭六〇規則七二・追加、平二〇規則四九・旧第十八条の四繰下・一部改正)

(指定試験機関の試験委員の選任及び解任の届出)

第三十五条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十五条の三第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。

 試験委員の氏名

 選任又は解任の理由

 選任の場合にあつては、その者の略歴

(昭六〇規則七二・追加、平二〇規則四九・旧第十八条の五繰下・一部改正)

(指定試験機関の試験事務規程の認可の申請)

第三十六条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る同項に規定する試験事務規程を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の九第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則七二・追加、平二〇規則四九・旧第十八条の六繰下・一部改正)

(指定試験機関の事業計画等の認可の申請)

第三十七条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添え、これを知事に提出しなければならない。

2 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 変更しようとする事項

 変更しようとする年月日

 変更の理由

(昭六〇規則七二・追加、平二〇規則四九・旧第十八条の七繰下・一部改正)

(二級建築士等試験事務の実施結果の報告)

第三十八条 指定試験機関は、二級建築士等試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

 試験年月日

 試験地

 受験申込者数

 受験者数

 合格者数

 合格年月日

2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表並びに合格者の受験申込書及び法第十五条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付しなければならない。

3 報告書等(第一項の報告書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該報告書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもつて行うことができる。

 指定試験機関の使用に係る電子計算機と知事の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を記録したものを知事に交付する方法

(平二〇規則四九・追加、令二規則二・一部改正)

(指定試験機関の二級建築士等試験事務の休廃止の許可)

第三十九条 指定試験機関は、法第十五条の六第三項において準用する法第十条の十五第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

 休止し、又は廃止しようとする二級建築士等試験事務の範囲

 休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあつては、その期間

 休止又は廃止の理由

(昭六〇規則七二・追加、平二〇規則四九・旧第十八条の八繰下・一部改正)

(公示)

第四十条 法第十五条の六第三項において準用する法第十条の六第一項及び第三項、第十条の十五第三項、第十条の十六第三項並びに第十条の十七第三項の規定による公示は、県公報に掲載することによつて行う。

(平二〇規則四九・追加)

第五章 建築士事務所

(平二〇規則四九・章名追加)

(建築士事務所の登録申請)

第四十一条 法第二十三条の二の規定による建築士事務所についての登録申請書は、正本一通及び副本二通を知事に提出しなければならない。

(平二〇規則四九・追加)

(建築士事務所の登録事項の変更)

第四十二条 法第二十三条の五第一項又は第二項の規定による届出は、第七号様式による登録事項変更届により行わなければならない。

(昭五一規則一八・追加、平二〇規則四九・旧第十九条繰下、平二七規則三二・一部改正)

(廃業等の届出)

第四十三条 法第二十三条の七の規定による届出は、第八号様式による廃業届により行わなければならない。

(昭五一規則一八・追加、平二〇規則四九・旧第二十条繰下・一部改正)

(登録簿等の閲覧)

第四十四条 法第二十三条の九の規定により、同法第一項第一号から第三号までに定める書類(以下「登録簿等」という。)を一般の閲覧に供するため、閲覧に供する場所(次項第三項及び第五項において「閲覧所」という。)を県土整備部建築住宅課内に置く。

2 閲覧所の定期休日は、国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日及び土曜日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日並びに一月二日及び同月三日とする。

3 知事は、登録簿等の整理その他の必要があると認めるときは、臨時に休日を設け、又は閲覧時間を短縮することができる。この場合においては、その旨を閲覧所に掲示しなければならない。

4 登録簿等の閲覧時間は、前二項に規定する休日を除き午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

5 登録簿等を閲覧しようとする者は、閲覧所に備えてある閲覧申請書(第六号様式)に必要な事項を記入し、知事の承認を受けなければならない。

6 登録簿等を閲覧する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 係員の指示に従つて指定の場所で閲覧すること。

 名簿を汚損し、又はき損しないこと。

 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。

7 知事は、登録簿等を閲覧する者が前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することができる。

8 第一項の規定にかかわらず、知事が法第二十六条の三第一項の規定により指定事務所登録機関を指定した場合における同項の一般の閲覧に供する事務を行う場所(次項において「閲覧所」という。)は、当該指定事務所登録機関が法第二十六条の三第一項に規定する事務所登録等事務(次条において「事務所登録等事務」という。)を行う事務所に置く。

9 前項に規定する場合においては、指定事務所登録機関は、閲覧所の閲覧規則を定め、及び公示しなければならない。この場合において、当該閲覧所については、第二項から第七項までの規定は、適用しない。

(昭五一規則一八・追加、昭五九規則四〇・平九規則四三・平一三規則三八・平二〇規則五・一部改正、平二〇規則四九・旧第二十一条繰下・一部改正、平二一規則一六・平三〇規則一八・一部改正)

(指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における規定の適用)

第四十五条 指定事務所登録機関が事務所登録等事務を行う場合における第四十一条の規定の適用については、同条中「副本二通を知事」とあるのは、「副本一通を指定事務所登録機関」とする。

(平三〇規則一八・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和二七年規則第二五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和二十七年十二月三十一日までに行われる二級建築士試験において、同時に三科目又は四科目に合格点を得た者については、第十三条第二項の規定にかかわらず、昭和二十九年十二月三十一日までに行われる二級建築士試験を受ける場合に限り、当該科目及び当該試験の後に合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭二九規則三四・一部改正)

(昭和二九年規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三一年規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年二月二十一日から適用する。

(昭和三二年規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和三三年規則第一八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和三十二年度の二級建築士試験において、三科目又は四科目に合格点を得た者については、昭和三十四年度までに行われる試験において、その合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和三三年規則第四五号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年七月五日から適用する。

2 昭和三十二年度の二級建築士試験において三科目又は四科目に合格点を得た者については、引き続き行われる三回以内の試験において、その合格点を得た科目の試験を免除する。

(昭和三六年規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

2 この規則施行の際、現に旧規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則の各相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

(昭和四〇年規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の山梨県建築士法施行細則(以下「改正前の規則」という。)に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この規則による改正後の山梨県建築士法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の各相当規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 改正前の規則の規定により、昭和四十八年から昭和五十年までに行われた二級建築士試験において合格点を得た科目を有する者で、当該科目につき試験の免除を受けられるものについては、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日以後なお従前の例により引き続き三回の二級建築士試験を行う。ただし、当該者が改正後の規定による二級建築士試験を受験することを妨げない。

(昭和五九年規則第四〇号)

この規則は、昭和五十九年五月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第七二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年規則第九号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一六号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成九年規則第四三号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの規則による改正後の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成一三年規則第三八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年十一月二十八日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正前の建築士法施行細則(附則第四項において「旧規則」という。)第二号様式及び第二号様式の二(次項においてこれらを「旧様式」という。)による二級建築士免許証及び木造建築士免許証は、同条の規定による改正後の建築士法施行細則(以下「新規則」という。)第二号様式及び第二号様式の二(次項において「新様式」という。)の規定にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

3 この規則の施行の際現に旧様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を受けている二級建築士又は木造建築士は、新様式による二級建築士免許証又は木造建築士免許証の交付を申請することができる。この場合において、当該交付の申請は、新規則第六条第一項の規定による登録事項の変更の届出とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、新規則のこれらの規定に相当する規定に基づいて提出されたものとみなす。

5 次に掲げる者が二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする場合の受験申込書に添付すべき書類(新規則第二十九条第一項第二号及び第三号に掲げる書類を除く。)については、なお従前の例による。

 この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)前に建築士法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十四号。以下この項において「改正建築士法」という。)第一条の規定による改正前の建築士法(以下この項において「旧建築士法」という。)第十五条第二号に規定する課程を修めて卒業した者

 施行日前から引き続き旧建築士法第十五条第二号に規定する課程に在学する者(改正建築士法附則第三条第三項に規定する国土交通大臣が定める者を含む。)で施行日以後に当該課程を修めて卒業したもの

 改正建築士法附則第三条第六項各号に掲げる者

6 施行日から平成二十年十一月三十日までの間における新規則第十三条第二項第一号及び第三十二条第二項第一号の規定の適用については、これらの規定中「定款」とあるのは、「定款又は寄附行為」とする。

(平成二一年規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書は、この規則による改正後の第六条第二項に規定する免許証又は免許証明書とみなす。

(平成二七年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年六月二十五日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の第三号様式による免許証書換え交付申請書は、この規則による改正後の第三号様式による免許証書換え交付申請書とみなす。

(平成三〇年規則第一八号)

この規則は、平成三十年七月二日から施行する。

(令和元年規則第二一号)

この規則は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和元年十二月一日)から施行する。

(令和二年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、建築士法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十三号)の施行の日(令和二年三月一日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者に対するこの規則による改正前の第三条第一項の規定の適用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日前に行われた直近二回の二級建築士試験のうちいずれかの二級建築士試験の学科の試験に合格した者又は同日前に行われた直近二回の木造建築士試験のうちいずれかの木造建築士試験の学科の試験に合格した者に対するこの規則による改正後の第二十七条の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和三年規則第三二号)

この規則は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第四十四号)の施行の日(令和三年八月二十六日)から施行する。

(令和三年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第二二号)

この規則は、令和五年二月二十八日から施行する。

(令2規則2・全改)

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(令2規則2・追加)

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(令2規則2・追加)

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(平27規則1・全改)

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(平27規則1・全改)

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(平27規則1・全改、平27規則32・一部改正)

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(平27規則1・全改)

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(昭59規則40・全改、平6規則17・平30規則18・一部改正)

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(平20規則49・全改)

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(平27規則32・全改)

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(昭51規則18・追加、昭59規則40・平6規則17・平13規則38・平20規則49・一部改正)

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建築士法施行細則

昭和26年5月31日 規則第34号

(令和5年2月28日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 築/第2節 建築士
沿革情報
昭和26年5月31日 規則第34号
昭和27年7月10日 規則第25号
昭和29年6月7日 規則第34号
昭和31年5月10日 規則第27号
昭和32年11月4日 規則第53号
昭和33年5月15日 規則第18号
昭和33年9月29日 規則第45号
昭和36年9月11日 規則第57号
昭和40年4月1日 規則第25号
昭和43年10月1日 規則第56号
昭和51年3月27日 規則第18号
昭和59年4月23日 規則第40号
昭和60年12月27日 規則第72号
昭和63年3月28日 規則第9号
平成3年3月30日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第17号
平成9年3月31日 規則第43号
平成12年3月31日 規則第116号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年3月10日 規則第2号
平成17年3月28日 規則第28号
平成18年3月30日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第5号
平成20年11月27日 規則第49号
平成21年3月31日 規則第16号
平成27年2月13日 規則第1号
平成27年6月17日 規則第32号
平成30年6月29日 規則第18号
令和元年11月28日 規則第21号
令和2年2月27日 規則第2号
令和3年7月13日 規則第32号
令和3年11月26日 規則第46号
令和4年6月24日 規則第22号