○建築基準法第四十二条第二項の規定による道の指定

平成十年三月三十日

山梨県告示第百八十三号

建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定により、都市計画区域内(甲府市及び富士吉田市を除く。)にある幅員四メートル未満一・八メートル以上の道を同項の道に指定し、平成十年四月一日から施行し、建築基準法第四十二条第二項の規定による道の指定(昭和五十五年山梨県告示第九十四号)は、廃止する。

建築基準法第四十二条第二項の規定による道の指定

平成10年3月30日 告示第183号

(平成10年3月30日施行)

体系情報
第10編 木/第7章 築/第1節
沿革情報
平成10年3月30日 告示第183号