○建築物の屋根を不燃材料で造り又はふかなければならない区域を指定
昭和二十五年十二月十四日
山梨県告示第二百九十四号
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二十二条第一項の規定により、次に掲げる市町の区域の各一部を同項の知事が指定する区域として指定する。
その関係図面は、県庁及び当該市役所又は当該町役場に備え置いて、縦覧に供する。
富士吉田市
都留市
山梨市
甲斐市
上野原市
甲州市
西八代郡市川三郷町
南巨摩郡身延町
南巨摩郡富士川町
改正文(昭和五五年告示第九六号)抄
昭和五十五年四月一日から施行する。
改正文(平成二一年告示第三一三号)抄
平成二十二年三月八日から施行する。