○山梨県都市公園条例施行規則

昭和三十九年五月二十五日

山梨県規則第三十四号

山梨県都市公園条例施行規則を次のように定める。

山梨県都市公園条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県都市公園条例(昭和三十九年山梨県条例第二十一号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第二条 条例第九条第一項の規定による使用料(以下「使用料」という。)は、前納しなければならない。

(平一五規則二三・一部改正、平一七規則二九・旧第五条繰上・一部改正、平二〇規則一六・旧第四条繰上・一部改正)

(使用料の免除等)

第三条 条例第九条第二項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、当該許可の申請をする際に、使用料免除申請書を知事に提出しなければならない。ただし、知事が特に当該申請書の提出を不要と認めて別に定める場合に該当するときは、この限りでない。

2 条例第九条第三項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付の理由の生じた日から起算して十五日以内に、使用料還付申請書を知事に提出しなければならない。

(昭六一規則五三・旧第六条繰下、平七規則三五・平七規則五六・平八規則三〇・平一二規則一四一・平一四規則三二・一部改正、平一七規則二九・旧第七条繰上・一部改正、平二〇規則一六・旧第五条繰上・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第四条 条例第十二条第一項の規定による条例別表第五の上欄に掲げる都市公園の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

 事業計画書

 収支計画書

 実施体制を記載した書類

 団体の概要を記載した書類

 定款、寄附行為又はこれらに準ずるもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 知事が指定する事業年度の貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるもの

 前各号に掲げるもののほか、条例第十二条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(平一七規則二九・追加、平二〇規則一六・旧第六条繰上)

(承認による利用時間の変更に関する技術的読替え等)

第五条 条例第十六条第四項後段の規定による条例別表第六の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

読み替える条例別表第六の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第一号イの表

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

午後九時

利用時間の終了の時刻

第一号ロの表

午前九時

利用時間の開始の時刻

午後八時三〇分

利用時間の終了の時刻

第二号イの表(補助競技場及び水泳プールに係るものを除く。)

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

午後九時

利用時間の終了の時刻

第二号イの表(補助競技場及び水泳プールに係るものに限る。)

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

~午後五時三〇分

~利用時間の終了の時刻

第二号ロの表

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

午後九時

利用時間の終了の時刻

第三号イの表(野球場及び球技場に係るものを除く。)

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

午後九時

利用時間の終了の時刻

第三号イの表(野球場及び球技場に係るものに限る。)

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

~午後五時三〇分

~利用時間の終了の時刻

から午後五時三〇分

から利用時間の終了の時刻

第四号イの表

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

~午後五時三〇分

~利用時間の終了の時刻

第五号イの表

午前八時三〇分

利用時間の開始の時刻

午後五時三〇分

利用時間の終了の時刻

2 条例第十六条第四項に規定する変更承認(以下この項及び次項において「変更承認」という。)により利用時間の開始の時刻が条例別表第二第二号イの表に規定する利用時間の開始の時刻前となった場合における条例別表第六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を同表の下欄に掲げる金額に加算するものとする。

条例別表第六第一号イの表、第二号イの表、第三号イの表、第四号イの表及び第五号イの表のうち一人についての金額が定められた利用の区分以外の区分

当該利用の区分における午前の金額を、変更承認に係る利用時間の開始の時刻から午前八時三十分までの時間(当該時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算出して得た時間)に対し、時間割により算定して得た額

当該利用の区分における午前の金額及び一日の金額

条例別表第六第一号ロの表のうち一人についての金額が定められた利用の区分以外の区分

当該利用の区分における午前九時から正午までの区分の金額を、変更承認に係る利用時間の開始の時刻から午前九時までの時間(当該時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算出して得た時間)に対し、時間割により算定して得た額

当該利用の区分における午前九時から正午までの区分の金額

3 変更承認による利用時間の終了の時刻が条例別表第二第二号イの表に規定する利用時間の終了の時刻後となった場合における条例別表第六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる利用の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める額を同表の下欄に掲げる金額に加算するものとする。

条例別表第六第一号イの表、第二号イの表(補助競技場及び水泳プールに係るものを除く。)及び第三号イの表(野球場及び球技場に係るものを除く。)のうち一人についての金額が定められた利用の区分以外の区分

当該利用の区分における夜の金額を、午後九時から変更承認に係る利用時間の終了の時刻までの時間(当該時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算出して得た時間)に対し、時間割により算定して得た額

当該利用の区分における夜の金額及び一日の金額

条例別表第六第一号ロの表のうち一人についての金額が定められた利用の区分以外の区分

当該利用の区分における午後五時三十分から午後八時三十分までの区分の金額を、午後八時三十分から変更承認に係る利用時間の終了の時刻までの時間(当該時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算出して得た時間)に対し、時間割により算定して得た額

当該利用の区分における午後五時三十分から午後八時三十分までの区分の金額

条例別表第六第二号イの表(補助競技場及び水泳プールに係るものに限る。)、第三号イの表(野球場及び球技場に係るものに限る。)、第四号イの表及び第五号イの表のうち一人(同表にあつては、一艇)についての金額が定められた利用の区分以外の区分

当該利用の区分における午後の金額を、午後五時三十分から変更承認に係る利用時間の終了の時刻までの時間(当該時間に一時間未満の端数があるときは、これを一時間として算定して得た時間)に対し、時間割により算定して得た額

当該利用の区分における午後の金額及び一日の金額

(平三〇規則九・追加)

(利用料金の免除等)

第六条 条例第十六条第五項の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減額し、又は免除することができる額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

 次に掲げる者が、山梨県緑が丘スポーツ公園のスポーツ会館(屋内プールに限る。)、山梨県小瀬スポーツ公園の水泳プール若しくはアイスアリーナを個人で利用し、又は山梨県森林公園金川の森のターゲットバードゴルフ場を利用するとき。 利用料金の全額

 六十五歳以上の者(山梨県森林公園金川の森のターゲットバードゴルフ場を利用する場合にあつては、県内に居住する者に限る。)

 障害者基本法(昭和四十五年法律第八十四号)第二条第一号に規定する障害者及びその介護を行う者

 小学校、中学校、高等学校又は特別支援学校の児童又は生徒(土曜日に利用する場合であつて、定期利用に該当しないときに限る。)

 県が公用又は公共用として利用するとき。 利用料金の全額

 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めたとき。 知事が相当と認める額

(平一七規則二九・追加、平一九規則三・一部改正、平二〇規則一六・旧第七条繰上、平二五規則二〇・平二九規則四・一部改正、平三〇規則九・旧第五条繰下・一部改正)

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第七条 条例第十九条第一項第一号の規則で定める場所は、保管した工作物等の放置されていた都市公園の所在地を管轄する建設事務所(山梨県森林公園金川の森に係るものにあつては、山梨県峡東林務環境事務所)内とする。

2 条例第十九条第二項の保管工作物等一覧簿は、次のとおり閲覧に供するものとする。

 閲覧に供する場所は、全ての建設事務所及び山梨県峡東林務環境事務所内とする。

 閲覧に供する日は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、日曜日及び土曜日並びに十二月二十九日から同月三十一日までの日、一月二日及び同月三日を除く日とする。

 閲覧に供する時間は、午前九時三十分から午後四時三十分までとする。

(平一六規則五五・追加、平一七規則二九・旧第九条繰上・一部改正、平一八規則一・一部改正、平二〇規則一六・旧第八条繰上・一部改正、平三〇規則九・旧第六条繰下)

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第八条 条例第二十二条第一項及び第二項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名

 当該競争入札の執行の日時及び場所

 契約条項の概要

 その他当該競争入札の執行に関し必要な事項

2 条例第二十二条第一項の規則で定める場所は、前条第一項の場所とする。

(平一六規則五五・追加、平一七規則二九・旧第十条繰上・一部改正、平二〇規則一六・旧第九条繰上、平三〇規則九・旧第七条繰下)

(損傷等の届出)

第九条 公園施設又は設備若しくは器具を損傷し、又は汚損した者は、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭六一規則五三・追加、平一六規則五五・旧第九条繰下、平一七規則二九・旧第十一条繰上、平二〇規則一六・旧第十条繰上、平三〇規則九・旧第八条繰下)

(書類の様式等)

第十条 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。)条例及びこの規則の規定による書類の様式は、それぞれ次のとおりとする。

 法第五条第一項の規定による公園施設設置許可申請書 第一号様式

 法第五条第一項の規定による公園施設管理許可申請書 第二号様式

 法第六条第二項の規定による都市公園占用許可申請書 第三号様式

 条例第四条第一項の規定による都市公園内制限行為許可申請書 第四号様式

 法第五条第一項及び第六条第三項並びに条例第四条第一項の規定による変更許可申請書 第五号様式

 第三条第一項の規定による使用料免除申請書 第六号様式

 第三条第二項の規定による使用料還付申請書 第七号様式

 条例第十二条第一項の規定による指定管理者指定申請書 第八号様式

 条例第十九条第二項の規定による保管工作物等一覧簿 第九号様式

(昭四三規則五六・昭六一規則二八・一部改正、昭六一規則五三・旧第七条繰下・一部改正、昭六三規則一二・平元規則二一・平七規則三五・平八規則三〇・平一二規則一四一・平一三規則三六・一部改正、平一六規則五五・旧第十条繰下・一部改正、平一七規則二九・旧第十二条繰上・一部改正、平二〇規則一六・旧第十一条繰上・一部改正、平三〇規則九・旧第九条繰下)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年五月一日から適用する。

(昭和四一年規則第二四号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年規則第五六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年規則第二八号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第五三号)

(施行期日)

1 この規則中、第一条の規定は昭和六十一年十一月一日から、第二条の規定は昭和六十二年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定の施行前にした山梨県緑が丘スポーツ公園の有料公園施設の利用の許可に係る設備又は器具の使用料については、なお従前の例による。

3 第一条の規定の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県都市公園条例施行規則の規定に基づいて提出され、又は交付した書類は、この規則による改正後の山梨県都市公園条例施行規則の規定に基づいて提出され、又は交付した書類とみなす。

(昭和六三年規則第一二号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年規則第二一号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第三八号)

この規則は、平成元年七月二十七日から施行する。

(平成二年規則第一五号)

この規則は、平成二年四月一日から施行する。

(平成二年規則第三一号)

この規則は、平成二年八月一日から施行する。

(平成三年規則第一七号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成七年規則第三五号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第四二号)

この規則は、平成七年四月二十八日から施行する。

(平成七年規則第五六号)

この規則は、平成七年十月七日から施行する。

(平成八年規則第三〇号)

この規則は、平成八年五月三十日から施行する。

(平成八年規則第三六号)

この規則は、平成八年九月一日から施行する。

(平成九年規則第四一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第二七号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年規則第五八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(休業日に関する暫定措置)

2 この規則の施行の日から平成十一年九月三十日までの間においては、この規則による改正後の山梨県都市公園条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第一第一号の表山梨県小瀬スポーツ公園及び山梨県富士北麓公園の有料公園施設(水泳プールを除く。)の項中「火曜日」とあるのは、「月曜日」とする。

3 この規則の施行の日から平成十一年十一月三十日までの間においては、新規則別表第一第一号の表山梨県笛吹川フルーツ公園の有料公園施設の項中「水曜日」とあるのは、「月曜日」とする。

(平成一二年規則第一一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年規則第一四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十二年九月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の山梨県都市公園条例施行規則の規定に基づいて提出され、又は交付した書類は、この規則による改正後の山梨県都市公園条例施行規則の規定に基づいて提出され、又は交付した書類とみなす。

(平成一三年規則第三六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第一二号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第五五号)

この規則は、山梨県都市公園条例の一部を改正する条例(平成十六年山梨県条例第四十三号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一六年一二月一七日)

(平成一七年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項から附則第二十三項までの規定は、公布の日から施行する。

(山梨県都市公園条例施行規則に関する経過措置)

2 山梨県都市公園条例の一部を改正する条例(平成十七年山梨県条例第五十四号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前に同条例による改正後の山梨県都市公園条例(昭和三十九年山梨県条例第二十一号)第十条に規定する都市公園の管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、第一条の規定による改正後の山梨県都市公園条例施行規則第六条及び第十一条第十一号並びに第十一号様式の規定の例による。

(平成一七年規則第四〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第一六号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(山梨県都市公園条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の山梨県都市公園条例施行規則第四号様式による都市公園内制限行為許可申請書は、この規則による改正後の山梨県都市公園条例施行規則第四号様式による都市公園内制限行為許可申請書とみなす。

(平成二五年規則第二〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平16規則55・平17規則29・平20規則16・平30規則9・一部改正)

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(平16規則55・平17規則29・平20規則16・平30規則9・一部改正)

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(平16規則55・平17規則29・平20規則16・平30規則9・一部改正)

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(平24規則29・全改、平30規則9・一部改正)

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(平16規則55・平17規則29・平20規則16・平30規則9・一部改正)

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(平元規則21・旧第9号様式繰下、平12規則141・旧第10号様式繰下・一部改正、平16規則55・一部改正、平17規則29・旧第12号様式繰上・一部改正、平20規則16・旧第9号様式繰上・一部改正、平30規則9・一部改正)

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(平元規則21・旧第10号様式繰下、平12規則141・旧第11号様式繰下・一部改正、平16規則55・一部改正、平17規則29・旧第13号様式繰上・一部改正、平20規則16・旧第10号様式繰上・一部改正、平30規則9・一部改正)

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(平17規則29・追加、平20規則16・旧第11号様式繰上・一部改正、平30規則9・一部改正)

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(平16規則55・追加、平17規則29・旧第14号様式繰上・一部改正、平20規則16・旧第12号様式繰上・一部改正、平30規則9・一部改正)

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山梨県都市公園条例施行規則

昭和39年5月25日 規則第34号

(平成30年3月29日施行)

体系情報
第10編 木/第6章 画/第2節 都市公園
沿革情報
昭和39年5月25日 規則第34号
昭和41年4月1日 規則第24号
昭和42年4月24日 規則第9号
昭和43年10月1日 規則第56号
昭和61年3月31日 規則第28号
昭和61年10月17日 規則第53号
昭和63年3月31日 規則第12号
平成元年3月31日 規則第21号
平成元年7月26日 規則第38号
平成2年3月31日 規則第15号
平成2年7月30日 規則第31号
平成3年3月30日 規則第17号
平成7年3月30日 規則第35号
平成7年4月27日 規則第42号
平成7年9月7日 規則第56号
平成8年5月27日 規則第30号
平成8年7月11日 規則第36号
平成9年3月31日 規則第41号
平成11年3月31日 規則第27号
平成11年7月23日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第115号
平成12年8月24日 規則第141号
平成13年3月30日 規則第36号
平成14年3月29日 規則第32号
平成15年3月27日 規則第23号
平成16年3月30日 規則第12号
平成16年10月18日 規則第55号
平成17年3月28日 規則第29号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年3月30日 規則第1号
平成19年3月22日 規則第3号
平成20年3月28日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第29号
平成25年3月28日 規則第20号
平成29年3月14日 規則第4号
平成30年3月29日 規則第9号