○山梨県立武田の杜保健休養林設置及び管理条例
昭和五十四年三月十四日
山梨県条例第二号
〔山梨県立健康の森設置及び管理条例〕をここに公布する。
山梨県立武田の杜保健休養林設置及び管理条例
(昭六一条例一四・改称)
(設置)
第一条 青少年その他の県民に自然に親しむ環境を提供することにより、健康の増進及び豊かな情操のかん養を図るため、武田の杜保健休養林を設置する。
(昭六一条例一四・一部改正)
(名称及び位置)
第二条 武田の杜保健休養林の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 山梨県立武田の杜保健休養林
位置 甲府市
(昭六一条例一四・一部改正)
(施設の種類)
第三条 山梨県立武田の杜保健休養林(以下「武田の杜」という。)の施設の種類は、別表第一に掲げるとおりとする。
(昭六一条例一四・一部改正)
(指定管理者による管理)
第四条 知事は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に武田の杜の管理を行わせるものとする。
(平一七条例三九・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第五条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 キャンプ場の利用の承認に関する業務
二 施設及び設備器具の維持保全に関する業務
三 森林に関する知識の普及のための催しの実施に関する業務
四 鳥獣に関する知識の普及のための催しの実施及び鳥獣の保護に関する業務
五 自然に関する知識の習得に資するレクリエーション及び野外活動の機会の提供に関する業務
六 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務
(平一七条例三九・追加)
(指定の手続)
第六条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他の書類を添付して、知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の規定による申請書の提出があったときは、次に掲げる基準により指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
一 事業計画の内容が、武田の杜の効用を発揮することができるものであること。
二 事業計画の内容が、武田の杜の適正かつ効率的な管理を図ることができるものであること。
三 事業計画の内容が、キャンプ場の平等な利用を確保することができるものであること。
四 事業計画に沿った管理を安定して行うために必要な人的能力及び経理的基礎を有していること。
(平一七条例三九・追加)
一 月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)
二 休日の翌日(この日が日曜日である場合を除く。)
三 十二月二十九日から翌年一月三日までの日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、知事の承認を受けて、臨時に休館日に開館し、又は休館日以外の日に休館することができる。
(昭六一条例一四・追加、平一一条例三八・旧第四条の二繰上・一部改正、平一七条例三九・旧第四条繰下・一部改正、平二九条例四・一部改正)
(サービスセンター等の開館時間)
第八条 サービスセンター、森林学習展示館及び鳥獣センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、指定管理者は、知事の承認を受けて、開館時間を変更することができる。
(平一七条例三九・追加)
(キヤンプ場の利用日)
第九条 キヤンプ場の利用日は、五月一日から六月三十日まで及び九月一日から十月三十一日までの間の休日の前日及び土曜日並びに七月一日から八月三十一日までの日とする。
2 指定管理者は、知事の承認を受けて、前項の利用日以外の日においても、利用させることができる。
(平一一条例一〇・一部改正、平一七条例三九・旧第六条繰下・一部改正)
(キャンプ場の利用の承認等)
第十条 キャンプ場を利用しようとする者は、指定管理者の承認を受けなければならない。
一 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。
二 施設又は設備器具を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 衛生上支障があると認められるとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認められるとき。
(平一七条例三九・追加、平二四条例二六・平二九条例四・一部改正)
(平一七条例三九・追加、平二九条例四・一部改正)
(利用料金)
第十二条 第十条第一項の承認を受けた者は、指定管理者に対し、当該承認に係るキャンプ場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金の額は、別表第二に定める額の範囲内において、知事の承認を受けて指定管理者が定める。
(平一七条例三九・追加、平二九条例四・一部改正)
(利用料金の還付)
第十三条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、キャンプ場を利用する者がその責に帰することのできない理由により利用することができなかった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平一七条例三九・追加)
(利用料金の減免)
第十四条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平一七条例三九・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第十五条 指定管理者は、毎年度終了後二月以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定管理者の指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日から二月以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。
一 第五条各号に掲げる業務の実施の状況
二 武田の杜の管理の業務に係る収支の状況
三 利用料金の収入の状況
四 前三号に掲げるもののほか、武田の杜の管理の状況を把握するために知事が必要と認める書類
(平一七条例三九・追加)
(平二九条例四・追加)
(行為の禁止)
第十七条 武田の杜において、正当な理由がなく次に掲げる行為をしてはならない。
一 施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。
二 木竹の伐採、植物の採取その他これらに類する行為をすること。
三 土地の形質を変更すること。
四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
五 貼紙又は貼札をすること。
六 ごみの投棄その他の不衛生な行為をすること。
七 たき火等火災の発生するおそれのある行為をすること。
八 立入禁止区域に立ち入ること。
九 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れること。
(昭六一条例一四・一部改正、平一七条例三九・旧第八条繰下、平二九条例四・旧第十六条繰下・一部改正)
(行為の制限等)
第十八条 武田の杜において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真又は映画の撮影をすること。
三 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。
2 知事は、前項の許可に武田の杜の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(昭六一条例一四・一部改正、平一七条例三九・旧第九条繰下、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十七条繰下・一部改正)
(利用の制限等)
第十九条 知事は、衛生上又は風俗上支障があると認められる者に対して利用を拒むことができる。
(平一七条例三九・旧第十条繰下、平二四条例二六・一部改正、平二九条例四・旧第十八条繰下)
一 指定管理者又は知事が利用承認をしようとする場合
三 第十八条第一項の許可をしようとする場合
(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第十九条繰下・一部改正)
(平二四条例二六・追加、平二九条例四・旧第二十条繰下・一部改正)
(平六条例三一・一部改正、平一七条例三九・旧第十三条繰下・一部改正、平二四条例二六・旧第十九条繰下、平二九条例四・旧第二十一条繰下・一部改正)
(委任)
第二十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一七条例三九・旧第十四条繰下、平二四条例二六・旧第二十条繰下、平二九条例四・旧第二十二条繰下)
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和五四年規則第二〇号で昭和五四年五月一日から施行)
附則(昭和六一年条例第一四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第三一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成六年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成七年条例第一七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成九年条例第二七号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第一〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 知事は、この条例の施行の日前においても、この条例による改正後の山梨県立武田の杜保健休養林設置及び管理条例第四条及び第六条の規定の例により、山梨県立武田の杜保健休養林の管理に関し、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者を指定することができる。
附則(平成二四年条例第二六号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
(山梨県立武田の杜保健休養林設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)
11 第十条の規定による改正後の山梨県立武田の杜保健休養林設置及び管理条例第十条第二項及び第十七条第三項の規定は、施行日以後に行われる同条例第十条第一項の承認及び同条例第十七条第一項の許可の申請について適用し、施行日前に行われた第十条の規定による改正前の山梨県立武田の杜保健休養林設置及び管理条例第十条第一項の承認及び同条例第十七条第一項の許可の申請については、なお従前の例による。
附則(平成二六年条例第四五号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三一年条例第二〇号)
この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(昭六一条例一四・一部改正)
サービスセンター |
森林学習展示館 |
鳥獣センター |
キヤンプ場 |
樹木見本園 |
岩石園 |
自由広場 |
林間広場 |
遊歩道 |
別表第二(第十二条、第十六条関係)
(平一一条例一〇・全改、平一七条例三九・平二六条例四五・平二九条例四・平三一条例二〇・一部改正)
種別 | 単位 | 利用者区分 | 利用料金限度額 | 摘要 |
テントサイト | 一人一泊 | 小・中学校の児童及び生徒 | 五〇円 | 一 一泊とは、午後四時から翌日の午前十時までの使用をいう。 二 継続して二泊以上する場合の到着日及び出発日を除く期間中の午前十時から午後四時までの時間は、一泊の時間に含むものとする。 |
高等学校の生徒 | 一一〇円 | |||
大学の学生及び一般 | 二二〇円 | |||
キャンプに要するテント及び寝具等 | 一人一泊 | 小・中学校の児童及び生徒 | 一一〇円 | |
高等学校の生徒 | 二二〇円 | |||
大学の学生及び一般 | 四四〇円 | |||
ログキャビン及び寝具等 | 一人一泊 | 小・中学校の児童及び生徒 | 六三〇円 | |
高等学校の生徒 | 七七〇円 | |||
大学の学生及び一般 | 八九〇円 | |||
温水シャワー | 一回 |
| 一一〇円 |
|