○山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和四十七年四月一日

山梨県規則第十六号

〔山梨県立育精福祉センター管理規則〕を次のように定める。

山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例施行規則

(平三一規則五・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例(昭和四十七年山梨県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平一五規則五〇・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第二条 条例第六条第一項の規定による山梨県立育精福祉センター(以下「センター」という。)の指定管理者の指定の申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行わなければならない。

一 事業計画書

二 収支計画書

三 実施体制を記載した書類

四 団体の概要を記載した書類

五 定款又はこれに準ずるもの

六 法人の登記事項証明書

七 知事が指定する事業年度の貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書又はこれらに準ずるもの

八 前各号に掲げるもののほか、条例第六条第二項各号に掲げる基準による指定管理者の選定のため知事が必要と認める書類

(平三一規則五・全改)

(定員)

第三条 センターにおける次の表の上欄に掲げる利用区分ごとの定員は、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

利用区分

定員

一 条例第三条第一号の障害児入所支援を行う事業

七〇人

二 条例第三条第二号の短期入所を行う事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の六の規定による措置を含む。)

一〇人

(平一五規則五〇・追加、平一八規則一四・旧第二条の二繰下・一部改正、平一八規則四一・平二一規則八・平二四規則二三・平二五規則一〇・令七規則四六・一部改正)

(措置入所に係る定員、入所期間等)

第四条 センターにおける児童福祉法第二十七条第一項の規定による入所に係る定員、期間及び資格は、次の表に定めるとおりとする。

入所定員

入所期間

入所資格

前条の表一の項の定員内

入所の日から十八歳(知事が特に必要と認めた場合は、二十三歳)に達する日の前日まで

条例第三条第一号イに掲げる者

(平三一規則五・全改、令七規則四六・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の際、現に山梨県立育精学園及び同通園施設に入所している児童は、この規則の規定により入所した者とみなす。

附則(昭和五〇年規則第一〇号)

この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。

附則(昭和五二年規則第七号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附則(昭和六二年規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成五年規則第二一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

附則(平成一一年規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

附則(平成一二年規則第七五号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

附則(平成一三年規則第二三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

附則(平成一五年規則第五〇号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第一四号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

附則(平成一八年規則第四一号)

この規則は、平成十八年十月一日から施行する。

附則(平成二一年規則第八号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則(平成二四年規則第二三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則(平成二五年規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

附則(平成三一年規則第五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例の一部を改正する条例(平成三十一年山梨県条例第十二号)附則第二項の規定により同条例の施行の日前にセンターの管理に関し地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者の指定がされる場合における当該指定の申請書については、この規則による改正後の第二条及び別記様式の規定の例による。

附則(令和七年規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31規則5・追加)

画像

山梨県立育精福祉センター設置及び管理条例施行規則

昭和47年4月1日 規則第16号

(令和7年10月17日施行)

体系情報
第5編 民生/第2章 児童福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和47年4月1日 規則第16号
◇ 昭和50年3月31日 規則第10号
◇ 昭和52年3月17日 規則第7号
◇ 昭和62年11月30日 規則第44号
◇ 平成5年3月31日 規則第21号
◇ 平成11年3月31日 規則第13号
◇ 平成12年3月31日 規則第75号
◇ 平成13年3月30日 規則第23号
◇ 平成15年3月27日 規則第50号
◇ 平成18年3月30日 規則第14号
◇ 平成18年7月11日 規則第41号
◇ 平成21年3月27日 規則第8号
◇ 平成24年3月30日 規則第23号
◇ 平成25年3月28日 規則第10号
◇ 平成31年3月29日 規則第5号
◇ 令和7年10月17日 規則第46号